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【格安代行】個人事業主の青色申告承認申請書でおすすめの税理士

個人事業主の青色申告承認申請書でおすすめの税理士事務所のイメージ画像

個人事業主として開業する際、節税の鍵となる「青色申告承認申請書」。この重要な手続きを「税理士」に依頼すべきか、自分でやるべきか悩んでいませんか?

この申請書は、最大65万円の特別控除を受けるための第一歩ですが 、提出期限を1日でも過ぎると、その年の節税メリットを全て失うという大きな落とし穴があります。

この記事では、「青色申告承認申請書」の手続きを「税理士」に依頼する4つの主要メリット、デメリット、そして格安で代行できるおすすめの税理士事務所を徹底解説します。

目次

個人事業主の青色申告承認申請書の代行でおすすめの税理士事務所

公認会計士・税理士・行政書士 のどか屋

サービスの特徴

個人事業主の開業届・税務届出を代行!賢い節税スタート!

  • 個人事業主として開業される方の、税務署への開業届や関連する税務届出書の作成・提出を税理士が代行します 。
  • 開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などが基本パッケージに含まれます 。
  • 面倒な手続きを専門家に任せることで、開業後の重要な届出漏れを防ぎ、有利な条件で事業をスタートできます 。

青色申告で最大65万円控除!大きな節税メリットを確実に!

  • 青色申告の承認を受けることで、最大65万円の特別控除や損失の繰越控除など、大きな節税メリットがあります 。
  • 青色申告の申請には期限があり、これを逃すと大きな損失につながる可能性があります 。
  • 確実にメリットを享受できるよう、専門家が期限内に手続きを代行します。

インボイス登録もオプション対応!e-Taxで電子申請!

  • オプションで、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録申請も代行可能です 。
  • 各種届出は原則としてe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して電子申請します 。
  • 電子申請のため、お客様には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写真をデータ(PDF等)でご提出いただきます 。

税理士運営の安心サービス!利用者から高評価!

  • 税理士事務所が運営しており、経験豊富な専門家が対応します 。
  • 行政書士資格も保有しています 。
  • 利用者からは、スムーズさや丁寧な対応が高く評価されています。
  • 分からないことや不安な点も、専門家が丁寧にサポートします。

基本料金5,000円!オンラインで完結!

  • 基本的な開業関連届出代行パッケージを5,000円(税抜)で提供します 。
  • 全国の個人事業主に対応可能で、手続きはオンラインで完結します。
  • 必要な書類のデータ提出が難しい場合も、代替方法をご案内します。

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個人事業主の青色申告承認申請書、税理士に依頼すべき?メリット・デメリットを徹底解説

個人事業主として開業する際、多くの人が直面するのが「青色申告」の選択です。青色申告は、最大65万円の特別控除をはじめとする大きな節税メリットがありますが、その第一歩として「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

「書類作成は面倒だ」「本業に集中したい」という理由から、この申請を税理士に依頼すべきか悩む方も多いでしょう。

このセクションでは、個人事業主が青色申告承認申請書の手続きを税理士に依頼するメリット、デメリット、そして費用対効果について分かりやすく解説します。

そもそも「青色申告承認申請書」とは?

青色申告承認申請書は、「私はこれから青色申告のルール(複式簿記など)に従って帳簿を付け、確定申告を行います」と税務署に宣言するための書類です。

これを提出しなければ、どれだけ頑張って複式簿記で記帳しても、青色申告として認められず、65万円の特別控除などは一切受けられません。

⚠️ 提出期限に要注意

非常に重要なのが提出期限です。

  • 新規開業の場合: 事業開始(開業届の提出日ではありません)から2ヶ月以内
  • すでに事業を行っている場合: 青色申告をしたい年の3月15日まで

この期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告が適用されず、節税メリットを逃すことになります。

🖋️ 税理士に依頼する4つの主要メリット

申請書自体は、書き方を調べれば自分で作成することも可能です。しかし、あえてプロである税理士に依頼することには、書類作成の代行以上の大きなメリットがあります。

1. 時間の節約と本業への集中(最大のメリット)

開業時は、事業の立ち上げ、商品・サービスの開発、営業活動など、やるべきことが山積みです。

税務署のウェブサイトで書き方を調べ、不明点を解消し、書類を作成・提出する時間は、たとえ数時間だとしても貴重です。税理士に依頼すれば、これらの時間をすべて本業に充てることができます。

「時は金なり」です。経営者が本業で生み出す売上と、書類作成にかかる時間を天秤にかけると、専門家に任せるメリットは非常に大きいと言えます。

2. 申請漏れやミスの徹底防止(確実性)

最も恐ろしいのは、「申請したつもりだった」「期限を間違えていた」「記載内容に不備があった」というミスです。

前述の通り、期限を逃せばその年の65万円控除は受けられません。もし税理士費用が数万円だったとしても、65万円の控除を失う損失(住民税なども含めれば数十万円の税額差)に比べれば、はるかに小さいコストです。

税理士は税務手続きのプロであり、あなたの開業日に合わせて確実に期限内に申請を完了させてくれます。

3. 開業時トータルの節税アドバイスがもらえる

青色申告承認申請書を依頼するということは、税理士と接点を持つということです。

多くの税理士は、申請書の作成だけでなく、以下のような開業時に必要なアドバイスをパッケージで提供しています。

  • 開業届の作成・提出代行
  • 経費にできるもの・できないものの判断基準
  • 最適な会計ソフトの選定と設定サポート(freee, マネーフォワードなど)
  • 将来的な消費税の課税(インボイス制度)に関する相談
  • 家族を従業員にする場合(専従者給与)の手続き

申請書1枚の作成(点)ではなく、事業全体の税務(面)でサポートを受けられるのが、専門家に頼る大きな利点です。

4. 確定申告・顧問契約へのスムーズな移行

青色申告は、申請書を出して終わりではありません。本当のスタートは、日々の記帳と、翌年の「確定申告」です。

65万円控除を受けるためには、複式簿記での記帳とe-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必須であり、専門知識が必要です。

開業時から税理士と関係を築いておけば、記帳代行や確定申告の代行(顧問契約)を依頼する際も、あなたの事業内容をすでに理解してくれているため、話が非常にスムーズです。

⚖️ 費用とデメリットは?「自分でやる」との比較

もちろん、税理士に依頼するには費用がかかります。これが唯一のデメリットと言えるでしょう。

税理士に依頼した場合の費用相場

青色申告承認申請書と開業届のセットでの依頼は、税理士事務所によって様々です。

  • スポット(単発)依頼: 1万円〜3万円程度
  • 顧問契約が前提の場合: 無料または格安で対応

最近では、「顧問契約を結んでくれれば、開業時の面倒な手続き(開業届、青色申告承認申請書)は無料で代行します」という税理士が非常に多いです。

自分でやる場合(DIY)のメリット・デメリット

  • メリット: 費用が一切かからない。税務知識が身につく。
  • デメリット: 時間がかかる。調べ方が不十分だとミス(期限超過、記載漏れ)のリスクがある。

結論:費用対効果(コストパフォーマンス)で考える

自分で調べて数時間を費やし、ミスするリスクを負うことと、数万円(あるいは顧問契約前提で無料)を払って、確実性と本業の時間を手に入れることの比較です。

もし申請ミスで65万円控除を1年逃した場合、その損失は税理士費用を遥かに上回ります。

🧑‍💼 こんな人には税理士への依頼がおすすめ

以下に当てはまる方は、迷わず税理士への依頼を検討することをおすすめします。

  • 本業で1円でも多く売上を立てることに集中したい人
  • 簿記や会計の知識に自信がなく、不安を感じる人
  • 絶対に65万円(または55万円)の青色申告特別控除を受けたい人
  • 日々の記帳や将来の確定申告も、まとめてプロに任せたいと考えている人

✅ まとめ:青色申告は「スタートダッシュ」が肝心

青色申告承認申請書は、個人事業主が節税メリットを享受するための「入場券」です。

税理士に依頼する最大のメリットは、「時間と安心を買い、確実に節税のスタートラインに立つこと」です。

わずかな費用を惜しんだ結果、申請期限を逃して数十万円の控除を受けられない事態になれば、本末転倒です。事業を軌道に乗せるためにも、面倒な手続きはプロに任せ、ご自身は本業に集中するという選択肢を強くおすすめします。

サービス提供地域

個人事業主の青色申告承認申請書代行サービスは、日本全国47都道府県に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。

北海道・東北地方

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東地方

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部地方

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

近畿地方

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

運営企業

スクロールできます
名称株式会社長閑屋
所在地大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
代表者小野 好聡(おの よしふさ)
代表者保有資格・公認会計士(3041693)
・税理士(153046)
・行政書士(24263178)
・宅地建物取引士
・介護事務管理士
代表者所属団体・日本公認会計士協会
・近畿税理士会
・大阪・奈良税理士協同組合
・近畿税理士データ通信協同組合
・大阪府行政書士会
・全国訪問看護事業協会
・日本訪問看護財団
・日本相談支援専門員協会
・大阪商工会議所
・御坊商工会議所

コラム:確定申告が必要な場合とは

毎年やってくる確定申告の時期。「自分は会社員だから関係ない」と思っていませんか?実は、個人の状況や法人の運営形態によって、確定申告が必要になるケースは様々です。今回は、どのような場合に確定申告が必要になるのか、個人と法人に分けて基本を解説します。

【個人の場合】副業収入や医療費に注目

個人事業主やフリーランスとして事業所得がある方は、原則として確定申告が必要です。また、会社員の方でも、給与以外の所得(副業の雑所得など)の合計が年間20万円を超える場合は申告しなければなりません。その他、年間の医療費が多くかかった場合の医療費控除や、ワンストップ特例を利用しないふるさと納税などで税金の還付を受けたい場合も確定申告を行います。

【法人の場合】赤字でも申告は義務

法人は、事業年度ごとにその期間の所得を計算し、法人税の確定申告を行う義務があります。これは、利益が出ている黒字の企業だけでなく、事業が赤字であったとしても同様です。納税額が発生しない場合でも、申告義務は免除されないため注意が必要です。

申告漏れにはペナルティが課される可能性もあります。ご自身の状況を正しく把握し、不明な点があれば税務署や税理士などの専門家に相談の上、期限内に手続きを行いましょう。

コラム:確定申告の提出先は?

確定申告の準備が整っても、提出先が国税と地方税で異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。今回は、所得税などの「国税」と、住民税などの「地方税」、それぞれの申告先と手続きの基本を解説します。

【国税】所得税・法人税は「税務署」へ

まず基本となるのが国税の申告です。

  • 個人:納税地は原則として「住所地」(住民票のある場所)です。ただし、個人事業主の方は届出により事業所の所在地を納税地にすることも可能です。
  • 法人:法人税の申告は、「本店または主たる事務所の所在地」を管轄する税務署が提出先です。

提出方法は、窓口への持参、郵送、そして自宅からオンラインで完結する「e-Tax」があります。

【地方税】住民税・事業税の申告先は?

次に地方税ですが、個人と法人で手続きが大きく異なります。

  • 個人の場合:税務署へ確定申告をすれば、その情報がお住まいの市区町村に共有されます。そのため、原則として、住民税の申告を別途行う必要はありません。
  • 法人の場合:国税の申告とは別に、都道府県税事務所や市区町村へ法人事業税・法人住民税の申告書を提出する必要があります。

このように、法人は国税(税務署)と地方税(都道府県・市区町村)の両方への申告手続きが必要だと覚えておきましょう。地方税の電子申告は「eLTAX(エルタックス)」というシステムを利用します。ご自身の状況を確認し、それぞれの窓口へ正しく申告しましょう。

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