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【格安代行】法人設立届出書でおすすめの税理士

法人設立届出書でおすすめの税理士事務所のイメージ画像

会社設立、誠におめでとうございます 。希望に満ちたスタートを切る一方で、「法人設立届出書」をはじめとする煩雑な手続きに直面し、「税理士」に依頼すべきか、費用を抑えるために自分でやるべきか悩んでいませんか?

実は、「法人設立届出書」は単に会社設立を知らせるだけでなく、同時に提出する書類の選択が、将来の納税額に数百万円単位の違いを生む可能性もある非常に重要な手続きです

この記事では、「法人設立届出書」の手続きを「税理士」に依頼する決定的なメリット、特に節税の土台作りにおける重要性 、そして格安で代行を依頼できるおすすめの税理士事務所について、初心者にも分かりやすく解説します

目次

法人設立届出書の代行でおすすめの税理士事務所

公認会計士・税理士・行政書士 のどか屋

サービスの特徴

会社設立後の税務届出を代行!賢い節税スタートをサポート!

  • 会社設立後、税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ提出が必要な各種届出書の作成・提出を税理士が代行します 。
  • 法人設立届、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設届、源泉所得税の納期の特例申請などが基本パッケージに含まれます 。
  • 面倒な手続きを専門家に任せることで、設立後の重要な届出漏れを防ぎ、有利な条件で事業をスタートできます 。

青色申告で大きな節税メリット!期限内の手続きが重要!

  • 青色申告の承認を受けることで、欠損金の10年間繰越控除や30万円未満の資産の一括経費算入など、大きな節税メリットがあります 。
  • 青色申告の申請には期限があり、これを逃すと大きな損失につながる可能性があります 。
  • 確実にメリットを享受できるよう、専門家が期限内に手続きを代行します。

インボイス登録もオプション対応!eLTAXで電子申請!

  • オプションで、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録申請も代行可能です 。
  • 各種届出は原則としてeLTAX(国税電子申告・納税システム)を利用して電子申請します 。
  • 電子申請のため、お客様には定款や登記簿謄本、代表者様のマイナンバーカード情報などをデータ(PDF等)でご提出いただきます 。

税理士運営の安心サービス!利用者から高評価!

  • 税理士事務所が運営しており、経験豊富な専門家が対応します 。
  • 利用者からは、スムーズさや丁寧な対応が高く評価されています 。
  • 分からないことや不安な点も、専門家が丁寧にサポートします。

基本料金5,000円!オンラインで完結!

  • 基本的な届出代行パッケージを5,000円(税抜)で提供します 。
  • 全国の法人に対応可能で、手続きはオンラインで完結します。
  • 必要な書類のデータ提出が難しい場合も、代替方法をご案内します 。

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法人設立届出書を税理士に依頼する5つのメリット|節税はスタートが肝心

会社の設立、誠におめでとうございます。 希望に満ちたスタートを切る一方で、「法人設立届出書」をはじめとする煩雑な手続きに直面し、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

特に「法人設立届出書」は、単に「会社を作りました」と税務署に知らせるだけの書類ではありません。この届出書と同時に提出する書類の選択が、将来の納税額に数百万円単位の違いを生む可能性もある、非常に重要な手続きです。

「費用を抑えたいから自分でやろう」と考える方もいますが、結論から言えば、この最初のステップこそ税理士に依頼するメリットが最も大きいと言えます。

本セクションでは、法人設立届出書の手続きを税理士に依頼する具体的なメリットを、初心者にも分かりやすく解説します。

1. そもそも「法人設立届出書」とは?

まず、基本をおさらいしましょう。

法人設立届出書とは、会社(法人)を設立した際に、「これから私たちはこの場所で、こういう事業を始めます。納税義務者になります」ということを、管轄の税務署に届け出るための公式な書類です。

  • 提出期限: 原則として、設立の日(登記日)以後2ヶ月以内です。
  • 提出先: 本店所在地の管轄税務署

この書類自体は、会社の基本情報を書き写す作業が中心です。しかし、問題はこれに付随して提出する「選択」の書類にあります。

2. 税理士に依頼する5つの決定的メリット

「書類作成くらいなら自分でも…」と思うかもしれません。しかし、税理士に依頼するメリットは、単なる「作業代行」ではありません。

メリット1:初年度から「節税」の土台を完璧に構築できる

これが最大のメリットです。特に重要なのは以下の3点です。

①「青色申告の承認申請書」の確実な提出
法人が利用できる節税の特典(例:赤字の10年間繰越、特別償却など)は、ほぼ全て「青色申告」が前提です。

  • 落とし穴: この申請書は、設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日(または第1期の事業年度終了日の前日)までに提出が必要です。
  • 税理士の価値: この期限を1日でも過ぎると、設立1年目は自動的に「白色申告」となり、赤字が出ても翌年に繰り越せず、大きな節税機会を失います。税理士に依頼すれば、この致命的なミスを100%防げます。

② 最適な「役員報酬」の設定
設立時に決める「役員報酬」の額は、向こう1年間原則変更できません。

  • 落とし穴: 利益予測が甘く、高すぎる報酬を設定すると、会社が赤字でも社長個人には高い社会保険料や税金が課されます。低すぎると、会社に利益が残りすぎて高い法人税がかかります。
  • 税理士の価値: 専門家が事業計画をヒアリングし、「会社の利益」と「個人の税金・社会保険料」のバランスが最も良くなる(=トータルで最も手残りが多くなる)役員報酬のラインをシミュレーションしてくれます。

③「消費税」の戦略的選択
通常、資本金1,000万円未満の新設法人は、最初の2年間は消費税の納税が免除(免税事業者)されます。

  • 落とし穴: しかし、初年度から大きな設備投資があり多額の消費税を支払う場合や、輸出業などで「売上にかかる消費税<仕入で払った消費税」となる場合、あえて「課税事業者」を選択した方が、消費税の還付を受けられるケースがあります。
  • 税理士の価値: どちらが有利か(免税事業者でいるべきか、あえて課税事業者になるべきか)を、事業内容に応じて的確に判断してくれます。

メリット2:複雑な届出書を「漏れなく・正確に」作成・提出

法人設立時に提出すべき書類は、税務署に出す「法人設立届出書」だけではありません。

  • 税務署: 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…など
  • 都道府県税事務所: 法人設立届出書
  • 市町村役場: 法人設立届出書
  • (従業員を雇う場合)年金事務所・労働基準監督署など

これらをすべて自分で調べて正確に作成し、期限内に各所へ提出するのは膨大な手間です。税理士(または提携する社会保険労務士)に依頼すれば、これらすべてをワンストップで代行してもらえます。

メリット3:経営者が「本業」に集中できる時間的余裕

設立直後は、営業、採用、商品開発、資金調達など、社長がやるべき「本業」が山積みです。

不慣れな書類作成や役所回りに貴重な数日間を費やすことは、機会損失に他なりません。専門家に任せることで得られる「時間」は、設立初期のスタートダッシュにおいて何よりも価値があります。

メリット4:税務調査の「防波堤」となる

設立届出書の内容(特に事業目的や資本金)は、将来の税務調査でも見られるポイントです。

最初から税理士が関与し、適切な会計処理(勘定科目の設定など)の基盤を作っておくことで、将来の税務調査の際にも「設立当初から専門家がしっかり管理している」という印象を与え、無用なトラブルを防ぐ「防波堤」としての役割を果たします。

メリット5:設立後も継続的な「良き相談相手」を確保できる

法人設立届出書を提出したら終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。 日々の記帳、決算申告、資金繰りの相談、節税対策など、会社経営と税務・会計は切っても切れません。

設立を依頼した税理士とそのまま顧問契約を結ぶことで、会社の状況を最初から理解してくれている「良き相談相手」を確保できます。経営者は孤独です。数字の面から客観的なアドバイスをくれるパートナーの存在は、非常に心強いものとなるでしょう。

3. 「自分でやる」場合のデメリットとリスク

もちろん、自分で手続きを行う(DIY)最大のメリットは「費用(税理士報酬)がかからない」ことです。freeeやマネーフォワードなどのクラウドサービスを使えば、書類作成自体は以前より簡単になりました。

しかし、以下のような大きなデメリット・リスクが存在します。

  • 節税の選択ミス: 最大のリスクです。「青色申告」の期限を逃す、「役員報酬」の設定を誤るなど、税理士費用をケチった結果、それ以上の税金を払うことになるケースは非常に多いです。
  • 時間の浪費: 書類作成や提出のために、各役所の窓口(税務署、都税事務所、市役所など)を平日の日中に回る必要があります。
  • 精神的ストレス: 「これで本当に合っているか?」という不安を抱えながら本業を進めるのは、精神衛生上よくありません。

設立時のみのスポット依頼であれば数万円程度で引き受ける税理士も多く、その費用は「将来の節税効果」や「本業に集中できる時間」を考えれば、「コスト」ではなく「投資」と言えます。

4. 依頼する税理士の選び方

もし税理士に依頼するなら、誰でも良いわけではありません。

  • 「会社設立支援」の実績が豊富か: 相続専門の税理士より、スタートアップや新設法人を数多く手掛けている税理士を選びましょう。
  • コミュニケーションが取りやすいか: 専門用語ばかりで説明が難しい人より、あなたのビジネスモデルを理解しようと努め、分かりやすい言葉で説明してくれる人を選びましょう。
  • ITやクラウド会計に強いか: これからの時代、クラウド会計ソフト(freee, MFクラウドなど)に精通している税理士の方が、業務効率化の面で有利です。

5. まとめ:設立時の届出は、会社の未来を決める第一歩

「法人設立届出書」の手続きは、単なる事務作業ではありません。会社の「税務戦略」のスタート地点です。

ここで適切な選択をするか否かで、数年後に大きな差が生まれます。

もちろん、自分で完璧にできる知識と時間がある方は別ですが、ほとんどの起業家にとって、この重要な第一歩を経験豊富な税理士に任せることは、最も確実で、結果的にコストパフォーマンスの高い選択となるでしょう。

本業に集中し、ロケットスタートを切るためにも、まずは信頼できる税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

サービス提供地域

法人設立届出書代行サービスは、日本全国47都道府県に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。

北海道・東北地方

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東地方

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部地方

新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

近畿地方

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

運営企業

スクロールできます
名称株式会社長閑屋
所在地大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20
代表者小野 好聡(おの よしふさ)
代表者保有資格・公認会計士(3041693)
・税理士(153046)
・行政書士(24263178)
・宅地建物取引士
・介護事務管理士
代表者所属団体・日本公認会計士協会
・近畿税理士会
・大阪・奈良税理士協同組合
・近畿税理士データ通信協同組合
・大阪府行政書士会
・全国訪問看護事業協会
・日本訪問看護財団
・日本相談支援専門員協会
・大阪商工会議所
・御坊商工会議所

コラム:確定申告が必要な場合とは

毎年やってくる確定申告の時期。「自分は会社員だから関係ない」と思っていませんか?実は、個人の状況や法人の運営形態によって、確定申告が必要になるケースは様々です。今回は、どのような場合に確定申告が必要になるのか、個人と法人に分けて基本を解説します。

【個人の場合】副業収入や医療費に注目

個人事業主やフリーランスとして事業所得がある方は、原則として確定申告が必要です。また、会社員の方でも、給与以外の所得(副業の雑所得など)の合計が年間20万円を超える場合は申告しなければなりません。その他、年間の医療費が多くかかった場合の医療費控除や、ワンストップ特例を利用しないふるさと納税などで税金の還付を受けたい場合も確定申告を行います。

【法人の場合】赤字でも申告は義務

法人は、事業年度ごとにその期間の所得を計算し、法人税の確定申告を行う義務があります。これは、利益が出ている黒字の企業だけでなく、事業が赤字であったとしても同様です。納税額が発生しない場合でも、申告義務は免除されないため注意が必要です。

申告漏れにはペナルティが課される可能性もあります。ご自身の状況を正しく把握し、不明な点があれば税務署や税理士などの専門家に相談の上、期限内に手続きを行いましょう。

コラム:確定申告の提出先は?

確定申告の準備が整っても、提出先が国税と地方税で異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。今回は、所得税などの「国税」と、住民税などの「地方税」、それぞれの申告先と手続きの基本を解説します。

【国税】所得税・法人税は「税務署」へ

まず基本となるのが国税の申告です。

  • 個人:納税地は原則として「住所地」(住民票のある場所)です。ただし、個人事業主の方は届出により事業所の所在地を納税地にすることも可能です。
  • 法人:法人税の申告は、「本店または主たる事務所の所在地」を管轄する税務署が提出先です。

提出方法は、窓口への持参、郵送、そして自宅からオンラインで完結する「e-Tax」があります。

【地方税】住民税・事業税の申告先は?

次に地方税ですが、個人と法人で手続きが大きく異なります。

  • 個人の場合:税務署へ確定申告をすれば、その情報がお住まいの市区町村に共有されます。そのため、原則として、住民税の申告を別途行う必要はありません。
  • 法人の場合:国税の申告とは別に、都道府県税事務所や市区町村へ法人事業税・法人住民税の申告書を提出する必要があります。

このように、法人は国税(税務署)と地方税(都道府県・市区町村)の両方への申告手続きが必要だと覚えておきましょう。地方税の電子申告は「eLTAX(エルタックス)」というシステムを利用します。ご自身の状況を確認し、それぞれの窓口へ正しく申告しましょう。

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