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のどか会計事務所

  • 公認会計士・税理士・行政書士事務所
  • サービス提供地域:全国
  • 営業時間:火~金 10:00~16:00
  • 代表者:小野 好聡
  • 〒533-0021
    大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20
  • インボイス登録番号:T7810142329217
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2026年2月 税務カレンダー

2026年1月税務カレンダーのイメージ画像
目次

2月1日(日) から開始

  • 贈与税の申告 受付開始
    • 期間: 2月1日(日) ~ 3月16日(月) ※3/15が日曜のため翌日まで
    • 対象: 2025年(令和7年)中に贈与を受けた方で、以下①または②に該当する場合
      1. 暦年課税 を適用する場合: 贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
      2. 相続時精算課税 を適用する場合: 特定贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき (※初めてこの制度を適用する場合は、別途「届出書」の提出が必要です)
    • 注意: 窓口での受付は翌2日(月)からですが、e-Taxでは1日から申告可能です。

2月10日(火) の期限

  • 源泉所得税の納付(1月分)
    • 1月支払分の給与・賞与・報酬等から預かった所得税を納付します。
    • ※「納期の特例」を受けている事業所様は、今回の納付は不要です。
  • 住民税の納付(1月徴収分)
    • 1月分の給与から天引きした住民税を納付します。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(1月退職者等分)
    • 対象: 1月中に退職・転勤等により、住民税の特別徴収ができなくなった方
    • 提出先: 各市区町村へ提出します。
    • 重要(一括徴収の義務): 1月1日~4月30日の間に退職される方については、本人の申し出の有無にかかわらず、未徴収の住民税(5月分まで)を最後の給与や退職金からまとめて徴収・納付する「一括徴収」が義務付けられています。

2月16日(月) から開始

  • 所得税の確定申告 受付開始
    • 期間: 2月16日(月) ~ 3月16日(月)
    • 対象: 個人事業主、給与年収2,000万円超、医療費控除等の適用者など
    • 注意: 還付申告(税金が戻る申告)は、2月15日以前でも提出可能です。

1月20日(火) の期限 【重要】

  • 源泉所得税の納付(納期の特例分)
    • 対象: 納期の特例(年2回納付)を受けているお客様
    • 内容: 2025年7月~12月 支払分の源泉所得税を納付します。
    • ※年末調整の還付金を差し引いて計算します。還付しきれない場合は「還付請求書」の提出を検討します。

3月2日(月) の期限(申告・納付)

※本来は2月末日が期限ですが、土曜日のため 3月2日(月) が期限となります。

法人税・消費税の申告・納付

該当する決算月の法人様は、以下の区分に従って申告・納付が必要です。

申告の種類対象となる法人様(決算月)対象となる条件
確定申告【12月決算】 のお客様全ての12月決算法人様
中間申告(半期分)【6月決算】 のお客様前期の法人税額が20万円超
または消費税額が48万円超
消費税の中間申告(3ヶ月分)【3月・6月・9月決算】 のお客様前期の消費税額が400万円超
(大規模な事業者様など)
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