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【格安代行】千葉市 相続税申告 税理士報酬 料金表

千葉県千葉市で相続が発生し、相続税申告についてお困りではありませんか。「相続税の手続きは複雑で何から手をつければいいかわからない」「税理士に依頼したいけれど、費用はいくらくらいかかるのだろうか」といった不安をお持ちの方も多いかと思います。

この記事では、千葉県千葉市で相続税申告を税理士に依頼する場合の料金相場について、遺産総額ごとに分かりやすく解説します。例えば、遺産総額が5,000万円までなら15万円程度からがひとつの目安です 。

しかし、これはあくまで一般的な相場であり、財産の内容や状況によって料金は変動します。ご自身のケースでは具体的にいくらかかるのか、そして少しでも費用を安く抑える方法はないのか、気になりますよね。

まずはこの記事で、相続税申告の料金に関する基本的な知識と、申告先となる千葉県千葉市の所轄税務署について、詳しく確認していきましょう。

目次

千葉市 相続税申告料

遺産総額料金
~5千万円15万円~
5千万円~1億円25万円~
1億円~3億円40万円~
3億円~応相談

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千葉市 所轄税務署

名称所在地電話番号
千葉西税務署〒262-8502
千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地
043-274-2111
千葉東税務署〒260-8577
千葉県千葉市中央区祐光1丁目1番1号
043-225-6811
千葉南税務署〒260-8688
千葉県千葉市中央区蘇我5丁目9番1号
043-261-5571

【千葉市中央区】

よみ管轄地域
青葉町、旭町、市場町、稲荷町1~3丁目、亥鼻1~3丁目、院内1・2丁目
春日1・2丁目、葛城1~3丁目、要町、亀井町、亀岡町
栄町、寒川町1~3丁目、汐見丘町、新宿1・2丁目、新千葉1~3丁目、新田町、新町、神明町、末広1~5丁目
千葉寺町、千葉港、中央1~4丁目、中央港1・2丁目、椿森1~6丁目、鶴沢町、出洲港、道場北町、道場北1・2丁目、道場南1・2丁目、問屋町
長洲1・2丁目、登戸1~5丁目
東千葉1~3丁目、東本町、富士見1・2丁目、弁天1~4丁目、本千葉町、本町1~3丁目
松波1~4丁目、港町、都町、都町1~8丁目
矢作町、祐光1~4丁目
よみ管轄地域
赤井町、今井1~3丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町
川崎町、川戸町
塩田町、白旗1~3丁目、蘇我1~5丁目、蘇我町2丁目
大厳寺町
新浜町、仁戸名町
花輪町、浜野町、星久喜町
松ケ丘町、南生実町、南町1~3丁目、宮崎1・2丁目、宮崎町、村田町
若草1丁目

【千葉市花見川区】

よみ管轄地域
西小中台
宮野木台1~4丁目
よみ管轄地域
朝日ケ丘1~5丁目、朝日ケ丘町、天戸町、内山町、宇那谷町
柏井1・4丁目、柏井町、検見川町1~3丁目、検見川町5丁目、犢橋町、こてはし台1~6丁目
作新台1~8丁目、さつきが丘1・2丁目、三角町
大日町、武石町1・2丁目、千種町
長作台1・2丁目、長作町、浪花町
畑町、花島町、花園町、花園1~5丁目、花見川
幕張町1~6丁目、幕張本郷1~7丁目、瑞穂1~3丁目、南花園1・2丁目、み春野1~3丁目
横戸台、横戸町

【千葉市稲毛区】

よみ管轄地域
穴川町、穴川1~4丁目、あやめ台、稲丘町、稲毛町4・5丁目、稲毛1~3丁目、稲毛台町、稲毛東1~6丁目
柏台、黒砂1~4丁目、黒砂台1~3丁目、小中台町、小仲台1~9丁目
作草部1・2丁目、作草部町、園生町
千草台1・2丁目、天台町、天台1~6丁目、轟町1~5丁目
萩台町
緑町1・2丁目、宮野木町
弥生町
よみ管轄地域
小深町
山王町
長沼町、長沼原町
六方町

【千葉市美浜区】

よみ管轄地域
稲毛海岸1~5丁目
幸町1・2丁目、新港
高洲1~4丁目、高浜1~7丁目
よみ管轄地域
磯辺1~8丁目、打瀬1~3丁目
豊砂
中瀬1・2丁目
浜田1・2丁目、ひび野1・2丁目
幕張西1~6丁目、真砂1~5丁目、美浜
若葉1~3丁目

コラム:相続税の申告が必要な場合とは?

「親が亡くなったけれど、相続税の申告は必要なのだろうか?」そんな疑問をお持ちではありませんか。実は、相続が発生したすべての人に申告義務があるわけではありません。重要なのは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかです。

申告の要否は「基礎控除額」で決まる

相続税には、「これ以下の金額であれば税金はかからず、申告も不要」という非課税枠が設けられています。これが「基礎控除額」です。

基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だった場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。

遺産総額を確認しよう

預貯金や不動産、有価証券などの遺産総額が、この計算で出した基礎控除額を上回る場合に、相続税の申告が必要になります。

申告と納税の期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。まずは、ご自身のケースで基礎控除額がいくらになるのかを計算し、遺産総額がそれを超えるかどうかを確認することから始めましょう。不安な点があれば、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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