2026年2月 税務カレンダー
目次
2月1日(日) から開始
- 贈与税の申告 受付開始
- 期間: 2月1日(日) ~ 3月16日(月) ※3/15が日曜のため翌日まで
- 対象: 2025年(令和7年)中に贈与を受けた方で、以下①または②に該当する場合
- 暦年課税 を適用する場合: 贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
- 相続時精算課税 を適用する場合: 特定贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき (※初めてこの制度を適用する場合は、別途「届出書」の提出が必要です)
- 注意: 窓口での受付は翌2日(月)からですが、e-Taxでは1日から申告可能です。
2月10日(火) の期限
- 源泉所得税の納付(1月分)
- 1月支払分の給与・賞与・報酬等から預かった所得税を納付します。
- ※「納期の特例」を受けている事業所様は、今回の納付は不要です。
- 住民税の納付(1月徴収分)
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(1月退職者等分)
- 対象: 1月中に退職・転勤等により、住民税の特別徴収ができなくなった方
- 提出先: 各市区町村へ提出します。
- 重要(一括徴収の義務): 1月1日~4月30日の間に退職される方については、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収の住民税(5月分まで)を最後の給与や退職金からまとめて徴収・納付する「一括徴収」が義務付けられています。
2月16日(月) から開始
- 所得税の確定申告 受付開始
- 期間: 2月16日(月) ~ 3月16日(月)
- 対象: 個人事業主、給与年収2,000万円超、医療費控除等の適用者など
- 注意: 還付申告(税金が戻る申告)は、2月15日以前でも提出可能です。
1月20日(火) の期限 【重要】
- 源泉所得税の納付(納期の特例分)
- 対象: 納期の特例(年2回納付)を受けているお客様
- 内容: 2025年7月~12月 支払分の源泉所得税を納付します。
- ※年末調整の還付金を差し引いて計算します。還付しきれない場合は「還付請求書」の提出を検討します。
3月2日(月) の期限(申告・納付)
※本来は2月末日が期限ですが、土曜日のため 3月2日(月) が期限となります。
法人税・消費税の申告・納付
該当する決算月の法人様は、以下の区分に従って申告・納付が必要です。
| 申告の種類 | 対象となる法人様(決算月) | 対象となる条件 |
| 確定申告 | 【12月決算】 のお客様 | 全ての12月決算法人様 |
| 中間申告(半期分) | 【6月決算】 のお客様 | 前期の法人税額が20万円超 または消費税額が48万円超 |
| 消費税の中間申告(3ヶ月分) | 【3月・6月・9月決算】 のお客様 | 前期の消費税額が400万円超 (大規模な事業者様など) |
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