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【公募要領チェックリスト】第1回 小規模事業者持続化補助金<創業型>【2025年4月版】


介護保険サービス事業、障害福祉サービス事業(就労支援事業における生産活動含む)は、対象外事業として補助金の交付を受けることはできません。
小規模事業者持続化補助金<創業型> 第1回 制度概要
項目 | 概要 |
---|---|
制度名称 | 小規模事業者持続化補助金<創業型> |
目的 | 創業後3年以内の特定創業支援等事業を受けた事業者が行う販路開拓等の取組を支援し、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図る。 |
対象者 | 以下の要件を満たす日本国内の小規模事業者等: 1. 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた者 2. 上記支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること 3. 小規模事業者であること(業種別従業員数要件あり) |
対象事業 | 策定した経営計画に基づき実施する以下のいずれか: 1. 販路開拓等のための取組 2. 販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組 ※商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること |
補助上限額 | 200万円 |
インボイス特例 | 上記上限額に一律50万円を上乗せ (※要件: 2021/9/30~2023/9/30の間に一度でも免税事業者であった(見込み含む)又は2023/10/1以降創業し、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者。補助事業終了時点での要件達成必須。) |
補助率 | 2/3 |
対象経費 | ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費(※1)、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費 (※1) ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。また、ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。 |
申請方法 | 電子申請システムのみ (※GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要) |
公募期間 (第1回) | – 申請受付期間: 2025年5月1日(木) ~ 2025年6月13日(金) 17:00 – 事業支援計画書(様式4)発行受付締切: 原則 2025年6月3日(火) |
補助事業実施期間 (第1回) | 交付決定日 ~ 2026年7月31日(金) |
実績報告提出期限 (第1回) | 2026年8月10日(月) (※または補助事業完了日から30日後のいずれか早い日) |
その他 | – 補助金は審査があり、不採択や減額の場合あり – 補助金は後払い(事業実施には自己資金が必要) – GビズIDアカウントの事前取得推奨 – 商工会・商工会議所による「事業支援計画書(様式4)」の発行が必要 |
小規模事業者持続化補助金<創業型> 第1回 公募要領チェックリスト
凡例:
- カテゴリ: 確認事項の分類
- 項目: チェックすべき具体的な内容
- 詳細・具体例・要件: 項目に関する詳細情報、満たすべき条件、具体例など
- 参照: 公募要領(2025年3月4日暫定版)の該当ページ
カテゴリ | 項目 | 詳細・具体例・要件 | 参照 |
---|---|---|---|
I. 事前確認・準備 | 補助対象者の要件確認① (基本) | 日本国内に所在する小規模事業者であること – 商業・サービス業(宿泊・娯楽除く): 5人以下 – サービス業のうち宿泊・娯楽業: 20人以下 – 製造業その他: 20人以下 | P.4 |
補助対象者の要件確認② (対象となりうる者) | 株式会社, 合名会社, 合資会社, 合同会社, 特例有限会社, 企業組合・協業組合, 士業法人(弁護士・税理士等), 個人事業主(商工業者), 一定要件を満たす特定非営利活動法人, 医師, 歯科医師, 助産師 – 特定非営利活動法人の要件: 1. 法人税法上の収益事業(例: 法人税法施行令第5条の34事業)を行っている(免税で確定申告不可は対象外) 2. 認定特定非営利活動法人でないこと | P.4-5 | |
補助対象者の要件確認③ (開業状況) | 申請時点で開業しており、事業を開始していること(開業届の開業日が申請日以前) | P.4-5 | |
補助対象とならない者の確認 | 医師・歯科医師・助産師,系統出荷のみの個人農業者(林業・水産業者も同様), 協同組合等(企業組合・協業組合除く), 一般・公益社団法人,一般・公益財団法人, 医療法人, 宗教法人, 学校法人, 農事組合法人, 社会福祉法人, 申請時点で未開業の者, 任意団体 等 | P.4 | |
補助対象外となる事業者の確認① (過去の補助金) | 過去の持続化補助金(①一般型, ②コロナ特別対応型, ③低感染リスク型)で「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(様式第14)が未提出でないこと(不備解消要) – ①一般型で過去採択・実施した場合、事業実施期間終了月の翌月から1年経過し、様式第14提出完了していること | P.5 | |
補助対象外となる事業者の確認② (資本・所得等) | – 資本金5億円以上の法人に100%株式保有されていないこと(直接・間接) – 直近確定済みの課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと – 持続化補助金<一般型>の「創業枠」「卒業枠」で採択・実施した事業者でないこと – 持続化補助金<一般型>第17回公募に申請中でないこと | P.5-6 | |
補助対象事業の要件確認 | – 策定した「経営計画」に基づく販路開拓等の取組(例: 新市場開拓, 新顧客獲得) or それに併せて行う業務効率化の取組であること – 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること – 補助事業実施期間内(交付決定予定:2025年8月頃~2026年7月31日)に終了する事業であること | P.6 | |
補助対象外となる事業の確認 | – 国の他の補助金等と同一・類似内容でないこと(例: 介護報酬適用サービス, 保険診療報酬適用サービス) – 事業終了後、概ね1年以内に売上げが見込まれない事業でないこと(例: 試作品開発のみ) – 射幸心をそそる恐れ、公序良俗に反する事業でないこと(例: マージャン店, パチンコ店, 性風俗関連等) – 新たに取り組む事業が1次産業(農業, 林業, 漁業)でないこと(例外あり、P.7参照) | P.6-7 | |
GビズIDプライムアカウントの取得/確認 | – 未取得の場合は早めに利用登録を行う(アカウントの取得には数週間程 度必要) – 電子申請には「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」アカウントが必要 – 取得済みの場合、登録情報が最新か確認・更新する – 「暫定GビズIDプライム」アカウントは使用不可 | P.3, P.20 | |
特定創業支援等事業の証明書準備 | – 認定市区町村発行の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」写しを用意(有効期限切れでも可) – 証明書の支援を受けた日と開業日(設立年月日)が公募締切日から過去3か年の間であること – 法人: 代表者(例: 代表取締役)が支援を受けた者であること – 個人: 事業主本人が支援を受けた者であること – 締切までに余裕をもって市区町村に相談・発行依頼する | P.7-8, P.25 | |
公募期間・締切の確認 | – 申請受付期間: 2025年5月1日(木) ~ 2025年6月13日(金) 17:00 – 事業支援計画書(様式4)発行受付締切: 原則 2025年6月3日(火) | P.3, P.20 | |
II. 申請書類の準備 | 電子申請システムへの直接入力項目 | – 様式1: 申請書 – 様式2: 経営計画兼補助事業計画① (※第三者支援情報、インボイス特例売上高、加点希望等) – 様式3: 補助事業計画② – 様式5: 補助金交付申請書 – 様式6: 宣誓・同意書 (※インボイス特例様式9含む) | P.24 |
事業支援計画書(様式4)の発行依頼・取得 | – 電子申請システムで様式1, 2, 3を入力・印刷し、地域の商工会・商工会議所へ持参 – 発行依頼受付締切(原則 2025年6月3日(火))までに依頼 – 発行された様式4のPDFファイルを取得(紙媒体はPDF化) | P.20, P.24 | |
【法人】必須提出書類 | – 直近1期分の貸借対照表・損益計算書 写し (※代替書類あり) – 現在事項全部証明書 or 履歴事項全部証明書(3か月以内原本) – 特定創業支援等事業証明書 写し – (任意)創業計画書等 写し – (該当者)株主名簿 写し ※ファイル名指定あり(P.26参照) | P.24-25 | |
【個人事業主】必須提出書類 | – 直近の確定申告書 写し (第一表, 第二表, 収支内訳書 or 青色申告決算書) (※受付印/納税証明書要) – 開業届 写し (※開業日記入必須, 電子申告は受信通知) – 特定創業支援等事業証明書 写し – (任意)創業計画書等 写し ※ファイル名指定あり(P.26参照) | P.24-26 | |
【NPO法人】必須提出書類 | – 直近1期分の貸借対照表・活動計算書 写し (※代替書類あり) – 直近1期分の法人税確定申告書(別表一,四)写し (※代替書類あり, 受付印/納税証明書要, 免税不可) – 現在事項全部証明書 or 履歴事項全部証明書(3か月以内原本) – 特定創業支援等事業証明書 写し – (任意)創業計画書等 写し ※ファイル名指定あり(P.26参照) | P.25 | |
【該当者】インボイス特例 追加書類 | – 申請システムでチェック&宣誓 – <登録済> 登録通知書 写し – <e-Tax申請中> 受信通知 写し – (郵送申請中/未申請者は実績報告時に提出) ※ファイル名指定あり(P.27参照) | P.9, P.27 | |
【該当者】加点希望 追加書類 | – 事業環境変化: 様式2で選択・内容入力 – 東日本大震災(水産業者): 様式2で選択,営業許可証/届出書 写し – くるみん・えるぼし加点: 様式2で選択,認定通知書 写し – 地方創生型: 様式2で選択・計画入力 – 経営力向上計画: 様式2で選択,認定書 写し – 事業承継: 様式2で選択・計画入力,代表者年齢確認書類, 後継者実在確認書類, 事業承継診断票(様式10) – 過疎地域: 様式2で選択 – 一般事業主行動計画: 様式2で選択(DB公表要) – 後継者支援: 様式2で選択(アトツギ甲子園等) – 小規模事業者卒業: 様式2で選択 – 事業継続力強化: 様式2で選択(認定済・期間内要) ※ファイル名指定あり(P.28参照) | P.28,P30-34 | |
III. 申請手続き | 電子申請システムへの入力・アップロード | – 申請システム操作手引きを確認 – 動作確認済み環境(最新版ブラウザ)で申請 – 添付書類は指定形式(pdf, jpg等)・指定ファイル名でアップロード(パスワード不可) | P.20-21, P.26-28 |
申請内容の最終確認 | 入力内容、添付ファイルに誤りがないか再度確認する | – | |
申請完了 (締切厳守) | 2025年6月13日(金) 17:00 までに申請を完了させる | P.20 | |
IV. 重要注意事項 | 補助金の性質・審査 | – 後払い、自己負担必要 – 審査あり、不採択・減額の可能性あり | P.1 |
計画策定・第三者支援 | – 事業者自身が計画を作成・検討することが前提 – 第三者の支援を受ける場合、高額請求に注意し、様式2に相手方と金額を必ず記載(虚偽報告は不採択・取消) – コンサルティング、アドバイス費用は補助対象外 | P.1,P.18 | |
GビズID・不正受給 | – GビズID・パスワードを第三者に開示しない(規約違反) – 不正受給は補助金返還(加算金付)、公表、罰則の対象 (例: 虚偽報告, 目的外流用, 不当な報酬配賦) | P.1, P.35 | |
重複申請・公募要領 | – 他の持続化補助金(一般型第17回)との重複申請不可 – 申請時には最新の公募要領を確認 | P.1 | |
書類・手続き関連 | – マイナンバー記載は黒塗り – 代理人のみでの商工会・商工会議所への相談・様式4発行依頼は不可 – 同一事業者による複数応募は不可 | P.20-21 | |
補助対象経費の確認 | – 対象経費区分・要件を確認 – 対象外経費(例: 汎用品, 消耗品, 通常経費, 不動産購入, 手数料, 一部支払方法)を計上しない – ウェブサイト関連費は補助金申請額の1/4(最大50万)上限、単独申請不可 – 中古品購入(50万未満, 業者から, 2者見積必須)・100万円超取引(原則2者見積必須)に注意 ※詳細はP.10-19参照 | P.10-19 | |
経費支払方法 | – 原則銀行振込 – 1取引10万円超(税抜)の現金払不可 – クレカ払いは法人名義(期間内引落必須) – 個人購入による立替払いは帳簿等で確認ができるもの – 不可: 小切手, 手形, 相殺決済, ポイント・クーポン・金券等での支払い | P.18-19 | |
経費支出の時期・実績 | – 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払・取組(使用)が完了したもののみ対象 – (例) 期間内に機械未使用、広告未掲載、HP未公開は対象外 | P.10, P.18-19 | |
処分制限財産 | – 単価50万円(税抜)以上の機械装置・ウェブサイト等が該当 (例: 機械, 外注HP, 店舗改装) – 補助事業終了後も一定期間、目的外使用・譲渡・廃棄等に制限あり(要事前承認) | P.10, P.12, P.15, P.22-23 | |
機械装置等の管理 | – 納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真を撮る – 補助対象物件に「第1回持続化創業型」と表示する(例: シール, マジック) | P.24 | |
補助事業終了後の義務 | – 実績報告書(様式第8)を期限内(原則: 補助事業終了後30日 or 2026/8/10のいずれか早い方)に提出 – 関係書類(帳簿, 証憑)を5年間保存 – 会計検査院等の実地検査への対応 – 事業終了1年後の「事業効果等状況報告」提出 | P.21-23, P.35 |
【注意事項】
- このチェックリストは、2025年3月4日に公開された「暫定版」公募要領に基づいています。申請時には必ず最新の公式な公募要領をご確認ください。
- 不明な点は、補助金事務局または地域の商工会・商工会議所にお問い合わせください。
- https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
小規模事業者持続化補助金<創業型> 第1回 Q&A
この補助金の目的は何ですか?
創業後3年以内の小規模事業者を支援するための補助金です。産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が、販路開拓やそれに伴う業務効率化(生産性向上)に取り組む際の経費の一部を補助することで、地域の雇用や産業を支え、持続的な発展を図ることを目的としています。
どのような人が補助対象者になりますか?
日本国内に所在する小規模事業者(個人事業主または法人)で、以下の要件を満たす方が対象です。
- 小規模事業者の定義
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員20人以下
- 製造業その他: 常時使用する従業員20人以下
- 補助対象となりうる者
- 会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
- 企業組合・協業組合
- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※詳細は公募要領参照)
- <創業型>の要件
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日、および開業日(法人の場合は設立年月日)が、公募締切日(2025年6月13日)から起算して過去3か年の間であること。
- 法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人が特定創業支援等事業による支援を受けていること。
補助対象外となるのはどのような事業者ですか?
以下に該当する事業者は対象外となります。
- 過去の小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択され、事業効果等状況報告書が未提出の事業者。
- 過去の小規模事業者持続化補助金<一般型>で採択され、事業実施期間終了月の翌月から1年経過しておらず、事業効果等状況報告書を提出していない事業者。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されている事業者。
- 直近の確定した課税所得の年平均額が15億円を超える事業者。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>の「創業枠」「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募に申請中の事業者。
- 医師、歯科医師、助産師、系統出荷のみの個人農業者など(※詳細は公募要領P.4参照)。
- 申請時点で開業していない創業予定者。
どのような事業が補助対象になりますか?
以下の要件をすべて満たす事業が対象です。
- 自ら策定した「経営計画」に基づき実施する、販路開拓等のための取組、または販路開拓等と合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
- 地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること(事業支援計画書(様式4)の発行が必要)。
- 補助事業実施期間内(交付決定予定:2025年8月頃~2026年7月31日)に補助事業が終了すること。
補助対象外となる事業はありますか?
以下のような事業は対象外となります。
- 国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業。
- 本事業終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。
- 射幸心をそそるおそれがある事業、公序良俗に反する事業。
- 新たに取り組む事業が主に1次産業(農業、林業、漁業)である事業。
補助率と補助上限額はいくらですか?
- 補助率:補助対象経費の 2/3 以内
- 補助上限額:200万円
- インボイス特例:要件を満たす場合、上記上限額に 50万円 を上乗せ(合計250万円が上限)
<創業型>の特別な申請要件は何ですか?
公募締切日(2025年6月13日)から起算して過去3か年の間に、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受け、かつ同期間内に開業(法人の場合は設立)していることが要件です。法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人が支援を受けている必要があります。過去に<一般型>の「創業枠」で採択された事業者は申請できません。
「特定創業支援等事業」の証明書はどこで発行してもらえますか?
「特定創業支援等事業」を実施した「認定市区町村」(役所・役場)が発行します。申請にはこの証明書の写しが必要です。有効期限が切れていても、要件に適合していれば提出可能です。発行には時間がかかる場合があるので、早めに市区町村に相談してください。
インボイス特例とは何ですか?対象者と申請方法は?
A9: 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった(または見込まれる)事業者、および2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた(または申請中の)事業者に対し、補助上限額を50万円上乗せする特例です。
申請時には、電子申請システムの該当欄にチェックし、宣誓・同意書(様式9)に同意する必要があります。登録済みまたはe-Taxで申請中の場合は、登録通知書の写しまたは受信通知の写しを提出します。
注意点:補助事業終了時点で適格請求書発行事業者であることが必要です。要件を満たさない場合、特例部分だけでなく補助金全体が交付されません。また、過去の持続化補助金で「インボイス枠」採択や「インボイス特例」を活用した事業者は対象外です。
どのような経費が補助対象になりますか?
補助対象となる経費区分は以下の通りです。交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した、事業遂行に不可欠な経費のみが対象です。
- 機械装置等費:補助事業に必要な機械装置等の購入費(中古品は条件あり)。
- 広報費:パンフレット、ポスター、チラシ作成、広告掲載費など。
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用費(補助金申請額の1/4、最大50万円まで)。
- 展示会等出展費:展示会や商談会の出展料、関連運搬費、通訳料など。
- 旅費:販路開拓等のための出張旅費(規定あり)。
- 新商品開発費:試作品やパッケージの原材料費、設計、デザイン費など。
- 借料:機器・設備のリース・レンタル料(補助事業期間分のみ)。
- 委託・外注費:店舗改装、バリアフリー化工事、専門家への相談費用など、自社で実施困難な業務の委託費。
ウェブサイト関連費について注意点はありますか?
- ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。他の経費と組み合わせて申請する必要があります。
- 補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。
- ウェブサイトやシステムの開発、構築、更新、改修、運用、関連する広告などが対象です。
- 50万円(税抜)以上のウェブサイト作成・更新は「処分制限財産」となり、5年間は処分が制限されます。
中古品の購入は対象になりますか?
以下の条件をすべて満たす場合に限り、機械装置等費として対象となります。
- 購入単価が50万円(税抜)未満であること。
- 2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取得すること(個人やオークションからの購入は不可)。
- 修理費用は対象外。
補助対象にならない経費の主な例は何ですか?
- 通常の事業活動に係る経費(商品仕入、既存設備の更新など)
- 販売目的の製品生産・調達費
- 自動車等車両(一部例外あり)
- 汎用性が高いもの(パソコン、タブレット、事務用品、文房具など)
- 交付決定前の発注・契約・支払い
- 自社内部やフランチャイズ本部との取引
- 不動産購入・取得費、事務所家賃(例外あり)
- 通信費、光熱水費
- 振込手数料、公租公課(消費税等、一部例外あり)
- 借入金利息、役員報酬、人件費
- 補助金申請書類作成費用
- 1取引10万円(税抜)を超える現金払い(一部例外除く)
- その他、公募要領に詳細が記載されています。
申請手続きの流れを教えてください。
- GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の場合)。
- 公募要領、申請システム操作手引きを確認し、必要書類を準備する。
- 電子申請システムで経営計画・補助事業計画等を入力し、印刷する。
- 地域の商工会・商工会議所に、印刷した計画等と必要書類を持参し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼する(発行受付締切:2025年6月3日)。
- 発行された事業支援計画書(様式4)のPDFファイルを電子申請システムにアップロードする。
- 全ての必要書類を電子申請システムに添付し、受付締切(2025年6月13日17:00)までに申請を完了する。
申請に必要な書類は何ですか?
申請者の区分(法人、個人、NPO)によって必要な書類が異なります。
- 全員必須(システム入力):様式1, 2, 3, 5, 6
- 全員必須(要発行・アップロード):事業支援計画書(様式4)
- 法人:貸借対照表・損益計算書(直近1期分)、株主名簿(該当者)、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(発行3ヶ月以内)、「特定創業支援等事業」の証明書写し、創業計画書等(任意)、開業届写し(決算期未到来の場合)
- 個人事業主:直近の確定申告書一式 または 開業届写し+売上台帳(決算期未到来の場合)、「特定創業支援等事業」の証明書写し、創業計画書等(任意)、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(該当者)、開業届写し
- NPO:貸借対照表・活動計算書(直近1期分)、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(発行3ヶ月以内)、法人税確定申告書(直近1期分)、「特定創業支援等事業」の証明書写し、創業計画書等(任意)、開業届写し(決算期未到来の場合)
- インボイス特例希望者:適格請求書発行事業者の登録通知書写し または 登録申請データの受信通知写し
- 加点希望者:各加点に応じた証明書類(経営力向上計画認定書、営業許可証、くるみん・えるぼし認定通知書など)
※詳細は公募要領をご確認ください。ファイル名の付け方にも指定があります。
申請の締切はいつですか?
- 申請受付締切: 2025年6月13日(金) 17:00
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切: 原則 2025年6月3日(火)
申請はどのように行いますか?
電子申請システムのみでの受付となります。郵送での申請はできません。申請にはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントが必要です。アカウント取得には時間がかかるため、早めに準備してください。
採択後の流れはどうなりますか?
- 採択通知:採択されると「採択通知書」が届きます。
- 見積書等提出:補助対象経費の見積書等を提出します。
- 交付決定:審査後、「交付決定通知書」が届きます。この通知書の日付以降、補助事業を開始できます(経費の発注・支払い等が可能になります)。
- 補助事業実施:計画に基づき事業を実施します(~2026年7月31日まで)。
- 実績報告:事業終了後30日以内、または2026年8月10日のいずれか早い日までに、「実績報告書」と経理書類を提出します。
- 補助金額の確定:提出書類の審査後、補助金額が確定します。
- 補助金の請求・交付:確定通知に基づき補助金を請求し、その後交付されます(精算払い)。
- 事業効果報告:補助事業終了から1年後に「事業効果等状況報告書」を提出します。
補助金はいつもらえますか?
補助金は、補助事業を実施し、経費の支払いを完了した後、実績報告書を提出し、審査を経て補助金額が確定した後に、請求手続きを経て支払われます(精算払い)。事業実施中の資金は自己資金等で立て替える必要があります。
審査はどのように行われますか? 加点される項目はありますか?
提出された書類に基づき、有識者による審査委員会が非公開で審査します。審査は「基礎審査」「計画審査」「加点審査」の観点で行われます。
- 基礎審査:提出書類の不備、補助対象者・事業要件への合致などを確認します。
- 計画審査:経営状況分析の妥当性、経営方針・目標の適切性、補助事業計画の有効性・実現可能性、積算の透明性・適切性などを評価します。特定創業支援等事業で策定した計画を踏まえているかなども見られます。
- 加点審査:政策的な観点から、以下の項目などで加点されます(【重点政策加点】と【政策加点】から各1つ、合計2つまで選択可能)。
- 重点政策加点:事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん・えるぼし加点、地方創生型加点
- 政策加点:経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点、一般事業主行動計画策定加点、後継者支援加点、小規模事業者卒業加点、事業継続力強化加点 ※加点の詳細や必要書類は公募要領をご確認ください。
複数の補助金に申請できますか?
同一内容の事業について、国が助成する他の補助金等との重複申請はできません。また、小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募との重複申請もできません。同一事業者による同一受付回への複数応募も認められません。
採択された場合、必ず申請額通り補助金がもらえますか?
採択された場合でも、審査の結果、補助対象外経費の計上などが判明した場合は、補助金額が減額されることがあります。また、予算の都合等により希望金額から減額される場合もあります。インボイス特例を申請し、要件を満たさなかった場合は、補助金全体が交付されません。
補助事業期間中に計画を変更したい場合はどうすればよいですか?
交付決定後に補助事業の経費配分や内容を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に補助金事務局等の承認が必要です。無断で変更すると補助金が交付されない可能性があります。
補助金を受け取った後に注意すべきことはありますか?
- 書類保管:補助事業に関する帳簿や証憑書類は、事業終了年度の翌年から5年間保存する義務があります。会計検査院等の実地検査に対応できるよう整理・保管してください。
- 財産処分制限:単価50万円(税抜)以上の機械装置等やウェブサイトなどは「処分制限財産」となり、一定期間(通常5年)は補助金事務局等の承認なしに処分(目的外使用、譲渡、廃棄等)できません。
- 事業効果報告:補助事業終了から1年後に、事業効果等状況報告書を必ず提出する必要があります。
- 収益計上:受け取った補助金は、税務上、事業年度の収益として計上する必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
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