【全画面表示】
▶ サブスク税務顧問のご案内[PC版]
▶ サブスク税務顧問のご案内[スマホ版]
令和7年度処遇改善加算|介護・障害福祉サービスの変更点をわかりやすく解説


令和7年度処遇改善加算の一本化とは?
令和6年度の報酬改定により、介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)、介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ等加算)の3つの加算が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(新加算)に一本化されました。障害福祉サービスにおいても同様に、「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されています。 この一本化は、事業者の事務負担軽減、利用者にとって分かりやすい制度、事業所の柔軟な運営を目的としています。
賃金改善の基本的な考え方
新加算(処遇改善加算)は、算定額に相当する賃金改善を実施することが基本です。賃金改善は、基本給、手当、賞与などのうち対象項目を特定して行い、原則として賃金水準を低下させてはいけません。特に、安定的な処遇改善のため、基本給での改善が望ましいとされています。
令和7年度においては、令和6年度と比較して増加した加算額分については、ベースアップ(基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げ)による賃金改善を基本とします。
誰が対象?柔軟な配分が可能に
賃金改善の対象者は、介護職員・福祉介護職員への配分を基本としつつ、特に経験・技能のある職員への重点的な配分が求められます。しかし、事業所の判断により、介護職員・福祉介護職員以外の職種への配分も含め、柔軟な配分が可能です。ただし、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められません。
令和7年度のベースアップ目標
国は、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップ実現を目標として掲げています。各事業所においては、処遇改善加算や賃上げ促進税制の活用により、この目標達成を目指すことが期待されています。