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【大阪市】訪問看護ステーションの開業!指定申請の要件と流れを解説【2025年4月版】

【大阪市】訪問看護ステーションの開業!指定申請の要件と流れを解説のメイン画像

大阪市内で訪問看護ステーションの開設をお考えですか?介護保険サービスを提供する事業者として指定(許認可)を受けるためには、定められた要件を満たし、適切な手続きを踏む必要があります。この記事では、大阪市における訪問看護ステーション(介護予防訪問看護を含む)の指定申請について、その要件、流れ、必要書類などを分かりやすく解説します。

指定を受けるための基本的な要件

指定を受けるための基本的な要件のイメージ画像

指定を受けるための基本的な要件

訪問看護ステーションの指定を受けるには、まず以下の基本的な条件を満たす必要があります。

  • 法人格
    申請者は株式会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人などの法人である必要があります。
  • 定款
    法人の定款や寄付行為等の目的欄に、「介護保険法に基づく居宅サービス事業」「介護保険法による訪問看護事業」といった、申請する事業を実施する旨の記載が必要です。記載がない場合は、指定申請前に定款変更及び登記の手続きを完了させておく必要があります。
  • 人員・設備・運営基準
    大阪市条例で定められている「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等を満たしている必要があります。
  • 欠格事由
    申請法人(役員含む)や管理者が、介護保険法に定められた欠格事由に該当しないこと、また暴力団員等に該当しないことが必要です。

注意点
申請書類において、架空の名義や就業見込みのない人物の名前を使って申請するなどの虚偽申請が発覚した場合、指定が取り消される可能性があります。

訪問看護ステーションとして指定を受けるためには、以下の職種について定められた人員を配置する必要があります。

職種主な資格要件・要件配置基準
管理者・保健師または看護師
・医療機関での看護、訪問看護等の経験
・保健師助産師看護師法に基づく業務停止期間中でないこと等
専らその職務に従事する常勤の者1名(※管理上支障がなければ兼務可)
看護職員保健師、看護師、准看護師常勤換算方法で2.5名以上(うち1名は常勤であること)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(これらの職種による訪問看護を実施する場合)実情に応じた適当数
職種主な資格要件・要件配置基準
管理者・保健師または看護師
・医療機関での看護、訪問看護等の経験
・保健師助産師看護師法に基づく業務停止期間中でないこと等
専らその職務に従事する常勤の者1名(※管理上支障がなければ兼務可)
看護職員保健師、看護師、准看護師常勤換算方法で2.5名以上(うち1名は常勤であること)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(これらの職種による訪問看護を実施する場合)実情に応じた適当数

【用語解説】

  • 常勤
    事業所の就業規則で定められた常勤従業者の勤務時間数(週32時間を下回る場合は32時間)に達していること。雇用形態ではなく勤務時間で判断されます。
  • 専ら従事する(専従)
    原則、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと。
  • 常勤換算方法
    事業所の全従業者の勤務時間合計数を、常勤従業者が勤務すべき時間数で割って算出します。(例:常勤が週40時間の場合、週20時間勤務の非常勤は0.5人として換算)

設備に関する基準

設備に関する基準のイメージ画像

設備に関する基準

事業所の設備については、以下の基準を満たす必要があります。

  • 事務室
    事業運営に必要な広さがあり、職員や設備・備品が収容できる専用の事務室。
  • 相談スペース
    利用申込の受付や相談に対応できる適切なスペース。プライバシーに配慮し、遮へい物の設置など、相談内容が外部に漏れない工夫が必要です。
  • 必要な設備・備品
    • 訪問看護の提供に必要な設備・備品(机、椅子、電話、FAX、鍵付き書庫など)。
    • 手指洗浄のための洗面所など、感染症予防に必要な設備・備品。

指定申請の手続きの流れ

指定申請の手続きの流れのイメージ画像

指定申請の手続きの流れ

指定申請は、以下の流れで進みます。事業開始希望日から逆算し、余裕をもって準備を進めましょう。

  1. 指定申請予約申込
    • 指定を受けたい月のスケジュールを確認し、定められた期間内に大阪市行政オンラインシステムから申し込みます。 電話での申し込みはできません。
    • ※通信環境等の理由でオンラインシステムが利用できない場合は、FAXでの申し込みも可能ですが、送信後に電話での到達確認が必要です。
  2. 申請手数料の納付
    • 申込後、大阪市から納入通知書が送付されます。
    • 指定された期限までに手数料(新規指定:30,000円、訪問看護と介護予防訪問看護を同時申請:35,000円)を納付します。 未納の場合は指定を受けられません。
  3. 指定申請書類の提出
    • 大阪市から通知された初回受付日(原則来庁)に申請書類を提出します。 2回目以降は郵送が基本ですが、状況により来庁を求められる場合があります。
    • 提出書類に不備がある場合は受理されません。受付期間内に補正も含めて完了する必要があります。
  4. 審査
    • 提出された書類に基づき、人員、設備、運営基準等が満たされているか審査されます。
  5. 指定時研修の受講
    • 指定前に研修を受講する必要があります。
  6. 指定・事業開始
    • 審査の結果、基準を満たしていると認められれば指定され、指定日から事業を開始できます。 通常、申請予約申込から約3ヶ月後の1日が指定日となります。

指定申請に必要な主な書類

指定申請に必要な主な書類のイメージ画像

指定申請に必要な主な書類

申請に必要な書類は多岐にわたります。詳細は必ず大阪市の資料で確認してください。

  • 指定申請書
  • 訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定等に係る記載事項
  • 添付書類
    • 法人に関する書類: 登記事項証明書(履歴事項全部証明書、3ヶ月以内の原本)
    • 従業者に関する書類:
      • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
      • 従業者の資格証明書の写し
      • 組織体制図
    • 管理者に関する書類: 管理者経歴書、資格証明書の写し
    • 事業所に関する書類:
      • 事業所の平面図(各部屋の名称・面積、設備・備品の配置、写真撮影方向を明記)
      • 事業所の写真(外観、入口、内部の各部屋、設備・備品などがわかるカラー写真)
      • 賃貸借契約書の写し(事業所が自己所有でない場合)
    • 運営に関する書類:
      • 運営規程(事業目的、従業者、営業時間、サービス内容、利用料、実施地域、緊急時対応、虐待防止措置等を記載)
      • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    • 法令遵守に関する書類: 誓約書及び欠格事由非該当を確認する書類
    • 介護給付費算定に関する書類: 届出書、体制等状況一覧表
    • その他:
      • 損害賠償責任保険証書の写し(または申込書・領収書の写し)
      • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票及び確認書類の写し
      • 業務管理体制に係る届出書(指定後に提出)

書類作成・提出の注意点

書類作成・提出の注意点のイメージ画像

書類作成・提出の注意点

  • 書類は原則A4サイズで作成してください(A4より大きい図面等は縮小。判読不能になる場合はA3可)。
  • 複数枚になる書類は、袋綴じや糊付けはせず、ステープラー等で左上を綴じてください。
  • 提出前に必ず「指定申請書添付書類チェックリスト」で不備がないか確認しましょう。
  • 申請後に人員基準を満たせなくなった場合、指定申請の取り下げが必要となります(申請手数料は返金されません)。必ず就業可能な従業員を確保した上で申請してください。

その他留意事項

その他留意事項のイメージ画像

その他留意事項

  • 事業所名称
    • 「○○訪問看護ステーション」のように、訪問看護事業を行うことが明確にわかる名称にしてください。
    • 既存の事業所と同一の名称は使用できません。事前に「介護サービス情報公表システム」等で確認してください。
  • 出張所(サテライト)の設置
    • 主たる事業所とは別に、待機や道具保管等を行う出張所を設置できます。
    • 人員基準は主たる事業所と出張所全体で満たす必要がありますが、主たる事業所単独でも看護職員常勤換算2.5以上が必要です。
    • 出張所にも専用事務室や必要な設備・備品が必要です。
    • 主たる事業所と一体的なサービス提供体制(利用申込調整、職員管理、緊急時連携等)が求められます。
    • 名称は「○○訪問看護ステーション △△出張所」のように、主たる事業所との関係がわかるものにしてください。
  • 業務管理体制の整備
    • 法令遵守体制の確保のため、事業所の規模に応じて法令遵守責任者の選任や法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査体制構築が義務付けられています。
    • 整備した体制については、大阪市へ届け出る必要があります。
  • 事前相談の推奨:
    • 事業所のレイアウト、自宅兼事務所での開設、その他申請に関する疑問点や不明点は、必ず事前に大阪市福祉局介護保険課 指定・指導グループに相談しましょう。来庁相談は予約が必要です。

まとめ

大阪市で訪問看護ステーションの指定を受けるには、人員、設備、運営に関する基準を満たし、定められた手順に沿って多数の書類を準備・提出する必要があります。手続きは複雑ですが、本記事や大阪市の提供する資料を参考に、計画的に準備を進めてください。不明な点は必ず事前に大阪市へ相談し、スムーズな事業開始を目指しましょう。

【お問い合わせ先】
大阪市福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6310 (音声案内に従い【3】→【2】を選択)
FAX: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

※最新の情報、詳細な要件、様式については、必ず大阪市の公式ウェブサイト等でご確認ください。

参考資料

コラム:船場センタービル7号館

大阪の中心部、船場に位置する巨大商業施設「船場センタービル」。1号館から10号館まで連なるこのビルの中でも、西寄りの「7号館」は、ファッションアイテムや生地などを求める人々にとって特別な場所として知られています。卸売と小売が混在する活気あふれるフロアの魅力に迫ります。

婦人服から和装まで!専門店の集積が生む魅力

船場センタービル7号館の地上階(1階・2階)を歩くと、婦人服、呉服・和装小物、テキスタイル(服地)、手芸用品などを扱う専門店の多さに驚かされます。プロ向けの卸売店も少なくありませんが、一般の買い物客も歓迎している店が多く、専門的な品揃えの中から掘り出し物を探す楽しみがあります。品質の良いファッションアイテムや生地が、卸売価格に近い手頃な値段で見つかることも、このフロアならではの魅力と言えるでしょう。

本町駅直結!便利なアクセスと周辺情報

船場センタービル7号館へのアクセスは非常に便利です。大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線の「本町駅」に直結しており、駅の10番出口付近からすぐアクセスできます。天候を気にせず訪れることができるのは大きな利点です。また、地下には飲食店街が充実しており、ショッピングの合間のランチや休憩にも困りません。東西に長いビルなので、館内の通路を利用して隣の6号館や8号館へスムーズに移動することも可能です。

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