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【2025年以降】タイミーの確定申告
働き方別(副業・専業)の注意点と新税制
「会社員だけど、副業でタイミーを始めた。2025年からの新しい税金ルールで確定申告はどうなるの?」
「タイミーを主な収入源にしているけど、2025年以降、確定申告は必要?」
2025年(令和7年)から、私たちの税金の仕組み、特に所得税に関する控除が大きく変わります。これは、副業として、または主な収入源としてタイミーなどのスキマバイトを利用している多くの方にとって、確定申告が必要になるかどうかの判断に大きく影響します。
この記事では、2025年分の所得以降に適用される新しい税制に基づいて、まず「副業としてタイミーを利用している方」、次に「タイミーを主な収入源としている方(いわゆる「タイミー専業」の方)」の順で、それぞれどんな場合に確定申告が必要になるのかをわかりやすく解説します。
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【ケース1】副業でタイミーを利用する方の確定申告
本業の会社などから給与を得ていて、副業としてタイミーなどのスキマバイトを利用している方の場合は、2025年分所得以降、主に以下の点がポイントになります。
確定申告が必要になる主な目安
- 副業(タイミーなどスキマバイトを含む)の「所得」が年間20万円を超える場合
本業で年末調整が済んでいる方でも、副業で得た「所得」の合計が年間で20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。 この「所得20万円」の判断は、副業の収入が「給与所得」か「雑所得(または事業所得)」かで少し基準が異なります。- 副業が雑所得(または事業所得)の場合
「収入金額」から「必要経費」を差し引いた後の「所得金額」で判断します。 - 副業も給与所得(例:アルバイトのかけもちなど)の場合
一般的にその副業の「給与収入金額」(税金などが引かれる前の金額)そのもので判断することが多いです。タイミーからの収入は、現在の主な契約形態から給与所得に該当する可能性が高いため、複数の勤務先からの給与収入を合計して20万円を超える場合は注意が必要です。 ご自身の副業がどちらの所得区分にあたるか、契約内容などを確認しましょう。
- 副業が雑所得(または事業所得)の場合
- 医療費控除や寄付金控除などを受けたい場合
副業の所得が20万円以下であっても、高額な医療費を支払った場合(医療費控除)や特定の団体に寄付をした場合(寄付金控除)などで、所得税の還付を受けたい場合は確定申告が必要です。 - タイミーの給与から税金が源泉徴収されていて払い過ぎている可能性がある場合
副業であっても、タイミーの収入から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合、年間の所得全体で見ると税金を払い過ぎていることがあります。この場合も還付申告を検討できます。
注意!「20万円以下ルール」と住民税申告の重要性
副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、これはあくまで「所得税」のルールです。副業で所得があれば、原則として別途、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。所得税の確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に連携されるため、改めて住民税の申告を行う必要はありません。しかし、所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告漏れにならないよう、特に注意が必要です。
【ケース2】タイミーが主な収入源(専業)の方の確定申告
次に、タイミーなどのスキマバイトを主な収入の柱としている方(いわゆる「タイミー専業」の方)の場合です。例えば、家事や育児と両立しながらタイミーの柔軟性を活かしてしっかり収入を得ている主婦(夫)の方や、学業の傍らタイミーを主な収入源としている学生の方、あるいはフリーランスの方が活動の中心の一つとしてタイミーを利用しているケースなどが考えられます。こうした方々の確定申告の要否は、2025年分所得以降、以下の基準で判断します。
まず最も重要なのは、タイミーからの収入が「給与所得」か「雑所得(または事業所得)」かを確認することです。 これにより適用される控除や所得計算が根本的に異なるため、ご自身の契約内容を必ず確認してください。
確定申告が必要になる主な目安
- 年間の「合計所得金額」が基礎控除額を超える場合
(合計所得金額=タイミーでの収入から、所得区分に応じた控除や必要経費を差し引いた後の金額)- 2025年分以降の基礎控除額は、合計所得金額2,350万円以下の方の場合、原則58万円です。
- 特に、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合、約200万円以下に相当)の方については、基礎控除58万円に37万円が恒久的に上乗せされ、合計95万円の控除が適用されます。
- 合計所得金額が132万円を超え655万円以下の特定の所得階層の方には、令和7年分及び令和8年分の所得税について、時限的な上乗せ措置もあります。具体的な基礎控除額(時限的上乗せ額を含む)は以下の表の通りです。
合計所得金額の区分 | 令和7年・8年分の基礎控除額(うち時限的上乗せ額) |
---|---|
132万円超 ~ 336万円以下 | 88万円(30万円) |
336万円超 ~ 489万円以下 | 68万円(10万円) |
489万円超 ~ 655万円以下 | 63万円(5万円) |
- タイミーからの収入が「給与所得」の場合
- 合計所得金額が132万円以下で、基礎控除95万円の適用を受ける方に特有の目安として、所得税がかかり始めるのは、年間の給与収入が実質的に「160万円」(基礎控除95万円+給与所得控除の最低額65万円)を超えるときからとなります。この「160万円の壁」は全ての人に当てはまるわけではない点に注意が必要です。
- 一方、主に基礎控除58万円が適用される所得階層の方(例えば、合計所得金額が132万円を超え2,350万円以下で、基礎控除95万円や上記の時限的上乗せの対象とならない方)の場合は、年間の給与収入が「123万円の壁」(基礎控除58万円+給与所得控除の最低額65万円)を超えると所得税がかかり始める目安となります。この「123万円の壁」は、扶養控除の対象となるかどうかの基準としては引き続き重要です。また、令和9年以降に時限的措置が終了した後は、この「123万円の壁」がより多くの方にとっての納税義務発生の目安となる可能性があります。
- タイミーの収入から所得税が源泉徴収されていて払い過ぎている場合
確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。
全員チェック!2025年税制改正の主な変更点
2025年分所得から適用される主な税制改正のポイントを改めて整理します。
- 基礎控除の主な変更点
- 合計所得金額2,350万円以下の場合、原則58万円。
- 合計所得金額132万円以下の場合は、恒久的に37万円が上乗せされ95万円。
- 合計所得金額132万円超655万円以下の場合は、令和7年・8年限定で所得階層に応じた時限的な上乗せあり(詳細は上記の表を参照)。
- 給与所得控除の最低額の増額
給与所得がある場合に適用される給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられます。 - 扶養控除・勤労学生控除の所得要件の変更
- 扶養親族の合計所得金額の上限が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下に相当)に引き上げられます。
- 勤労学生控除の対象となる合計所得金額の上限が85万円以下に引き上げられます。
- 大学生年代の子を持つ親のための新しい所得控除(特定親族特別控除)
19歳~22歳の子を持つ親に対するもので、子の合計所得金額に応じて親が受けられる控除額が変動します。具体的には以下の表の通りです。
特定親族(子)の合計所得金額の区分 | 親が受けられる控除額 |
---|---|
58万円超 ~ 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 ~ 90万円以下 | 53万円 |
90万円超 ~ 95万円以下 | 43万円 |
95万円超 ~ 100万円以下 | 33万円 |
100万円超 ~ 105万円以下 | 23万円 |
105万円超 ~ 110万円以下 | 18万円 |
110万円超 ~ 115万円以下 | 13万円 |
115万円超 ~ 120万円以下 | 8万円 |
120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 |
これらの変更により、確定申告が必要になる所得のラインが変わったり、ご自身やご家族の税負担に影響が出たりすることがあります。
収入の種類:「給与所得」か「雑所得」か
タイミーでのお仕事が「雇用契約」に基づく場合は「給与所得」、「業務委託契約」などに基づく場合は「雑所得」(場合によっては事業所得)となるのが一般的です。 タイミーの公式情報によると、現在の主な契約形態は「雇用契約」であり、したがって「給与所得」に該当する可能性が高いとされています(過去の業務委託契約は2022年3月で終了したとの情報があります)。このため、タイミー利用者の多くは給与所得として扱われると考えられます。
- 給与所得
通常、源泉徴収票が発行され、給与所得控除(2025年以降は最低65万円)が適用されます。 - 雑所得(または事業所得)
収入を得るためにかかった費用を「必要経費」として計上できます。
ご自身の収入がどちらの所得区分に該当するかの確認は、税金の計算や確定申告の要否判断において極めて重要です。最終的な確認は、個々の契約内容やタイミーのアプリ内で発行される書類(源泉徴収票の有無など)で行ってください。
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まとめ:タイミーでの働き方に合わせて確定申告の要否を確認しよう!
タイミーは便利な働き方ですが、税金のルールを理解しておくことはとても大切です。ご自身が「副業としてタイミーを利用している」のか、「タイミーを主な収入源としている」のか、そして2025年からの新しい税制がどう影響するのかをしっかり把握し、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
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所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20 |
代表者 | 小野 好聡(おの よしふさ) |
代表者保有資格 | ・公認会計士(3041693) ・税理士(153046) ・行政書士(24263178) ・宅地建物取引士 ・介護事務管理士 |
代表者所属団体 | ・日本公認会計士協会 ・近畿税理士会 ・大阪・奈良税理士協同組合 ・近畿税理士データ通信協同組合 ・大阪府行政書士会 ・全国訪問看護事業協会 ・日本訪問看護財団 ・日本相談支援専門員協会 ・大阪商工会議所 ・御坊商工会議所 |