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のどか会計事務所

  • 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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  • 代表者:小野 好聡
  • 〒533-0021
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2025年12月 税務カレンダー

2025年12月 税務カレンダーのイメージ画像
目次

12月10日(水) の期限

  • 源泉所得税の納付期限(11月分)
    • 11月分の給与・報酬から預かった所得税を納付します。
    • 【重要】 11月中に賞与を支払った場合は、その分の源泉所得税もあわせて納付が必要です。
    • ※「納期の特例(年2回)」を受けているお客様は、今回の納付は不要です(次回1月20日)。
  • 住民税特別徴収税額の納付期限(11月徴収分)
    • 11月分の給与から天引きした住民税を納付します。
  • 退職者の届出(11月退職分)
    • 11月中に退職し、住民税の天引きができなくなった従業員様がいる場合、「給与所得者異動届出書」を各市区町村へ提出します。

12月下旬 ~ 1月5日(月) の期限

年末年始(12/29~1/3)を挟むため、本来「12月末」が期限の手続きは、1月5日(月) が納付期限となります。

1. 固定資産税の納付(第3期分)

  • 対象: 土地・建物を所有する個人・法人のお客様
  • 期限: 自治体により異なりますが、多くは12月中または1月5日が期限です。お手元の納付書をご確認ください。

2. 法人税・消費税の申告・納付(対象企業のみ)

以下の決算月に該当する法人様は、申告・納付が必要です。

決算月手続き内容対象となる条件の目安
10月決算決算・確定申告すべての10月決算法人様
4月決算中間申告(半期分)前期の法人税額が20万円超、または消費税額が48万円超のお客様
2・5・8月決算消費税の中間申告(3ヶ月分)前期の消費税額が400万円超のお客様

※税務署から納付書が届いている場合は、納付の対象となりますので必ずご確認ください。

【今月、重点的に行うべき業務】

1. 年末調整の完了と精算(還付・徴収)

  • 12月の給与(または賞与)で、年税額の過不足を精算します。
  • 【注意】 納付書(所得税徴収高計算書)の「年末調整による不足税額」や「超過税額」欄への記載を忘れずに行いましょう。

2. 賞与を支払った場合の手続き

  • 支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所へ提出してください。

3. 年末年始の資金繰り・マイナンバー確認

  • 銀行窓口の最終営業日(12月30日) にご注意ください。納税資金や給与振込の手配はお早めに。
  • 来月(1月)の法定調書作成に備え、退職者や大家さん等のマイナンバー確認を進めておくとスムーズです。
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