
のどか会計事務所
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処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)の実績報告について、「実績と比較する処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準はいつの時点?」「比較対象のない新規事業所はどうするの?」「人員に変動があった場合は?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、賃金改善の基準点、つまり、実績報告の賃金改善を実施後の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較における、算定しない場合の賃金水準の基準点について詳しく解説し、皆様の疑問を解消します。
処遇改善加算について、①「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施」、原則として、②「賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていない」ことが要件とされています。
このため、実績報告において
することが要求されています。
これら、実績報告における比較対象数値の算定方法は、様々なルールがありますので、以下詳しく解説いたします。
処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算を算定した年度の前年度における賃金水準とすることとされています。
職員構成の変動等により、
または、
には、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出しても差し支えないとされています。
すなわち、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、計画等に基づいて合理的に見積もって算定することが可能となります。
実務的には、処遇改善加算による賃金改善額や独自の賃金改善額の内容を定めた、就業規則や賃金規程等に基づいて、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を算定する方法などが考えられます。
事業所を新規に開設した場合には、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出しても差し支えないとされています。
すなわち、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、計画等に基づいて合理的に見積もって算定することが可能となります。
実務的には、処遇改善加算による賃金改善額や独自の賃金改善額の内容を定めた、就業規則や賃金規程等に基づいて、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を算定する方法などが考えられます。
職員数の増減や職員構成に変動があった場合で、賃金水準のベースダウンを実施していないにも関わらず、「報告年度における加算の影響を除いた賃金額」が「前年度における加算と独自の賃金改善の影響を除いた加算の賃金額」を下回った場合には、例えば、以下の方法等による調整が認められています。
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