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のどか会計事務所
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沖縄県内で、障害のある子どもたちの成長を支える「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」といった障害児通所支援事業。これらの事業を新たに開始するためには、児童福祉法に基づき、沖縄県(那覇市内で実施する場合は那覇市)から「指定(許認可)」を受けることが必要です。
指定を受けるための手続きは、事前準備から申請書類の提出まで、いくつかのステップがあります。この記事では、沖縄県で障害児通所支援事業の指定を受けるための手続きについて、流れ、必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
児童発達支援・放課後等デイサービスとは
沖縄県内(那覇市を除く)でこれらのサービスを提供するためには、児童福祉法に基づき、事業所ごとに沖縄県の指定を受けることが必須です。
指定申請の全体の流れ
計画的な準備が重要
指定申請は、以下の流れで進めます。サービスの開始(指定日)は、原則として毎月1日となりますので、希望する開始時期に合わせて計画的に準備を進めましょう。
【STEP 1 & 2】事前協議
指定への第一歩、必須の手続き
指定申請を行う上で、事前協議は必須です。この協議を経ずに申請書類を提出しても、原則として受理されません。
協議当日に、以下の書類一式を持参します。様式は県のウェブサイト等で入手可能です。
【STEP 3】指定申請書類の提出
正式な申請手続き
事前協議での指摘事項などを反映させ、正式な指定申請書類を作成し提出します。
※最新の様式や詳細は、必ず沖縄県のウェブサイト等で確認してください。
主な指定基準のポイント
人員・設備・運営
指定を受けるには、主に以下の基準を満たす必要があります。詳細は沖縄県の条例・規則で定められています。
児童指導員の資格要件について
事業所で中心的な役割を担う「児童指導員」になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(※)児童福祉事業には、保育所、児童養護施設、障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、放課後児童クラブなどが含まれます。
その他の手続きと注意点
沖縄県で児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所を立ち上げるための指定申請は、周到な準備と計画性が求められます。特に事前協議は重要なステップですので、早めに準備を開始し、不明な点は積極的に県の担当課へ相談しましょう。
【お問い合わせ先】
沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課 事業指導支援班
電話: 098-866-2190 FAX: 098-866-6916
免責事項
この記事は、沖縄県のホームページで公表されている情報に基づいて作成されています。手続きや基準に関する最新の情報、詳細、個別のケースについては、必ず沖縄県へ直接お問い合わせください。
豊かな自然環境と独自の歴史・文化を背景に持つ沖縄県。その行政運営の中心を担い、県民生活の向上と沖縄の持続可能な発展を目指して活動しているのが「沖縄県庁」です。今回は、沖縄県の未来を形作る沖縄県庁の主な役割や組織、那覇市にある本庁舎についてご紹介します。
沖縄県庁は、県民の福祉・医療、教育・文化の振興、産業振興(特に観光関連)、美しい自然環境の保全、そして離島振興や基地問題への対応など、沖縄県が直面する特有の課題を含む非常に幅広い分野で政策を企画・立案し、実行しています。県民が必要とする各種行政サービスを提供するための窓口機能も果たしており、本庁(那覇市)のほか、県内各地に出先機関を設けて地域に根差した活動を展開しています。
沖縄県庁の本庁舎は、那覇市の中心部、県庁前交差点に面し、国際通りにも近いアクセスしやすい場所にあります。庁舎内には、県の主要な行政部署が集まっているほか、県民が各種申請や相談を行うための窓口が設けられています。また、県庁舎は単なる執務スペースだけでなく、最上階の展望室や1階の県民ホールなどが一般に開放されており、県民や観光客が那覇市内の景色を楽しんだり、沖縄県の情報を得たりする場としても親しまれています。
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