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【大阪市】就労継続支援A型・B型の開業!指定申請手続きの流れとポイントを解説【2025年4月版】


大阪市内で障がいのある方の就労を支援する「就労継続支援A型」および「就労継続支援B型」の事業所を開設するには、大阪市長の指定(許認可)を受ける必要があります。この記事では、大阪市が提供している情報に基づき、就労継続支援A型・B型の指定申請手続きについて、流れや重要なポイントを解説します。
就労継続支援A型・B型とは


就労継続支援A型・B型とは
- 就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難なものの、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方に対し、生産活動等の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。利用者と雇用契約を結ぶ点が特徴です。 - 就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難であり、雇用契約に基づく就労も難しい方に対し、生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練などを行うサービスです。
大阪市内でこれらのサービスを提供するためには、障害者総合支援法に基づき、事業所ごとに大阪市の指定を受けることが必須です。
指定の基本的な要件


指定の基本的な要件
指定を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 法人格を有すること
株式会社やNPO法人など、法人の種類は問われませんが、法人格が必要です。定款には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」といった目的が記載されている必要があります。- 注意(A型): 就労継続支援A型事業を行う法人は、専ら社会福祉事業を行う法人である必要があり、定款にそれ以外の目的が記載されていないことが要件となります。
- 指定基準を満たすこと
大阪市が条例で定める人員基準(従業員の資格や配置)、設備基準(事業所の設備)、運営基準(事業運営に関するルール)を満たす必要があります。 - 適正な運営が見込めること
安定した事業運営が可能であると認められる必要があります。
指定申請の全体的な流れ


指定申請の全体的な流れ
指定は原則として毎月1日付けで行われます。指定を受けるまでの大まかな流れは以下の通りです。実際のスケジュールは変動する可能性があるため、必ず最新の情報を大阪市ホームページで確認してください。
- 事前協議書類の提出
指定を受けたい月の3ヶ月前の月末まで(消印有効) - 事前協議の審査
書類審査が行われます。(補正が必要な場合は解消まで書類提出を求められます) - 申請面談日時の連絡・予約
事前協議終了後、大阪市から連絡があり、申請面談の日時を調整します。 - 新規指定申請(申請面談)
指定された日時に必要書類を持参し、面談を受けます。通常、指定月の2ヶ月前の20日頃から前月の10日頃までが申請期間となります。 - 書類審査
提出された書類の内容が審査されます。(補正指示があれば速やかに対応が必要です) - 指定時研修の受講
管理者(原則)が指定された研修を受講します。通常、指定月の前月25日頃に開催されます。 - 指定書の交付
指定時研修終了後、その場で指定書が交付されます。これをもって正式な指定となります。
STEP1:事前協議(指定の3ヶ月前まで)
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STEP1
事前協議(指定の3ヶ月前まで)
就労継続支援A型・B型事業の指定申請では、本申請の前に事前協議が必要です。
- 目的
本申請前に、人員や設備計画などが基準に適合しているかなどを確認します。 - 提出期限
指定を受けたい月の3ヶ月前の月末まで(消印有効) - 提出方法
郵送 - 必要書類
- 事前協議書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 経歴書(管理者、サービス管理責任者)
- 平面図
- 採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類
- 【就労継続支援A型・B型のみ必要な書類】
- 収支予算書(任意様式)
- 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)
- 事業所で行う予定の事業が請負の場合は、請負契約書のひな型(任意様式)
- 開設計画について(様式あり)
- 様式ダウンロード
- 大阪市ホームページからダウンロードできます
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000602625.html
- 大阪市ホームページからダウンロードできます
事前協議書類の審査後、大阪市から連絡があり、申請面談の日程調整を行います。
STEP2:新規指定申請(本申請:申請面談)
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STEP2
新規指定申請(本申請:申請面談)
事前協議を経て、いよいよ本申請(申請面談)です。
- 予約
事前協議対象事業(A型・B型含む)は、大阪市からの連絡を受けて面談日時を予約します。別途電話予約する必要はありません。 - 申請期間
指定を受けたい月の2ヶ月前の20日頃から前月の10日頃までが目安です。 - 場所
大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館 3階 面談ブース - 持参するもの
- 身分を証するもの
- 指定申請書類一式(原本と写しの2部)※写しは受付印を押印後、控えとして返却されます。
- 提出書類
- 「提出書類一覧表」で必要書類を確認し、準備します。
- 申請書、付表、添付書類(定款、履歴事項全部証明書、従業者の資格証明書、運営規程、平面図、写真など)、給付費算定に係る書類、業務管理体制に係る書類などが必要です。
- 様式は大阪市ホームページからダウンロードできます。「各様式の留意事項(記入例)」を必ず確認して作成してください。
- 運営規程の作成例もホームページに掲載されています。
申請面談では、書類の内容確認が行われ、受理されると指定時研修の案内があります。ただし、申請受理が指定を保証するものではありません。受理後の審査で不備が見つかれば補正が必要です。
就労継続支援A型・B型の指定基準(人員・設備・運営)
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就労継続支援A型・B型の指定基準
(人員・設備・運営)
指定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
人員基準(A型・B型共通)
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
---|---|---|
管理者 | 1名(常勤。管理業務に支障がなければ兼務可) | ①社会福祉主事資格、②社会福祉事業従事経験(2年以上)、③社会福祉施設長認定講習会修了、④企業経営経験 のいずれか。 |
サービス管理責任者 | 利用者数に応じて1名以上(うち1名は常勤) ・利用者60人以下:1名以上 ・利用者61人以上:1名に加え、40人又は端数を増すごとに1名追加 | 実務経験(3~8年)+相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了+サービス管理責任者等研修(基礎+実践)修了。(研修修了後の更新研修も必要) |
職業指導員 | 各1名以上(職業指導員と生活支援員のいずれか1名以上は常勤) | (特になし) |
生活支援員 | ||
職業指導員及び 生活支援員の合計数 | 常勤換算で、利用者数を10で除した数以上(うち1名以上は常勤) |
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
---|---|---|
管理者 | 1名(常勤。管理業務に支障がなければ兼務可) | ①社会福祉主事資格、②社会福祉事業従事経験(2年以上)、③社会福祉施設長認定講習会修了、④企業経営経験 のいずれか。 |
サービス管理責任者 | 利用者数に応じて1名以上(うち1名は常勤) ・利用者60人以下:1名以上 ・利用者61人以上:1名に加え、40人又は端数を増すごとに1名追加 | 実務経験(3~8年)+相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了+サービス管理責任者等研修(基礎+実践)修了。(研修修了後の更新研修も必要) |
職業指導員 | 各1名以上(職業指導員と生活支援員のいずれか1名以上は常勤) | (特になし) |
生活支援員 | ||
職業指導員及び 生活支援員の合計数 | 常勤換算で、利用者数を10で除した数以上(うち1名以上は常勤) |
※「常勤換算方法」とは、事業所の従業者の勤務延時間数を、その事業所で定められた常勤従業者が勤務すべき時間数で割る計算方法です。
設備基準
設備 | A型 | B型 |
---|---|---|
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。(支障がない場合は設置不要) | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。 |
相談室 | プライバシーに配慮(間仕切り等) | プライバシーに配慮(間仕切り等) |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室等 | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) |
最低定員 | 10名以上(多機能型も同様) ・雇用契約締結利用者が10名以上 ・雇用契約未締結利用者は定員の1/2以内かつ9人以内 | 20名以上(多機能型事業所の場合は10名以上) |
設備 | A型 | B型 |
---|---|---|
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。(支障がない場合は設置不要) | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。 |
相談室 | プライバシーに配慮(間仕切り等) | プライバシーに配慮(間仕切り等) |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室等 | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) |
最低定員 | 10名以上(多機能型も同様) ・雇用契約締結利用者が10名以上 ・雇用契約未締結利用者は定員の1/2以内かつ9人以内 | 20名以上(多機能型事業所の場合は10名以上) |
運営基準(主なもの)
- 運営規程
事業所の運営に関する重要事項を定めた規程を作成する必要があります。 - 利用者との契約
- A型
利用者と雇用契約を締結します。労働基準法等の遵守が必要です。 - B型
雇用契約は結びませんが、利用に関する契約を締結します。
- A型
- 工賃・賃金の支払い
- A型
雇用契約に基づき、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。 - B型
生産活動収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う必要があります。平均工賃月額に応じた報酬体系となっています。
- A型
- その他
個別支援計画の作成、利用者への説明・同意、記録の整備など、適切な事業運営が求められます。
STEP3:指定時研修と指定書の交付


STEP3
指定時研修と指定書の交付
- 指定時研修
申請書類が受理されると、指定時研修の案内があります。原則として管理者が受講必須です(約1時間半)。 - 指定書の交付
研修終了後、その場で指定書が交付され、正式に指定事業者となります。研修受講が不要な場合でも、指定書は必ず受け取る必要があります。
その他留意事項


その他留意事項
- 関連法令の遵守
建築基準法(用途変更の確認など)、消防法(防火対象物使用開始届、消防設備の設置など)、水防法・土砂災害防止法(避難確保計画作成など)を遵守する必要があります。事前に各担当部署へ確認・相談してください。 - 近隣への説明
事業所開設前に、近隣住民へ事業内容などを説明し、理解を得ることが望ましいです。 - 駐車場
送迎を行う場合は、路上駐車を避け、敷地内や近隣に駐車場を確保してください。 - 食事提供
1日20食以上提供する場合は、保健所への確認が必要な場合があります。
問い合わせ先


問い合わせ先
大阪市福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6520
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 (船場センタービル7号館3階)
免責事項
この記事は大阪市より提供された情報に基づき作成されていますが、申請手続きや基準は変更される可能性があります。申請にあたっては、必ず最新の情報を大阪市ホームページでご確認いただくか、直接担当部署へお問い合わせください。
参考資料
コラム:船場センタービル7号館
大阪・船場のビジネス街を東西に貫く巨大な商業施設、船場センタービル。1号館から10号館まで連なるビル群の中で、西端に近い「7号館」は、特にファッションや繊維関連の卸売・小売店が集積するエリアとして知られています。今回は、船場センタービル7号館の魅力とアクセスについてご紹介します。
婦人服や呉服・和装小物などが充実!7号館の店舗構成
船場センタービル7号館の地上階(1階・2階)には、婦人服を中心に、呉服・和装小物、テキスタイル(服地)、手芸用品などを扱う専門店が数多く軒を連ねています。プロのバイヤー向けの卸売店が多い一方で、一般の買い物客を歓迎する小売店も豊富にあり、質の良い商品をリーズナブルな価格で見つけられる可能性があります。ファッションやハンドメイドに関心のある方にとっては、宝探しのような楽しみ方ができるフロアです。また、地下には飲食店街が広がり、ショッピングの合間の休憩や食事にも便利です。
アクセス抜群!船場センタービル7号館への行き方
船場センタービルは、東西に長く伸びる構造で、複数の駅と直結しています。7号館はビル全体の西側に位置しており、大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線の「本町駅」からアクセスするのが最も便利です。特に本町駅の10番出口付近が7号館に近接しており、改札から地上に出ることなく、雨天時でも濡れずにビル内に入ることができます。隣接する6号館や8号館とはビル内の連絡通路で繋がっているため、他の号館への移動もスムーズです。