【全画面表示】
▶ サブスク税務顧問のご案内[PC版]
▶ サブスク税務顧問のご案内[スマホ版]
2025年5月 税務カレンダー

目次
5月12日(月)
- 源泉所得税の納付期限(2025年4月徴収分)
4月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。 ※納期の特例の承認を受けている場合は、1月~6月分を7月10日までにお支払いいただくため、今回の納付は不要です。 ※5月10日が土曜日のため、納期限は5月12日(月)となります。 - 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年4月徴収分)
従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。 ※住民税の特別徴収分は、納期の特例の対象外ですので、原則として毎月納付が必要です。 ※5月10日が土曜日のため、納期限は5月12日(月)となります。 - 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(4月退職者等分)
4月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。 ※5月10日が土曜日のため、提出期限は5月12日(月)となります。
6月2日(月)(5月末日期限分)
- 3月決算法人様の確定申告・納付期限
2025年3月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。 ※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。 - 9月決算法人様の中間申告・納付期限
前事業年度の法人税額が20万円を超える9月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。 ※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。 - 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(9月決算法人様)
9月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。 ※納期限の5月31日が土曜日のため、納期限は6月2日(月)となります。 - 消費税の四半期申告・納付期限(12月・9月・6月決算法人様等)
12月、9月、6月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、3月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。 ※納期限の5月31日が土曜日のため、申告・納期限は6月2日(月)となります。 - 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納付期限
4月~5月上旬に送付された納税通知書に基づく、各種自動車税の納付期限です。 ※納期限の5月31日が土曜日のため、納期限は6月2日(月)となります。