2025年5月 税務カレンダー
目次
5月12日(月)
- 源泉所得税の納付期限(2025年4月徴収分)
4月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。 ※納期の特例の承認を受けている場合は、1月~6月分を7月10日までにお支払いいただくため、今回の納付は不要です。
※5月10日が土曜日のため、納期限は5月12日(月)となります。
- 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年4月徴収分)
従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。
※住民税の特別徴収分についても、市町村長の承認により年2回にまとめて納付できる特例制度があります。この特例の承認を受けている場合、前年12月分から当年5月分までを6月10日にまとめて納付するため、今回(4月徴収分として、5月12日に納付する分)の納付は不要です。この特例の承認を受けていない場合は、当年4月分の住民税として原則通り毎月10日(今回は5月12日)までに納付が必要です。
※5月10日が土曜日のため、納期限は5月12日(月)となります。
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(4月退職者等分)
4月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。
※5月10日が土曜日のため、提出期限は5月12日(月)となります。
6月2日(月)(5月末日期限分)
- 3月決算法人様の確定申告・納付期限
2025年3月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。
- 9月決算法人様の中間申告・納付期限
前事業年度の法人税額が20万円を超える9月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。
- 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(9月決算法人様)
9月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
※納期限の5月31日が土曜日のため、納期限は6月2日(月)となります。
- 消費税の四半期申告・納付期限(12月・9月・6月決算法人様等)
12月、9月、6月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、3月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。
※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。
- 固定資産税・都市計画税の納付期限
4月~5月上旬に送付された納税通知書に基づき、納付を行う時期です。市区町村により納期は異なり、一般的に第1期の納期限が4月末日または5月末日に設定されている場合が多いです。お手元の納税通知書で、ご自身の納付すべき期とその納期限(5月末日が該当するか等)を必ずご確認の上、ご納付ください。
※納期限の5月31日が土曜日のため、6月2日(月)が納期限となる場合があります。
- 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納付期限
4月~5月上旬に送付された納税通知書に基づく、各種自動車税の納付期限です。
※納期限の5月31日が土曜日のため、納期限は6月2日(月)となります。
【今後の主な税務手続きに向けた準備】
- 源泉所得税の納期の特例適用者様
1月から6月までに源泉徴収された所得税・復興特別所得税の納付期限は7月10日です。5月も対象期間となりますので、集計と納付の準備をお願いいたします。
- 4月決算法人様の決算・申告
決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則6月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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