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処遇改善加算、賃金改善の対象者は?派遣職員や委託職員も含まれる?


賃金改善の基本的な対象者
令和7年度の処遇改善加算における賃金改善は、介護職員・福祉介護職員への配分が基本です。特に、経験や技能を持つ職員(勤続10年以上の介護福祉士等が目安)への重点的な配分が推奨されています。
しかし、これはあくまで基本であり、事業所の判断によって他の職種(看護師、リハビリ専門職、事務職など)へ配分することも可能です。法人本部で働く職員であっても、加算対象となるサービス事業所の業務を行っていると判断できれば対象に含められます。
派遣職員や委託職員は対象になる?
はい、派遣職員や業務委託先の職員も、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができます。
派遣職員の場合は、派遣元事業者と賃金改善の方法などを相談し、処遇改善計画書や実績報告書に含めて作成します。その際、加算を原資とする派遣料金の上乗せ分が、派遣職員の給与に確実に反映されるよう、派遣元としっかり協議することが重要です。
業務委託の場合(例:外部サービス利用型特定施設など)も同様に、委託費の上乗せによって賃金改善の対象とすることができます。委託元の計画書・実績報告書で委託費の上乗せを明記し、委託先の事業所も上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成する必要があります。
注意点:著しく偏った配分はNG
柔軟な配分が可能とはいえ、一部の職員に賃金改善を集中させたり、特定の事業所だけに集中させたりするなど、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められません。加算の趣旨を踏まえ、公平性や透明性に配慮した配分ルールを設けることが大切です。