【介護・障害福祉】処遇改善加算の配分ルール – 事務職員や看護師などの介護職以外への配分は可能?


処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)について、「誰が対象になるの?」「事務職員や看護師などの介護職以外にも配分できる?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、加算の対象者、つまり、実際に加算を受け取れる人とそうでない人の違いや、対象となるための条件を詳しく解説し、皆様の疑問を解消します。
処遇改善加算の配分ルール
基本的な配分ルール
処遇改善加算の配分は、介護職員への配分を基本としつつ、特に経験・技能のある介護職員の重点的に配分することとされています。
ただし、事業者の判断による事業所内での柔軟な配分が認められており、処遇改善加算の算定対象の事業所の業務に従事している職員は、事務職員や看護師などを含む介護職員以外であっても配分が可能とされています。
一方で、処遇改善加算を未算定(処遇改善加算対象外の事業所を含む)の事業所や介護・障害福祉サービス以外の事業の専従者は、処遇改善加算の配分の対象外となります。
なお、処遇改善加算は、従業員の処遇改善を目的とする制度であることから、役員は原則として配分対象外となります。
その他の配分対象者
- 賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員
- EP Aによる介護福祉士候補者
- 介護職種の技能実習生
- 介護分野の1号特定技能外国人
- 派遣労働者
- 在籍型の出向者
- 業務委託職員
- 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの職員
配分に関する留意事項
- 同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを運営しており、兼務している職員がいる場合は、常勤換算により按分して計算
- 計算が困難な場合は職員の実際の収入額で判断することも可
- 職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は不可
- 著しく偏った配分とは例えば
- 一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中
- 同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中
- 著しく偏った配分とは例えば
- 賃金改善を行う方法等について職員に周知が必要
- 職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、書面を用いるなど分かりやすく回答する必要