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のどか会計事務所

  • 公認会計士・税理士・行政書士事務所
  • サービス提供地域:全国
  • 営業時間:火~金 10:00~16:00
  • 代表者:小野 好聡
  • 〒533-0021
    大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20
  • インボイス登録番号:T7810142329217
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2025年9月 税務カレンダー

目次

9月10日(水)

  • 源泉所得税の納付期限
    • 8月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。
    • ※納期の特例の承認を受けている場合は、7月~12月分を翌年1月20日までに納付するため、今回の納付は不要です。
  • 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年8月徴収分)
    • 従業員様の給与から特別徴収 (天引き) された住民税の納付期限です。
    • ※住民税の納期の特例の承認を受けている場合、6月~11月分は12月10日にまとめて納付するため、今回の納付は不要です。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(8月退職者等分)
    • 8月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。

9月30日(火)

  • 7月決算法人様の確定申告・納付期限
    • 2025年7月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
  • 1月決算法人様の中間申告・納付期限
    • 前事業年度の法人税額が20万円を超える1月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
  • 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(1月決算法人様)
    • 1月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
  • 消費税の四半期申告・納付期限(4月・1月・10月決算法人様等)
    • 4月、1月、10月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、7月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。

【今後の主な税務手続きに向けた準備】

  • 8月決算法人様の決算・申告
    • 決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則10月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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