会社設立後の税務届出手続き
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法人設立後の税務届出代行
サービス&お申し込み
料金
- 顧問契約不要!
- カード決済可能!
- 申し込みと必要書類の提出はLINEで完結!
- 提出書類は定款の写しと代表者の本人確認書類(免許証等)だけ!
(消費税込み)
サービス | 料金 |
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基本パッケージ ・ e-Tax(国税電子申告・納税システム) ID作成 ・ eLTAX(地方税電子申告・納税システム) ID作成 ・ 法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村) 作成・提出 ・ 給与支払事務所等の開設届出書 作成・提出 ・ 青色申告の承認申請書 作成・提出 | 5,500円 |
オプション ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 作成・提出 ・役員報酬決定議事録作成 | 別途料金 |
サービス | 料金 |
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基本パッケージ ・ e-Tax(国税電子申告・納税システム) ID作成 ・ eLTAX(地方税電子申告・納税システム) ID作成 ・ 法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村) 作成・提出 ・ 給与支払事務所等の開設届出書 作成・提出 ・ 青色申告の承認申請書 作成・提出 | 5,500円 |
オプション ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 作成・提出 ・役員報酬決定議事録作成 | 別途料金 |
- 基本パッケージに、不要なものがある場合でも、お値引きはございません。
- 提出書類の控えやe-Tax・eLTAXのID・パスワード等は、データでの納品となります。
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コラム:会社設立後の税務届出手続きを税理士が徹底解説
会社設立おめでとうございます。会社の登記が完了し、事業を開始する準備が整ったことと存じます。しかし、法的な手続きは登記だけで終わりではありません。次に待っているのが、税務署や都道府県、市町村への各種届出です。
これらの手続きは、それぞれに提出期限が定められており、万が一提出を忘れると、税制上の優遇措置が受けられなくなったり、余分な税金を納めることになったりする可能性があります。
本コラムでは、税理士による専門的な視点から、会社設立後に提出が必須となる主要な税務関連の届出書について、その目的、提出先、期限などを網羅的に解説します。
法人設立届出書とは
法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署や地方自治体に知らせるための最も基本的な書類です。これにより、国や地方自治体は法人の存在を把握し、納税義務者として管理します。提出先は1ヶ所ではなく、①税務署、②都道府県税事務所、③市町村役場の3ヶ所(東京23区の場合は②の都税事務所のみ)にそれぞれ提出する必要があるため注意が必要です。
提出目的
法人として納税義務者となることを届け出るために提出します。この届出を基に、税務署などから申告書用紙や納付書が送付されることになります。
提出先・提出期限・添付書類
提出先 | 根拠法令 | 提出期限 | 主な添付書類 |
税務署 | 法人税法第148条 | 設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内 | ・定款の写し |
都道府県税事務所 | 地方税法第52条 | 各都道府県の条例で定められており、一般的に設立の日から1ヶ月以内や15日以内など、税務署より短い傾向があります。必ず管轄の都道府県のウェブサイト等で確認してください。 | ・定款の写し ・登記事項証明書の写し |
市町村役場 | 地方税法第321条の8 | 各市町村の条例で定められており、都道府県と同様に期限が短い場合があります。管轄の市町村役場のウェブサイト等で確認が必要です。 | ・定款の写し ・登記事項証明書の写し |
給与支払事務所等の開設届出書とは
役員や従業員に給与を支払うことになった場合、その事実を税務署に届け出るための書類です。法人を設立すると、たとえ社長一人であっても役員報酬を支払うのが一般的ですので、法人設立届出書と同時に提出することがほとんどです。
提出目的
給与や報酬を支払う事務所を開設したことを届け出ることにより、源泉徴収義務者となったことを税務署に知らせます。この届出に基づき、所得税の徴収・納付に関する手続きを進めることになります。
- 提出先: 所轄税務署
- 根拠法令: 所得税法第230条
- 提出期限: 給与支払事務所を設置した日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書
青色申告は、正規の簿記の原則に従って帳簿を記録し、その記録に基づいて所得を計算・申告する制度です。この申請書を提出し承認されることで、税務上の様々な優遇措置を受けることができます。
提出目的
青色申告の特典を受けるために提出します。提出しない場合は自動的に「白色申告」となり、特典は受けられません。
青色申告の主なメリット
- 欠損金の繰越控除: 赤字(欠損金)が発生した場合、その赤字を翌事業年度以降10年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます(法人税法第57条)。
- 少額減価償却資産の特例: 取得価額が30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の経費(損金)に算入できます(租税特別措置法第67条の5)。
- その他、様々な税務上の特典があります。
提出先・提出期限
- 提出先: 所轄税務署
- 根拠法令: 法人税法第122条
- 提出期限: 設立第1期目から適用を受けるためには、設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。この期限を1日でも過ぎると、設立1期目は青色申告が適用できなくなるため、絶対に忘れてはならない手続きです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員や従業員に支払う給与から天引きした源泉所得税は、原則として、給与を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。この申請書を提出し承認されると、毎月の納付事務を年2回にまとめることができます。
提出目的
源泉所得税の納付手続きに関する事務負担を軽減するために提出します。
適用要件
給与の支給人員が常時10人未満であること。
特例の内容
承認されると、源泉所得税の納付が以下の年2回になります。
- 1月~6月分: 7月10日までに納付
- 7月~12月分: 翌年1月20日までに納付
提出先・提出期限
- 提出先: 所轄税務署
- 根拠法令: 所得税法第216条
- 提出期限: 特に定めはありませんが、この特例の適用を受けようとする月の前月の末日までに提出する必要があります。例えば、8月支払分の給与から適用を受けたい場合は、7月末日までに提出します。
サービス提供地域
法人設立後の税務届出代行サービスは、日本全国47都道府県に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。
北海道・東北地方
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部地方
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
近畿地方
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方
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四国地方
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄地方
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、公式LINEより、お気軽にお問い合わせください。
運営企業
名称 | 介護・障がい福祉に強い税理士事務所 | のどか会計事務所 |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20 |
代表者 | 小野 好聡(おの よしふさ) |
代表者保有資格 | ・公認会計士(3041693) ・税理士(153046) ・行政書士(24263178) ・宅地建物取引士 ・介護事務管理士 |
代表者所属団体 | ・日本公認会計士協会 ・近畿税理士会 ・大阪・奈良税理士協同組合 ・近畿税理士データ通信協同組合 ・大阪府行政書士会 ・全国訪問看護事業協会 ・日本訪問看護財団 ・日本相談支援専門員協会 ・大阪商工会議所 ・御坊商工会議所 |