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のどか会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士事務所
サービス提供地域:全国
営業時間:火~金 10:00~16:00
代表者:小野 好聡
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2025年6月 税務カレンダー

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目次

6月10日(火)

  • 源泉所得税の納付期限(2025年5月徴収分)
    5月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。
    ※納期の特例の承認を受けている場合は、1月~6月分を7月10日までにお支払いいただくため、今回の納付は不要です(6月分までの集計・準備をお願いいたします)。
  • 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年5月徴収分)
    従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。
    ※住民税の特別徴収分についても、市町村長の承認により年2回にまとめて納付できる特例制度があります。この特例の承認を受けている場合、今回(6月10日)の納付は、前年12月分から当年5月分までの住民税となります。この特例の承認を受けていない場合は、当年5月分の住民税として原則通り毎月10日(今回は6月10日)までに納付が必要です。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(5月退職者等分)
    5月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。

6月30日(月)

  • 4月決算法人様の確定申告・納付期限
    2025年4月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
  • 10月決算法人様の中間申告・納付期限
    前事業年度の法人税額が20万円を超える10月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
  • 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(10月決算法人様)
    10月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
  • 消費税の四半期申告・納付期限(1月・10月・7月決算法人様等)
    1月、10月、7月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、4月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。
  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)の納付期限
    固定資産税・都市計画税の納期限は市区町村によって大きく異なります。6月が納期限となっている期分(例えば、一部の地域における第1期など)がないか、今一度お手元の納税通知書をご確認ください。なお、第2期の納期限は多くの主要都市では7月末日ですので、併せてご留意ください。

【今後の主な税務手続きに向けた準備】

  • 源泉所得税の納期の特例適用者様
    1月から6月までに源泉徴収された所得税・復興特別所得税の納付期限は7月10日です。対象期間の集計と納付の準備をお願いいたします。
  • 5月決算法人様の決算・申告
    決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則7月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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