メニュー
企業情報

大阪の介護・障がい福祉専門の税理士事務所のフッターロゴ

のどか会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士事務所
サービス提供地域:全国
営業時間:火~金 10:00~16:00
代表者:小野 好聡
インボイス登録番号:T7810142329217
おすすめ記事
【 Click!】申告期限が近くなるほど税理士費用は逆に高く付く傾向があり、事務負担も大きくなります! 税理士とのご契約はお早めに!

2025年1月30日の合同会議で示された「就労選択支援」を徹底解説!~資料から読み解く制度のポイント~

【令和7年度 処遇改善加算!】

【介護職員54,000円一時金!】

【そこが知りたかった!営利法人の訪問看護ステーション開業ガイド】

[PR]

目次

2025年1月30日 合同会議で示された「就労選択支援」を徹底解説!~資料から読み解く制度のポイント~

2025年1月30日、社会保障審議会障害者部会(第145回)とこども家庭審議会障害児支援部会(第10回)の合同会議が開催され、障害者の就労支援に関する重要な制度改正案が示されました。その中でも注目すべきは、新たに創設される「就労選択支援」です。

この記事では、合同会議で示された資料に基づき、「就労選択支援」とは何か、その目的、対象者、具体的な支援内容、そして今後の課題について、分かりやすくお伝えします。

就労選択支援とは? ~ 障害のある方の「働く」を支える新制度

資料によると、「就労選択支援」は、障害者総合支援法に新たに位置づけられるサービスであり、障害のある方が、自分に合った働き方や職場を見つけるための、専門的な支援です。2025年10月1日の施行が予定されています。

従来の就労支援は、「就労移行支援」や「就労継続支援」といったサービスが中心でしたが、これらのサービスを利用する前に、

  • 「自分はどんな仕事に向いているのか?」
  • 「どんな働き方なら、自分の能力を活かせるのか?」
  • 「働く上で、どんな配慮が必要なのか?」

といった疑問や不安を持つ方も少なくありませんでした。「就労選択支援」は、こうした疑問や不安を解消し、より適切な就労につなげるための「最初のステップ」となる制度です。

就労選択支援の法令事項

就労選択支援の目的 ~ 本人の希望と能力を踏まえた選択を

就労選択支援の最大の目的は、障害のある方一人ひとりの希望や能力、適性に合った就労を実現することです。それを実現するための手法として、「就労アセスメント」を活用することが示されています。

就労アセスメントとは、短期間の作業体験や、専門家との面談などを通じて、

  • 本人の就労に関する意向
  • 能力や適性
  • 必要な配慮事項

などを、本人と支援者が協同で整理・評価するプロセスです。

新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①

就労選択支援の対象者 ~ 誰が利用できる?

  • 原則:
    • 就労継続支援B型、A型(新規)、就労移行支援(標準期間超)の利用希望者は、原則として就労選択支援を利用する。
  • 例外:
    • 近隣に事業所がない、または待機期間が生じる場合は、就労移行支援等による就労アセスメントや暫定支給決定を経た就労継続支援A型等の利用も可能。

基本的には、就労継続支援B型等を初めて利用する方や、就労移行支援を長く利用している方が対象ですが、利用者の状況や地域の実情に応じて、柔軟な対応が認められています。

4.就労選択支援の対象者について

就労選択支援の具体的な内容 ~ 4つのステップで進む支援

「就労選択支援」は以下の4つのステップで構成されています。

  1. アセスメント:
    • 短期間の生産活動等を通じた状況把握、本人・家族等との面談、基礎情報収集
  2. 多機関連携によるケース会議:
    • 関係機関の担当者が集まり、アセスメント結果(案)を共有、意見交換
  3. アセスメントシートの作成:
    • アセスメント結果とケース会議での議論を踏まえ、本人と協同で作成
  4. 事業者等との連絡調整:
    • アセスメントシートを基に、適切な就労先(または就労系障害福祉サービス)との連絡調整

これらのステップを通じて、利用者の就労に関する様々な情報を多角的に収集・分析し、最適な就労につなげていきます。

就労選択支援サービスの流れ(標準1か月イメージ)

就労選択支援の実施主体 ~ 誰が、どのように支援する?

  • 実施主体:
    • 所定の要件(過去3年以内に3人以上一般就労者を排出など)を満たした、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)などが想定されている。
新たに創設される就労選択支援の円滑な実施②
  • 就労選択支援員:
    • 専門的な知識とスキルを持つ「就労選択支援員」が配置される(研修修了が要件)。
2.就労選択支援員の要件・養成・兼務について

就労選択支援のポイント ~ 制度を理解し、活用するために

資料では、報酬算定、指定特定相談支援事業者との連携、特別支援学校等における取り扱い、他のサービスとの同日利用、中立性の確保について、以下の通り示されています。

  • 中立性の確保:
    • 特定の事業所に利用者を誘導することがないよう、報酬の減算規定や、同一法人の利用制限などの措置が講じられている。
  • 相談支援専門員との連携:
    • 就労選択支援の利用前から利用後まで、相談支援専門員が継続的に関与し、利用者をサポートする。
  • 特別支援学校との連携:
    • 特別支援学校高等部の生徒は、在学中に就労選択支援を利用できる。
  • 他のサービスとの併用:
    • 放課後等デイサービスなどとの併用は可能だが、日中活動サービスとの併用は原則不可。
3.報酬算定について
6.指定特定相談支援事業者との連携について
7.特別支援学校等における取扱いについて
8.就労選択支援と他のサービスとの同一日の利用について
9.中立性の確保について

就労選択支援の今後の展望と課題

資料では以下の通り、就労選択支援の円滑な実施に向けて、モデル事業の実施、実施マニュアルの作成、就労選択支援員養成研修の実施などについて、国が積極的に準備を進めていることが伺えます。

一方で、

  • 就労選択支援員の質の確保
  • 地域格差の解消
  • 関係機関との連携強化

など、今後の課題も挙げられています。

就労選択支援に係るモデル事業(令和6年度実施)
就労選択支援員養成研修等事業(令和6年度補正予算)

まとめ ~ 就労選択支援で、あなたらしい働き方を見つけよう!

就労選択支援は、障害のある方が、自分に合った働き方を見つけるための、強力なサポートとなる制度です。

「どんな仕事が向いているのか分からない」「働く上で不安がある」

そんな方は、ぜひ一度、お住まいの地域の相談支援専門員や、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所などに相談してみてください。2025年10月からは、「就労選択支援」という新たな制度がスタートします。この制度を通じて、あなたらしい働き方を見つけ、充実した社会生活を送るための一歩を踏み出せるよう、準備を進めていきましょう。

投稿に関するお問い合わせ

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
日中繋がり易い番号をご記入ください。
SHARE!
  • URLをコピーしました!
目次