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就労継続支援B型とは? A型との違いや対象者を分かりやすく解説

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就労継続支援B型ってどんなサービス?

就労継続支援B型(B型)は、障害や難病があり、一般企業などで雇用契約を結んで働くことが難しい方々のための福祉サービスです。障害者総合支援法に基づき、働く機会や生産活動の場を提供することを目的としています。B型事業所では、個々の能力や特性に合わせた作業を通じて、働く喜びや達成感を得ながら、就労に必要な知識やスキル、社会性を身につける訓練を行います。単に作業をするだけでなく、日中の「居場所」としての機能や、社会参加を促進する役割も担っています。将来的にA型や一般就労を目指す方にとっては、実践的なステップアップの場にもなります。

A型との違いは「雇用契約」

よく比較される就労継続支援A型(A型)との最も大きな違いは、「雇用契約」を結ぶかどうかです。A型は事業所と利用者が雇用契約を結び、給与(最低賃金以上が保障)を受け取るのに対し、B型では雇用契約を結びません。そのため、報酬は「工賃」と呼ばれ、最低賃金の適用は受けませんが、体調などに合わせて比較的柔軟な働き方がしやすいのが特徴です。A型は雇用契約に基づいて働くことが可能な方が対象ですが、B型は雇用契約での就労が難しい方が主な対象となります。

どんな人が利用できるの?

B型は、原則として18歳以上65歳未満の、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、指定難病のある方で、一般企業での就労が困難な方が対象です(65歳以上でも利用継続は可能)。具体的には、就労経験があるが年齢や体力面で一般就労が難しくなった方、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方などが挙げられます。これらに該当しなくても、就労移行支援事業所などによるアセスメントでB型の利用が適切と判断された場合も対象となります。利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要ですが、障害者手帳がなくても医師の診断書などで利用できる場合があります。

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