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【格安代行】那覇市 相続税申告 税理士報酬 料金表

沖縄県那覇市で相続が発生し、相続税申告についてお困りではありませんか。「相続税の手続きは複雑で何から手をつければいいかわからない」「税理士に依頼したいけれど、費用はいくらくらいかかるのだろうか」といった不安をお持ちの方も多いかと思います。

この記事では、沖縄県那覇市で相続税申告を税理士に依頼する場合の料金相場について、遺産総額ごとに分かりやすく解説します。例えば、遺産総額が5,000万円までなら15万円程度からがひとつの目安です 。

しかし、これはあくまで一般的な相場であり、財産の内容や状況によって料金は変動します。ご自身のケースでは具体的にいくらかかるのか、そして少しでも費用を安く抑える方法はないのか、気になりますよね。

まずはこの記事で、相続税申告の料金に関する基本的な知識と、申告先となる沖縄県那覇市の所轄税務署について、詳しく確認していきましょう。

目次

那覇市 相続税申告料

遺産総額料金
~5千万円15万円~
5千万円~1億円25万円~
1億円~3億円40万円~
3億円~応相談

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那覇市 所轄税務署

名称所在地電話番号
那覇税務署〒900-8543
沖縄県那覇市旭町9番地
沖縄国税総合庁舎
098-867-3101
北那覇税務署〒901-2550
沖縄県浦添市宮城5丁目6番12号
098-877-1324
那覇税務署
字赤嶺、赤嶺1丁目・2丁目、旭町、字安次嶺、泉崎1・2丁目、字宇栄原、宇栄原1~6丁目、字上間、上間1丁目、奥武山町、字大嶺、字小禄、小禄1丁目~5丁目
字鏡水、垣花町、垣花1~3丁目、字金城、金城1丁目~5丁目、鏡原町、字具志、具志1~3丁目、久米1・2丁目、久茂地1~3丁目、字国場、古波蔵1~4丁目
字識名、識名1~4丁目、住吉町1~3丁目、楚辺1~3丁目
字高良、高良1~3丁目、字田原、田原1丁目~4丁目、辻1~3丁目、壷川1丁目~3丁目、壺屋1・2丁目、字当間、通堂町
字仲井真、長田1・2丁目、西1~3丁目
繁多川1~5丁目(北那覇署管内を除く。)、東町、樋川1・2丁目
前島1~3丁目、牧志1~3丁目、松尾1・2丁目、松山1・2丁目、字真地、松川3丁目(19番・21番~23番)、三原1~3丁目(北那覇署管内を除く。)、字宮城、宮城1丁目
山下町、字与儀、与儀1・2丁目、字寄宮、寄宮1~3丁目
若狭1~3丁目
北那覇税務署
首里赤田町1~3丁目、首里赤平町1・2丁目、曙1~3丁目、字安里、安里1~3丁目、字安謝、安謝1・2丁目、字天久、天久1・2丁目、首里池端町、首里石嶺町1~4丁目、字上之屋、上之屋1丁目、首里大名町1~3丁目、 首里大中町1・2丁目、おもろまち1~4丁目
首里儀保町1~4丁目、首里金城町1~4丁目、首里久場川町1・2丁目
首里崎山町1~4丁目、首里寒川町1・2丁目、首里末吉町1~4丁目
字大道、首里平良町1・2丁目、首里汀良町1~3丁目、首里当蔵町1~3丁目、首里桃原町1・2丁目、首里鳥堀町1~5丁目、泊1~3丁目
繁多川3丁目(7番・8番・16番1号~6号・49号~51号)、繁多川4丁目(21番・22番・25番)、字古島、古島1・2丁目
真嘉比1~3丁目、字松川、松川1~3丁目(那覇署管内を除く。)、松島1・2丁目、首里真和志町1・2丁目、港町1~4丁目、三原1丁目(12番11号~22号・15番~31番)、 三原2丁目(1番12号~47号・2番・3番7号~29号・4番~37番)、三原3丁目(1番~17番・18番1号~29号、42号~57号)、字銘苅、銘苅1~3丁目
首里山川町1~3丁目

コラム:相続税の申告が必要な場合とは?

「親が亡くなったけれど、相続税の申告は必要なのだろうか?」そんな疑問をお持ちではありませんか。実は、相続が発生したすべての人に申告義務があるわけではありません。重要なのは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかです。

申告の要否は「基礎控除額」で決まる

相続税には、「これ以下の金額であれば税金はかからず、申告も不要」という非課税枠が設けられています。これが「基礎控除額」です。

基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人だった場合、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円となります。

遺産総額を確認しよう

預貯金や不動産、有価証券などの遺産総額が、この計算で出した基礎控除額を上回る場合に、相続税の申告が必要になります。

申告と納税の期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。まずは、ご自身のケースで基礎控除額がいくらになるのかを計算し、遺産総額がそれを超えるかどうかを確認することから始めましょう。不安な点があれば、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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