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処遇改善加算の年収440万円要件(キャリアパス要件Ⅳ)とは?
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キャリアパス要件Ⅳの概要
処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定するためには、「キャリアパス要件Ⅳ」を満たす必要があります。これは、「経験・技能のある介護職員・障害福祉人材」のうち、少なくとも1人以上について、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上となるように設定するという要件です。
ただし、加算算定前の年収が既に440万円以上である職員は、この要件の対象外となります。
「経験・技能のある職員」とは?
具体的には、以下のいずれかの資格を持ち、勤続年数10年以上の職員が基本とされます。
- (介護) 介護福祉士
- (障害福祉) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士
- (その他) 心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 など
ただし、これはあくまで基本であり、勤続年数10年未満でも業務内容や技能を勘案したり、他法人での経験を通算したりするなど、各事業所の裁量で柔軟に設定することが可能です。小規模事業所などで該当資格を持つ職員がいない場合は、資格のない職員を対象とすることも認められています。
年収440万円の設定が困難な場合は?
小規模事業所等で加算額全体が少ない場合や、職員全体の賃金水準が低く直ちに引き上げが難しい場合、地域の賃金水準が低い場合、規程整備や研修に時間を要する場合など、年収440万円の設定が困難な場合は、処遇改善計画書にその合理的な理由を記載することで、要件を満たしたものとして扱われます。
法人単位での申請の場合
複数の事業所を持つ法人が一括して処遇改善加算を申請する場合、法人全体で、申請する事業所数以上の「年収440万円以上」となる職員がいれば要件を満たします。各事業所ごとに配置する必要はありません。