一般就労後に就労移行支援や就労継続支援A・B型に通える?


一般就労で働きながら、「就労移行支援や就労継続支援などのサービスも利用したい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。「すでに一般就労している場合、これらのサービスは利用できるの?」「フリーランスや個人事業主の場合は?」「利用できる条件や注意点は?」…そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、一般就労と就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援など)の併用について、厚生労働省の資料を基に、利用可否の判断基準や確認すべきポイントを徹底解説。皆様の疑問を解消します。
一般就労後に就労支援サービスは利用できる?
一般就労先の所定労働時間が概ね週10時間未満の場合
以下のすべての条件を満たした場合に、就労移行支援や就労継続支援を利用することができます。
- 一般就労先の所定労働時間が概ね週10時間未満であること
- 通常の事業所に雇用することが困難な障害者であること
- 一般就労先が他の事業所等に通うことを認めている
- 就労系サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合
なお、各市町村は利用者の状態によって、利用の必要性について精査したうえで、利用にあたっての支給決定することが要求されています。
フリーランス・個人事業主の場合
以下のすべての条件を満たした場合に、就労移行支援や就労継続支援を利用することができます。
- 通常の事業所に雇用することが困難な障害者であること
- 就労系サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合
なお、各市町村は利用者の状態によって、利用の必要性について精査したうえで、利用にあたっての支給決定することが要求されています。
一般就労先において休職中の場合
以下のすべての条件を満たした場合に、就労移行支援や就労継続支援を利用することができます。なお、利用期間は、一般就労先の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)となります。
- 休職している一般就労先の企業や就労援機関、医療機関等による復職支援の実施が見込めない又は困難な場合
- 利用者本人が復職を希望し、一般就労先や休職の診断をした主治医が、就労系サービスを受けることが適当と判断した場合
- 就労系サービスを利用することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能と市町村が判断した場合
また、①~②の要件に該当するかの確認のために、以下の書類を提出する必要があります。
- 一般就労先によって作成された、一般就労先による復職支援が困難、かつ、就労系サービスの支援を受けて復職することが適当と判断していることを示す書類
- 休職の診断をした主治医によって作成された、主治医の属する医療機関による復職支援が困難、かつ、就労系サービスの支援を受けて復職することが適当と判断していることを示す書類
- 相談支援事業所によって作成された、地域における就労支援機関や医療機関による復職支援が困難であることを示す書類
- ※セルフプランの場合は、申請者が作成する同様の書類。この場合は、市町村が就労支援機関や医療機関の復職支援の状況を調査することとされています。