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のどか会計事務所

  • 公認会計士・税理士・行政書士事務所
  • サービス提供地域:全国
  • 営業時間:火~金 10:00~16:00
  • 代表者:小野 好聡
  • 〒533-0021
    大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20
  • インボイス登録番号:T7810142329217
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2026年1月 税務カレンダー

2026年1月税務カレンダーのイメージ画像
目次

1月13日(火) の期限

※本来は10日が期限ですが、土曜日・祝日(成人の日)のため、1月13日(火) が納期限です。

  • 源泉所得税の納付(12月分)
    • 12月支払分の給与・賞与等から預かった所得税を納付します。
    • ※納付税額が0円でも「0円納付」の手続きは必須です。
  • 住民税の納付(12月徴収分)
    • 12月分の給与から天引きした住民税を納付します。
  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(12月退職者等分)
    • 12月中に退職された方の異動届を、各市区町村へ提出します。

1月20日(火) の期限 【重要】

  • 源泉所得税の納付(納期の特例分)
    • 対象: 納期の特例(年2回納付)を受けているお客様
    • 内容: 2025年7月~12月 支払分の源泉所得税を納付します。
    • ※年末調整の還付金を差し引いて計算します。還付しきれない場合は「還付請求書」の提出を検討します。

2月2日(月) の期限(申告・納付)

※1月末日が土曜日のため、2月2日(月) が期限となります。

1. 法人税・消費税の申告・納付

該当する決算月の法人様は、以下の区分に従って申告・納付が必要です。

申告の種類対象となる法人様(決算月)対象となる条件
確定申告【11月決算】 のお客様全ての11月決算法人様
中間申告(半期分)【5月決算】 のお客様前期の法人税額が20万円超
または消費税額が48万円超
消費税の中間申告(3ヶ月分)【2月・5月・8月決算】 のお客様前期の消費税額が400万円超
(大規模な事業者様など)

※税務署から納付書が届いている場合は、必ず納付が必要です。

2. 年に一度の重要書類(三大提出書類)

  • 給与支払報告書の提出(市区町村へ)
    • 全従業員(退職者含む)の2025年分の給与情報を提出します。
  • 法定調書合計表などの提出(税務署へ)
    • 給与、報酬、不動産使用料(家賃)などの年間支払額をまとめた表を提出します。
  • 償却資産申告書の提出(都税事務所・市区町村へ)
    • 1月1日時点で所有する事業用資産(パソコン、設備等)を申告します。

【今月、重点的に行うべき業務】

1. マイナンバーの最終確認

  • 法定調書(税務署用)や給与支払報告書(市区町村用)にはマイナンバーの記載が必要です。未回収の方がいないか最終チェックをお願いします。

2. 1月退職者の「住民税一括徴収」義務

  • 1月1日以降 に退職する従業員様については、残りの住民税(1月~5月分)を最後の給与や退職金からまとめて徴収する「一括徴収」が義務付けられています。
  • 本人の希望にかかわらず手続きが必要ですので、退職時の給与計算にご注意ください。
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