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のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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- 代表者:小野 好聡
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「会社を設立したけれど、確定申告ってどうやるの?」 「法人税の申告期限が近いけど、何から手をつければいいかわからない…」
会社の経営者や経理担当者にとって、年に一度の法人税の確定申告は避けて通れない重要な業務です。しかし、その手続きは複雑で、初めての方や慣れていない方にとっては大きな負担となることも少なくありません。
この記事では、法人の確定申告について調べている方に向けて、確定申告の基本的な流れ、必要な書類、国税庁の情報源、便利なe-Taxでの電子申告方法、申告期限と遅れた場合のペナルティ、そして専門家である税理士への依頼について、添付ファイルと国税庁の情報を基に分かりやすく解説します。
この記事を読めば、法人税の確定申告に関する全体像を把握し、スムーズな申告準備を進めるための知識を得ることができます。
法人の確定申告は、日々の経理業務の積み重ねの上に成り立っています。一般的に、以下の5つのステップで進められます。
ステップ1 | 当期の取引を記帳する:事業年度のすべての取引を帳簿に正確に記録し、帳簿データと実際の残高を照合します。 |
ステップ2 | 決算整理事項を確認する:事業年度をまたぐ取引を当期分と翌期以降に分け、減価償却や棚卸資産の評価などの決算整理を行います。 |
ステップ3 | 決算書を作成する:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など、企業の財務状況を示す書類を作成します。 |
ステップ4 | 申告書を提出する:作成した決算書に基づき、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの申告書を作成し、所轄の税務署や都道府県税事務所などに提出します。 |
ステップ5 | 提出書類を保存する:提出した決算書や申告書などの書類を、税法や会社法の規定に従って一定期間保存します。 |
まずは、事業年度中のすべての取引(売上、仕入、経費など)を正確に帳簿に記録することが基本です。日々の記帳が、正確な決算書作成と税額計算の基礎となります。期末にまとめて行うのではなく、日頃からこまめに記帳することが、作業負担の軽減とミスの防止につながります。
決算日を迎えたら、帳簿の数値を最終的に確定させるための「決算整理」を行います。具体的には、棚卸資産の評価、固定資産の減価償却費の計上、売掛金や買掛金の整理、引当金の計上など、その事業年度の損益や財産状況を正確に反映させるための調整作業です。
決算整理後の帳簿に基づいて、企業の財政状態を示す「貸借対照表(B/S)」、経営成績を示す「損益計算書(P/L)」、純資産の状況を示す「株主資本等変動計算書(S/S)」などの決算書を作成します。上場企業などは「キャッシュフロー計算書(C/F)」も作成しますが、非上場企業にはキャッシュフロー計算書の作成義務はありません。その他、「個別注記表」や「勘定科目内訳書」、「事業概況説明書」なども作成が必要です。
作成した決算書を基に、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの税金の申告書を作成します。税金の種類によって申告先が異なり、法人税と消費税は税務署へ、法人住民税と法人事業税は都道府県税事務所や市町村役場へ提出します。申告と納税の期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
提出した決算書(貸借対照表、損益計算書など)は、税法上は原則7年間、会社法上は10年間の保存が義務付けられています。より長い期間である10年間を目安に保存しておくと安心です。申告書自体に税法上の保存期間の定めはありませんが、決算書と共に保管しておくことが推奨されます。
確定申告に必要な書類は、申告する税金の種類によって異なります。主なものを以下にまとめました。
税目 | 主な必要書類 | 入手先/備考 |
---|---|---|
法人税・地方法人税 | 法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、適用額明細書、法人事業概況説明書(または会社事業概況書)、勘定科目内訳明細書、決算報告書 | 国税庁ウェブサイト、税務署 |
消費税・地方消費税 | 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用・簡易課税用)、付表、消費税の還付申告に関する明細書(該当する場合) | 国税庁ウェブサイト、税務署 |
法人事業税・法人住民税 | 法人事業税・法人住民税申告書(第6号様式、第20号様式など)、別表(各自治体による)、均等割額の計算に関する明細書 | 国税庁・各都道府県・市町村ウェブサイト、税務署・役所窓口 |
法人税の確定申告に関する正確な情報は、国税庁が提供する以下の情報源から入手できます。
e-Tax(国税)やeLTAX(地方税)を利用すれば、税務署などに行かずにインターネット経由で法人税の申告・納税が可能です。e-Taxについては、以下の手順で進めます。
申告後、メッセージボックスに届く「納付区分番号通知」を利用して、ダイレクト納付(口座引落)やインターネットバンキングなどで納税できます。電子納税自体は電子証明書がなくても可能です。
法人の電子申告は、e-Taxのみでは完結せず、別途eLTAXによる地方税の申告と納税が必要となります。大まかな流れはe-Taxと変わりませんが、eLTAXによる手続の方がやや煩雑なものとなっています。
資本金1億円超などの一定の大法人は、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税の申告について、e-Tax(国税)およびeLTAX(地方税)による電子申告が義務付けられています。
確定申告の手続きは、法人の形態や規模によって一部異なります。
法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告・納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。例えば、3月決算の法人の場合は、5月末日が期限となります。期限日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
確定申告期限を過ぎてしまうと、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
ペナルティの種類 | 説明 | 一般的な税率/条件 |
---|---|---|
延滞税 | 納付期限までに税金を納付しなかった場合に課される利息に相当する税金 | 納付期限から2か月までは7.3%、それを超える場合は14.6% |
無申告加算税 | 申告期限までに確定申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティ | 納付すべき税額50万円までの部分15%、50万円超300万円までの部分15%、300万円超の部分25%、税務調査後に納付した場合はそれぞれ+5% |
過少申告加算税 | 期限内に申告書を提出したが、申告した税額が少なかった場合に課されるペナルティ | 追加で納付することになった税額の10%~15% |
重加算税 | 意図的に所得を隠蔽・仮装した場合に課される最も重いペナルティ | 過少申告の場合で追加税額の35%、無申告の場合で納付すべき税額の40% |
青色申告の取消 | 青色申告の承認を受けている法人が、2期連続で期限内に申告できなかった場合など | 青色申告の承認が取り消され、繰越欠損金の控除(過去の損失を繰り越して将来の利益と相殺する制度)などの税制上の優遇措置が受けられなくなります |
定款で定時株主総会が事業年度終了後3ヶ月以内に開催されると定められている場合など、一定の要件を満たせば、申請により申告期限を1ヶ月間(連結申告の場合は2ヶ月間など)延長することができます。ただし、納税期限は原則として延長されないため、注意が必要です。納税が遅れると延滞税が発生します。
法人税の確定申告は専門知識が必要であり、手続きも煩雑です。そのため、税理士に依頼することも有効な選択肢となります。
税理士を探すには、知人からの紹介、インターネット検索、税理士紹介サービスなどの方法があります。選ぶ際は、自社の業種や規模に詳しいか、コミュニケーションが円滑か、料金体系が明確かなどを確認しましょう。
できるできないかで言えばできます。ただし、実務経験や資格がない限り、正確な記帳・申告をすることは、ほぼ不可能です。税理士なしで誤った申告をすると、税務調査で税理士費用を超える高額な追徴課税が発生したり、税務調査対応や修正申告により、予想外の高額な税理士費用がかかる可能性があります。
このため、実質的に税理士との契約は必須と考えます。
法人の確定申告は、期限内に正確に行うことが非常に重要です。
法人税の確定申告は複雑ですが、基本的な流れやポイントを押さえ、国税庁の情報などを活用すれば、ご自身での対応も可能です。しかし、不安な点や時間的な制約がある場合は、税理士への相談も検討しましょう。いずれにしても、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが、スムーズで正確な申告への鍵となります。
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