2025年7月 税務カレンダー
目次
7月10日(木)
- 源泉所得税の納付期限
- 【毎月納付の事業者様】
6月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。
- 【納期の特例適用者様】
1月から6月までに源泉徴収された所得税・復興特別所得税の納付期限です。
- 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年6月徴収分)
従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。
※住民税の特別徴収分についても、市町村長の承認により年2回にまとめて納付できる特例制度があります。この特例の承認を受けている場合、6月~11月分は12月10日にまとめて納付するため、今回(6月徴収分として、7月10日に納付する分)の納付は不要です。この特例の承認を受けていない場合は、当年6月分の住民税として原則通り毎月10日までに納付が必要です。
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(6月退職者等分)
6月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。
7月31日(木)
- 5月決算法人様の確定申告・納付期限
2025年5月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
- 11月決算法人様の中間申告・納付期限
前事業年度の法人税額が20万円を超える11月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
- 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(11月決算法人様)
11月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
- 消費税の四半期申告・納付期限(2月・11月・8月決算法人様等)
2月、11月、8月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、5月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。
- 固定資産税・都市計画税の納付期限
固定資産税・都市計画税の納期は市区町村の条例で定められています。地方税法上の標準納期であり、多くの主要都市の例でもある第2期の納期限が7月末日とされています。お手元の納税通知書をご確認いただき、「第2期」の納期限が7月末日に該当する場合はご納付ください。
【今後の主な税務手続きに向けた準備】
- 6月決算法人様の決算・申告
決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則8月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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