
のどか会計事務所
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処遇改善加算の最上位区分である「処遇改善加算Ⅰ」を算定するためには、「キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)」を満たす必要があります。これは、事業所が質の高いサービス提供体制を確保していることを示すための要件です。
具体的には、サービス類型に応じて定められた特定の加算(主に人材配置やサービス提供体制に関する加算)を算定していることが求められます。
キャリアパス要件Ⅴを満たすために算定が必要な加算は、サービス類型によって異なります。主な例は以下の通りです。
※上記は一部の例です。自事業所のサービス類型でどの加算が必要か、必ず厚生労働省の通知等で確認してください。 ※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所(障害福祉)、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など、一部のサービスでは配置等要件自体がありません。
キャリアパス要件Ⅴの適合状況(該当加算の算定状況)に変更があり、処遇改善加算Ⅰが算定できなくなった場合は、速やかに変更届を提出し、処遇改善加算Ⅱなど下位区分への変更が必要です。
例えば、喀痰吸引が必要な利用者の割合の変動により、特定事業所加算などが一時的に算定できなくなった場合、直ちに変更は求められませんが、その状況が常態化し3ヶ月以上継続した場合は、4ヶ月目から処遇改善加算の区分変更が必要となります。
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