2026年1月 税務カレンダー
目次
1月13日(火) の期限
※本来は10日が期限ですが、土曜日・祝日(成人の日)のため、1月13日(火) が納期限です。
- 源泉所得税の納付(12月分)
- 12月支払分の給与・賞与等から預かった所得税を納付します。
- ※納付税額が0円でも「0円納付」の手続きは必須です。
- 住民税の納付(12月徴収分)
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(12月退職者等分)
- 12月中に退職された方の異動届を、各市区町村へ提出します。
1月20日(火) の期限 【重要】
- 源泉所得税の納付(納期の特例分)
- 対象: 納期の特例(年2回納付)を受けているお客様
- 内容: 2025年7月~12月 支払分の源泉所得税を納付します。
- ※年末調整の還付金を差し引いて計算します。還付しきれない場合は「還付請求書」の提出を検討します。
2月2日(月) の期限(申告・納付)
※1月末日が土曜日のため、2月2日(月) が期限となります。
1. 法人税・消費税の申告・納付
該当する決算月の法人様は、以下の区分に従って申告・納付が必要です。
| 申告の種類 | 対象となる法人様(決算月) | 対象となる条件 |
| 確定申告 | 【11月決算】 のお客様 | 全ての11月決算法人様 |
| 中間申告(半期分) | 【5月決算】 のお客様 | 前期の法人税額が20万円超 または消費税額が48万円超 |
| 消費税の中間申告(3ヶ月分) | 【2月・5月・8月決算】 のお客様 | 前期の消費税額が400万円超 (大規模な事業者様など) |
※税務署から納付書が届いている場合は、必ず納付が必要です。
2. 年に一度の重要書類(三大提出書類)
- 給与支払報告書の提出(市区町村へ)
- 全従業員(退職者含む)の2025年分の給与情報を提出します。
- 法定調書合計表などの提出(税務署へ)
- 給与、報酬、不動産使用料(家賃)などの年間支払額をまとめた表を提出します。
- 償却資産申告書の提出(都税事務所・市区町村へ)
- 1月1日時点で所有する事業用資産(パソコン、設備等)を申告します。
【今月、重点的に行うべき業務】
1. マイナンバーの最終確認
- 法定調書(税務署用)や給与支払報告書(市区町村用)にはマイナンバーの記載が必要です。未回収の方がいないか最終チェックをお願いします。
2. 1月退職者の「住民税一括徴収」義務
- 1月1日以降 に退職する従業員様については、残りの住民税(1月~5月分)を最後の給与や退職金からまとめて徴収する「一括徴収」が義務付けられています。
- 本人の希望にかかわらず手続きが必要ですので、退職時の給与計算にご注意ください。
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