2025年8月 税務カレンダー
目次
8月12日(月)
- 源泉所得税の納付期限(2025年7月徴収分)
7月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。※納期の特例の承認を受けている場合は、7月~12月分を翌年1月20日頃までにお支払いいただくため、今回の納付は不要です。
※8月10日~11日が休日のため、納期限は8月12日(火)となります。
- 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年7月徴収分)
従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。
※住民税の特別徴収分についても、市町村長の承認により年2回にまとめて納付できる特例制度があります。この特例の承認を受けている場合、6月~11月分は12月10日にまとめて納付するため、今回(7月徴収分として、8月11日に納付する分)の納付は不要です。この特例の承認を受けていない場合は、当年7月分の住民税として原則通り毎月10日(今回は8月12日)までに納付が必要です。
※8月10日~11日が休日のため、納期限は8月12日(火)となります。
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(7月退職者等分)
7月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。
※8月10日~11日が休日のため、納期限は8月12日(火)となります。
9月1日(月)(8月末日期限分)
- 6月決算法人様の確定申告・納付期限
2025年6月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
※納期限の8月31日が休日のため、申告・納期限は9月1日(月)となります。
- 12月決算法人様の中間申告・納付期限
前事業年度の法人税額が20万円を超える12月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
※納期限の8月31日が休日のため、申告・納期限は9月1日(月)となります。
- 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(12月決算法人様)
12月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
※納期限の8月31日が休日のため、申告・納期限は9月1日(月)となります。
- 消費税の四半期申告・納付期限(3月・12月・9月決算法人様等)
3月、12月、9月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、6月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。
※納期限の8月31日が休日のため、申告・納期限は9月1日(月)となります。
【今後の主な税務手続きに向けた準備】
- 7月決算法人様の決算・申告
決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則9月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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