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【格安代行】個人事業主の開業届でおすすめの税理士

個人事業主の開業届でおすすめの税理士事務所のイメージ画像

個人事業主としてスタートする方へ。「開業届」の提出は、税理士に依頼すべきか、費用を抑えるために自分でやるべきか悩んでいませんか?

開業届」の作成自体は難しくありませんが 、同時に提出すべき「青色申告承認申請書」を忘れると、最大65万円の節税機会を失う大きな落とし穴があります

この記事では、「開業届」の手続きを「税理士」に依頼する5つのメリット 、費用相場 、そして格安で代行を依頼できるおすすめの税理士事務所を徹底解説します

目次

個人事業主の開業届の代行でおすすめの税理士事務所

公認会計士・税理士・行政書士 のどか屋

サービスの特徴

個人事業主の開業届・税務届出を代行!賢い節税スタート!

  • 個人事業主として開業される方の、税務署への開業届や関連する税務届出書の作成・提出を税理士が代行します 。
  • 開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などが基本パッケージに含まれます 。
  • 面倒な手続きを専門家に任せることで、開業後の重要な届出漏れを防ぎ、有利な条件で事業をスタートできます 。

青色申告で最大65万円控除!大きな節税メリットを確実に!

  • 青色申告の承認を受けることで、最大65万円の特別控除や損失の繰越控除など、大きな節税メリットがあります 。
  • 青色申告の申請には期限があり、これを逃すと大きな損失につながる可能性があります 。
  • 確実にメリットを享受できるよう、専門家が期限内に手続きを代行します。

インボイス登録もオプション対応!e-Taxで電子申請!

  • オプションで、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録申請も代行可能です 。
  • 各種届出は原則としてe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して電子申請します 。
  • 電子申請のため、お客様には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写真をデータ(PDF等)でご提出いただきます 。

税理士運営の安心サービス!利用者から高評価!

  • 税理士事務所が運営しており、経験豊富な専門家が対応します 。
  • 行政書士資格も保有しています 。
  • 利用者からは、スムーズさや丁寧な対応が高く評価されています。
  • 分からないことや不安な点も、専門家が丁寧にサポートします。

基本料金5,000円!オンラインで完結!

  • 基本的な開業関連届出代行パッケージを5,000円(税抜)で提供します 。
  • 全国の個人事業主に対応可能で、手続きはオンラインで完結します。
  • 必要な書類のデータ提出が難しい場合も、代替方法をご案内します。

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個人事業主の開業届は税理士に依頼すべき?【5つのメリットと費用相場】を徹底解説

個人事業主としての一歩を踏み出す際、最初の手続きとして「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要です。この書類は、税務署に「事業を開始しました」と知らせるためのものです。

「開業届なんて、自分で簡単に提出できるのでは?」

「わざわざ費用を払って税理士に依頼する必要があるの?」

このように考える方も多いでしょう。確かに、開業届の書類作成・提出自体は、そこまで複雑ではありません。

しかし、税理士に開業届の提出を依頼することには、書類作成の手間を省く以上の大きなメリットがあります。特に、事業をスムーズに軌道に乗せ、将来的な節税効果を最大化したいと考えるなら、専門家のサポートを受ける価値は十分にあります。

このセクションでは、個人事業主が開業届を税理士に依頼する具体的なメリット5つ、気になる費用相場、そしてデメリットについて網羅的に解説します。

1. なぜ開業届が重要なのか?

本題に入る前に、なぜ開業届が重要なのかを簡単におさらいします。

  • 事業の公的な証明: 開業届を提出することで、屋号(事業用の名前)での銀行口座開設や、オフィス・店舗の賃貸契約、融資の申し込みなどがスムーズになります。
  • 青色申告の第一歩: 最大のポイントは「青色申告」です。開業届と同時に(または期限内に)「青色申告承認申請書」を提出しなければ、大きな節税メリット(最大65万円の特別控除など)を受けられません。

この「青色申告承認申請書」の存在こそが、税理士に依頼する大きな理由の一つとなります。

2. 開業届を税理士に依頼する5つのメリット

開業届の提出を税理士に依頼するメリットは、単なる「代行」に留まりません。事業開始時にこそ受けるべき、専門的なサポートにこそ価値があります。

メリット1:青色申告承認申請書など、必要な書類を漏れなく提出できる

これが最大のメリットと言えます。

個人事業主が節税する上で、青色申告(最大65万円控除)は必須です。しかし、この適用を受けるには、原則として開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

もしこの存在を知らなかったり、提出を忘れたりすると、その年1年間は自動的に白色申告となり、大きな節税の機会を失ってしまいます。

税理士に依頼すれば、開業届とセットで青色申告承認申請書、場合によっては「給与支払事務所等の開設届出書」(従業員を雇う場合)など、事業開始時に必要な税務関連の書類をすべてピックアップし、確実に提出してくれます。

メリット2:初年度からの節税対策や経営に関する相談ができる

開業時は、決めるべきことが山積みです。

  • 「この経費はどこまで認められる?」
  • 「会計ソフトは何を使えばいい?」
  • 「売上の見込みはこれでいいだろうか?」
  • 「消費税の免税事業者のままでいいか?(インボイス制度関連)」

税理士は税務のプロであると同時に、多くの事業者の経営を見てきた専門家です。開業届の依頼をきっかけに、事業計画に基づいた初年度からの具体的な節税アドバイス(経費の計上方法、減価償却の選択など)や、経営全般の相談ができます。

事業がスタートしてから慌てて税理士を探すよりも、0→1の段階でパートナーを見つけておく方が、はるかに有利です。

メリット3:本業に集中できる(時間的コストの削減)

開業時は、本業の準備(商品開発、営業活動、Webサイト制作など)に最も時間とエネルギーを割くべき時期です。

  • 開業届の書き方を調べる
  • 青色申告について学ぶ
  • 税務署の開庁時間内に行って提出する

これらの作業は、慣れていないと意外に時間がかかります。税理士に依頼すれば、これらの雑務から解放され、売上を生み出す本業に100%集中できます。時は金なり、という言葉通り、事業主にとって「時間」は最も貴重なリソースです。

メリット4:記帳指導や会計ソフト導入のサポートが受けられる

青色申告(65万円控除)を行うには「複式簿記」での記帳が必須です。簿記の知識がない方にとって、これは非常に高いハードルとなります。

多くの税理士は、開業サポートの一環として、会計ソフト(freee, マネーフォワードなど)の選定や、初期設定、日々の記帳方法の指導(勘定科目の分け方など)までサポートしてくれます。

最初の「型」をプロに作ってもらうことで、後々の確定申告が格段に楽になります。

メリット5:将来の法人成りや資金調達を見据えたアドバイスがもらえる

事業が軌道に乗り、売上が増えてくると「法人成り(会社設立)」を検討するタイミングが来ます。個人事業主と法人では、税率や社会保険料の負担が大きく異なります。

開業時から税理士と関係を持っておくことで、「どのくらいの売上(所得)になったら法人化を検討すべきか」といった長期的な視点でのアドバイスがもらえます。

また、金融機関からの融資(資金調達)を検討する際も、税理士が作成・監修した信頼性の高い事業計画書や試算表は、審査において有利に働くことが期待できます。

3. 税理士への依頼費用とデメリット

メリットばかりではありません。費用やデメリットもしっかりと理解しておきましょう。

費用相場

税理士に開業届の関連業務を依頼する場合の費用は、主に2つのパターンに分かれます。

  1. スポット(単発)依頼の場合:
    • 相場: 1万円 ~ 3万円程度
    • 開業届と青色申告承認申請書の作成・提出のみを依頼するケースです。ただし、このスポット依頼は受けていない税理士事務所も多いです。
  2. 顧問契約とセットの場合:
    • 相場: 開業届の提出は「無料」または「割引」
    • これが最も一般的なパターンです。開業届の提出を「開業支援パック」などとして安価(または無料)で提供し、その後の「顧問契約」(月額1万円~)や「確定申告代行」(年額10万円~)につなげるケースです。

ポイント:

「開業届 無料」で検索して出てくる税理士の多くは、②の顧問契約を前提としています。顧問契約を結ぶ気がないのに「無料」の言葉だけで依頼すると、後でトラブルになる可能性もあるため、サポートの範囲と前提条件(顧問契約が必須か)は必ず確認しましょう。

デメリット

  • 費用がかかる:当然ですが、自分でやれば無料のものを依頼するため、費用が発生します。特に顧問契約を結ぶ場合は、ランニングコスト(固定費)が増加します。
  • 税理士を探す手間がかかる:税理士にも得意分野(ITに強い、飲食に強い、など)や、相性があります。「なんとなく」で選んでしまうと、コミュニケーションがうまくいかず、かえってストレスになる可能性もあります。

4. そもそも開業届は自分で提出できる?

結論から言うと、開業届と青色申告承認申請書の提出は、自分一人でも十分に可能です。

現在は「freee」や「マネーフォワード クラウド開業届」といった無料サービスがあり、質問に答えていくだけで、必要な書類を自動で作成・印刷(または電子申請)できます。

自分でやる場合 vs 税理士に依頼する場合

比較項目自分で提出する税理士に依頼する
費用無料有料(顧問契約が前提の場合も)
手間・時間かかる(調べる時間、作業時間)かからない(本業に集中できる)
確実性提出漏れのリスクあり(特に青色)確実(専門家がチェック)
節税相談できない(自分で調べる必要あり)可能(専門的なアドバイス)
記帳サポートなし期待できる

5. 税理士への依頼を特におすすめする人

以下の項目に当てはまる人は、開業届の段階から税理士に依頼するメリットが大きいです。

  • 初年度から青色申告(65万円控除)を確実に受けたい人
  • 簿記の知識が全くなく、経理・記帳作業に不安がある人
  • 事務作業が苦手で、本業に100%集中したい人
  • 初年度から売上が大きく見込まれる人(節税対策が必須)
  • 将来的に従業員を雇ったり、法人化(法人成り)を検討している人
  • インボイス制度への対応など、税制の変更に不安がある人

6. まとめ:開業届は「事業のスタートダッシュ」の第一歩

開業届の提出は、個人事業主としてのスタートラインです。

書類を提出する「だけ」なら、ご自身でも十分可能です。しかし、開業時に「青色申告承認申請書」を出し忘れるという失敗は、数万円の税理士費用をケチった代償としてはあまりにも大きいものです。

税理士への依頼は、単なる「代行費用」ではなく、事業をスムーズに立ち上げ、将来の節税や経営安定化につなげるための「投資」と捉えることができます。

多くの税理士事務所が「初回相談無料」を実施しています。まずは顧問契約ありきでなくとも、ご自身の事業内容を話し、どのようなサポートが受けられるか相談してみることから始めてはいかがでしょうか。

サービス提供地域

個人事業主の開業届代行サービスは、日本全国47都道府県に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。

北海道・東北地方

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東地方

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部地方

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

近畿地方

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

運営企業

スクロールできます
名称株式会社長閑屋
所在地大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
代表者小野 好聡(おの よしふさ)
代表者保有資格・公認会計士(3041693)
・税理士(153046)
・行政書士(24263178)
・宅地建物取引士
・介護事務管理士
代表者所属団体・日本公認会計士協会
・近畿税理士会
・大阪・奈良税理士協同組合
・近畿税理士データ通信協同組合
・大阪府行政書士会
・全国訪問看護事業協会
・日本訪問看護財団
・日本相談支援専門員協会
・大阪商工会議所
・御坊商工会議所

コラム:確定申告が必要な場合とは

毎年やってくる確定申告の時期。「自分は会社員だから関係ない」と思っていませんか?実は、個人の状況や法人の運営形態によって、確定申告が必要になるケースは様々です。今回は、どのような場合に確定申告が必要になるのか、個人と法人に分けて基本を解説します。

【個人の場合】副業収入や医療費に注目

個人事業主やフリーランスとして事業所得がある方は、原則として確定申告が必要です。また、会社員の方でも、給与以外の所得(副業の雑所得など)の合計が年間20万円を超える場合は申告しなければなりません。その他、年間の医療費が多くかかった場合の医療費控除や、ワンストップ特例を利用しないふるさと納税などで税金の還付を受けたい場合も確定申告を行います。

【法人の場合】赤字でも申告は義務

法人は、事業年度ごとにその期間の所得を計算し、法人税の確定申告を行う義務があります。これは、利益が出ている黒字の企業だけでなく、事業が赤字であったとしても同様です。納税額が発生しない場合でも、申告義務は免除されないため注意が必要です。

申告漏れにはペナルティが課される可能性もあります。ご自身の状況を正しく把握し、不明な点があれば税務署や税理士などの専門家に相談の上、期限内に手続きを行いましょう。

コラム:確定申告の提出先は?

確定申告の準備が整っても、提出先が国税と地方税で異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。今回は、所得税などの「国税」と、住民税などの「地方税」、それぞれの申告先と手続きの基本を解説します。

【国税】所得税・法人税は「税務署」へ

まず基本となるのが国税の申告です。

  • 個人:納税地は原則として「住所地」(住民票のある場所)です。ただし、個人事業主の方は届出により事業所の所在地を納税地にすることも可能です。
  • 法人:法人税の申告は、「本店または主たる事務所の所在地」を管轄する税務署が提出先です。

提出方法は、窓口への持参、郵送、そして自宅からオンラインで完結する「e-Tax」があります。

【地方税】住民税・事業税の申告先は?

次に地方税ですが、個人と法人で手続きが大きく異なります。

  • 個人の場合:税務署へ確定申告をすれば、その情報がお住まいの市区町村に共有されます。そのため、原則として、住民税の申告を別途行う必要はありません。
  • 法人の場合:国税の申告とは別に、都道府県税事務所や市区町村へ法人事業税・法人住民税の申告書を提出する必要があります。

このように、法人は国税(税務署)と地方税(都道府県・市区町村)の両方への申告手続きが必要だと覚えておきましょう。地方税の電子申告は「eLTAX(エルタックス)」というシステムを利用します。ご自身の状況を確認し、それぞれの窓口へ正しく申告しましょう。

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