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のどか会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士事務所
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役員報酬の決め方完全ガイド【税理士監修】 – 金額設定・変更・注意点を徹底解説

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目次

役員報酬の決め方完全ガイド【税理士監修】 – 金額設定・変更・注意点を徹底解説のメイン画像

はじめに – 役員報酬はなぜ重要?適切な決め方が会社と個人の未来を変える

会社を経営する上で、「役員報酬をいくらにするか?」は非常に重要な問題です。役員報酬は、会社の利益、役員個人の手取り、そして支払う税金の額に大きく影響します。

もし、役員報酬の決め方を間違えてしまうと…

  • 税務調査で否認され、追徴課税が発生する
  • 会社の資金繰りが悪化し、経営が不安定になる
  • 役員個人のモチベーションが低下し、業績に悪影響が出る

などのリスクがあります。

本記事では、役員報酬の基本的なルールから、具体的な金額の決め方、変更手続き、注意点まで、税理士が徹底的に解説します。 この記事を読めば、あなたも役員報酬のプロになれるはずです!

役員報酬の基本ルール – 従業員の給与との違いを理解する

まずは、役員報酬の基本をしっかり押さえましょう。役員報酬と従業員への給与は、全くの別物です。

(損金とは)
法人税法上の経費を損金といいます。費用が損金として認められることを損金算入といい、損金として認められないことを損金不算入といいます。

役員報酬とは?定義と会社法上の位置づけ

役員報酬とは、株式会社の取締役、会計参与、監査役などの「役員」に対して支払われる報酬のことです。 役員は、会社との間で雇用契約ではなく、委任契約を結び、経営の重要な役割を担います。

【図解】役員報酬と従業員給与、ココが違う!(税法・社会保険・労働保険)

項目役員報酬従業員給与
税法上の扱い原則、全額損金不算入。一定の要件を満たす場合のみ損金算入可。原則、全額損金算入可。
決め方定款または株主総会の決議労働契約、就業規則、給与規定
金額の変更原則、事業年度を通じて一定。事業年度開始から3ヶ月以内の変更は可能。(例外あり)労働契約の内容変更、昇給・降給などにより、随時変更が可能。
割増賃金なしあり(時間外労働、休日労働、深夜労働)
最低賃金なしあり
労働保険原則、雇用保険・労災保険は適用なし原則、雇用保険・労災保険は適用あり
社会保険健康保険・厚生年金保険は適用あり(非常勤役員など、一部例外あり)健康保険・厚生年金保険は適用あり(パートタイマー・アルバイトは、一定の労働時間以上で加入義務あり)
日割り計算不可可能

損金算入できる役員報酬3つの種類と要件を解説

法人税法上、損金として認められる役員報酬には、以下の3種類があります。

  1. 定期同額給与
    • 最も一般的な役員報酬の形態です。
    • 毎月同額を支給することが条件です。
    • 事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定する必要があります(通常は、定時株主総会で決議)。
    • 原則として、事業年度途中の増額・減額は認められません(例外規定については後述)。
    • 税務署への届出は不要です。
  2. 事前確定届出給与
    • 役員賞与(ボーナス)を損金算入するための唯一の方法です。
    • 事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。
      • 届出期限:
        • 株主総会等の決議日から1ヶ月以内
        • 会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4ヶ月以内
        • 上記いずれか早い日
      • 会社設立時の届出期限:設立の日以後2ヶ月以内
    • 届出書に記載した支給日に、記載した金額を正確に支給しなければなりません(1日でも1円でも違うと損金不算入)。
  3. 業績連動給与
    • 会社の利益などの業績指標に連動して支給する役員報酬です。
    • 厳しい要件があり、多くの中小企業では利用が難しいのが現状です。
      • 客観的な指標に基づく算定方法であること
      • 有価証券報告書への開示
      • 同族会社は、一定の要件を満たす場合のみ利用可能

役員報酬の金額の決め方5ステップで最適額を算出

役員報酬の金額は、以下の5つのステップで決定します。

ステップ1:年間利益を予測する

まずは、向こう1年間の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費(販管費)などを予測し、年間の利益見込みを算出します。 できるだけ正確な予測を立てることが重要です。

ステップ2:役員報酬の総額を決定する

年間の利益見込みを参考に、役員報酬の総額(上限額)を決定します。 ここで重要なのが、以下の3つのバランスを考慮することです。

  • 会社の利益:役員報酬を多くすると、会社の利益は減ります。
  • 役員個人の所得税・社会保険料:役員報酬を多くすると、役員個人の所得税・社会保険料は増えます。
  • 会社の法人税等:役員報酬を多くすると、会社の法人税等は少なくなります。

税理士と相談し、シミュレーションを行いながら、最適な役員報酬総額を決定しましょう。

ステップ3:役員ごとの報酬額を決定する

役員報酬の総額の範囲内で、各役員の役割、貢献度、経験などを考慮して、個別の報酬額を決定します。 客観的な基準に基づいて、公平に決定することが大切です。

ステップ4:株主総会・取締役会で決議する(議事録作成のポイント)

通役員報酬は、株主総会の決議によって定めます。

  • 通常は、株主総会で役員報酬の総額(上限額)を決定し、具体的な配分は取締役会(取締役会非設置会社の場合は取締役の決定)に委ねます。
  • 小規模な会社などでは、株主総会で個別の役員報酬額まで決定することもあります。

いずれの場合も、株主総会の議事録は必ず作成し、保管しておきましょう。 議事録は、税務調査の際に重要な証拠書類となります。役員報酬の金額、決定の経緯、決定に関与した役員などを明確に記載してください。役員などを明確に記載してください。

事前確定届出給与(役員賞与)を支給する場合は、本ステップで決議した内容に基づき、「事前確定届出給与に関する届出書」を作成し、税務署へ提出します。

役員報酬の相場は?資本金別・業種別データで確認

役員報酬の金額に、明確な決まりはありません。しかし、同業他社や同規模の会社と比較して、著しく高額な役員報酬は、税務署から否認されるリスクがあります。

国税庁の「民間給与実態統計調査」などのデータを参考に、役員報酬の相場を確認しておきましょう。
(※ ここでは、具体的な数値データは割愛します。最新の調査結果をご自身でご確認ください。)

役員報酬は変更できる?増額・減額の条件と手続き

原則として、事業年度の途中で役員報酬を変更することはできません。しかし、例外的に変更が認められるケースがあります。

原則、年度途中の変更はNG!例外的に認められるケースとは?

役員報酬の変更が認められるのは、以下の2つのケースです。

  1. 臨時改定事由による変更(増額・減額)
  2. 業績悪化改定事由による減額

臨時改定事由による役員報酬の変更(増額・減額)

臨時改定事由とは、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情のことです。

  • 具体例
    • 取締役から代表取締役への昇格(増額)
    • 代表取締役から取締役への降格(減額)
    • 役員の職務内容の大幅な変更(増額・減額)
    • 役員の病気やケガによる長期休職(減額)
  • 手続き
    1. 臨時株主総会または取締役会を開催し、役員報酬の変更を決議
    2. 議事録を作成(変更の理由、変更後の金額、変更日などを明記)

業績悪化改定事由による役員報酬の減額

業績悪化改定事由とは、経営状況が著しく悪化し、株主、取引先、金融機関などとの関係上、役員報酬の減額がやむを得ないと認められる場合を指します。

  • 具体例
    • 業績の大幅な悪化によるリストラ
    • 銀行からの融資条件としての役員報酬減額
    • 取引先からの信用維持のための役員報酬減額
  • 注意点
    • 単なる業績目標未達や、一時的な資金繰りの悪化は、業績悪化改定事由には該当しません。
    • 客観的に見て、役員報酬の減額がやむを得ない状況である必要があります。
  • 手続き
    1. 臨時株主総会または取締役会を開催し、役員報酬の減額を決議
    2. 議事録を作成(減額の理由、減額後の金額、減額日などを明記)

役員報酬変更時の注意点税務署への説明準備

役員報酬を変更した場合は、税務調査で変更の理由を詳しく聞かれる可能性があります。 変更の理由を明確に説明できるように、議事録などの資料をきちんと整備しておきましょう。

役員報酬で失敗しないための注意点税務調査対策

役員報酬は、税務調査で重点的にチェックされる項目のひとつです。 以下の点に注意し、税務調査で否認されないようにしましょう。

不相当に高額な役員報酬は否認される!判断基準と対策

同業他社や同規模の会社と比較して、不相当に高額な役員報酬は、税務署から否認される可能性があります。役員報酬の金額は、以下の要素などを総合的に考慮して、客観的に判断されます。

  • 役員の職務内容
  • 会社の収益状況
  • 従業員給与の水準
  • 同業他社の役員報酬の相場

税理士と相談し、適切な金額を設定しましょう。

みなし役員への報酬も要注意!役員報酬の範囲とは?

法人税法では、形式上の役員だけでなく、「みなし役員」という概念があります。これは、役員登記されていなくても、実質的に会社の経営に従事している者を指します。そして、このみなし役員に対して支払われる報酬も、税務上は役員報酬として取り扱われるため注意が必要です。例えば、経営者の親族で、役員ではないものの、経営に深く関与している場合などが該当します。

使用人兼務役員給与と役員報酬、どう分ける?

使用人兼務役員(取締役兼部長など)の場合、従業員としての職務に対する給与は、従業員給与として損金算入できます。 しかし、役員としての職務に対する報酬は、役員報酬として扱われます。

税務調査でよくある指摘事項と対策

  • 役員報酬の決定手続きが不適切(議事録がない、株主総会・取締役会が開催されていないなど)
  • 役員報酬の金額が不相当に高額
  • 事業年度途中で役員報酬を変更している(正当な理由がない)
  • 事前確定届出給与の届出をしていない、または届出と異なる支給をしている

税務調査で指摘を受けないためには、

  • 役員報酬の決定手続きを適正に行う
  • 役員報酬の金額を適正に設定する
  • 役員報酬の変更は、原則として行わない(やむを得ない場合は、適切な手続きを行う)
  • 事前確定届出給与のルールを守る

ことが重要です。

役員報酬に関するよくある質問(Q&A)

  • 役員報酬はいつまでに決めればいいですか?
    • 定期同額給与の場合、事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定する必要があります。通常は、定時株主総会で決議します。
  • 役員報酬は日割り計算できますか?
    • 役員報酬は、日割り計算できません。月の途中で就任または退任した場合でも、原則として、月額の全額を支給または不支給とします。
  • 役員報酬を支払えない場合はどうなりますか?
    • 役員報酬を支払えない場合は、未払費用として会社の負債に計上します。資金繰りが厳しい場合は、役員報酬の減額を検討する必要があります(業績悪化改定事由に該当する場合)。
  • 役員報酬の決定に税理士は必要ですか?
    • 役員報酬の決定は、税務上の影響が大きいため、税理士に相談することを強くお勧めします。 税理士は、役員報酬の最適な金額、損金算入の要件、税務調査対策などについて、専門的なアドバイスを提供してくれます。
  • 役員報酬と社会保険料の関係は?
    • 役員報酬は、健康保険・厚生年金保険の保険料の算定基礎となります。役員報酬が高いほど、保険料も高くなります。

まとめ役員報酬は戦略的に決定!専門家と相談し、最適なプランを

役員報酬は、会社の経営戦略、税務、役員個人の生活設計など、様々な要素が絡み合う複雑な問題です。 本記事で解説した内容を参考に、税理士などの専門家とも相談しながら、自社にとって最適な役員報酬を決定しましょう。 適切な役員報酬の設定は、会社の持続的な成長と、役員のモチベーション向上に繋がります。

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