【年末調整に向けて】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度税制改正における所得税の改正、特に源泉所得税に関連する重要な変更点についてご案内いたします。
今回の改正は、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、「特定親族特別控除」の創設などが主な内容です。これらの改正は、原則として令和7年分以後の所得税から適用されます。
つきましては、令和7年12月に行う年末調整から実務上の変更が生じますので、ご確認いただけますと幸いです。
目次
主な改正内容の概要
- 基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて基礎控除額が改正され、特に所得の低い層で控除額が引き上げられます。例えば、合計所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合、年収約200万円以下)の方の基礎控除額は、現行の48万円から、令和7・8年分は95万円に引き上げられます。
- 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から65万円に引き上げられます。
- 特定親族特別控除の創設
納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(※)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下)の方がいる場合に、新たに適用できる控除制度です。控除額は、対象となる親族の所得金額に応じて変動します。年末調整でこの控除の適用を受けるためには、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(※)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は除きます。扶養親族等の所得要件の改正基礎控除等の見直しに伴い、扶養親族や同一生計配偶者等に該当するための合計所得金額の要件が、現行の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。これにより、これまで所得要件を超えていたために扶養控除の対象外となっていたご家族が、新たに控除の対象となる可能性があります。
今後の実務における留意点
- 適用開始時期
上記改正は、令和7年11月までの月々の源泉徴収事務には変更ありません。令和7年12月に行う年末調整において、改正後の控除額を用いて1年間の税額を計算し、それまでの源泉徴収税額との精算を行うことになります。
- 令和7年分の年末調整
従業員の皆様へ、扶養親族の所得要件緩和や特定親族特別控除の新設について周知し、該当者がいないか確認することが重要です。新たに控除対象となる親族がいる場合や、特定親族特別控除の適用を受ける場合には、所定の申告書(「扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の特定親族特別控除申告書」)を提出してもらう必要があります。
- 令和8年分以降の源泉徴収事務
令和8年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の「源泉徴収税額表」が適用されます。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更となり、記載対象となる親族の範囲が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変わりますのでご注意ください。
参考ウェブサイト
詳細につきましては、上記ウェブサイトをご確認ください。
SHARE!