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2025年4月 税務カレンダー

目次
4月10日(木)
- 源泉所得税の納付期限(2025年3月徴収分)
3月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。 ※納期の特例の承認を受けている場合は、1月~6月分を7月10日までにお支払いいただくため、今回の納付は不要です。 - 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年3月徴収分)
従業員様の給与から特別徴収(天引き)された住民税の納付期限です。 ※住民税の特別徴収分は、納期の特例の対象外ですので、原則として毎月納付が必要です。 - 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(3月退職者等分)
3月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。
4月中旬
- 個人の確定申告(所得税・消費税)の振替納税日(予定)
【個人事業主様・役員様向け】 前年分(2024年分)の所得税及び消費税について、確定申告で口座振替(振替納税)を選択された場合、4月中旬~下旬にかけて指定口座からの振替が予定されています。所得税は4月中旬頃、消費税は4月下旬頃が一般的です。口座残高にご注意ください。 - 固定資産税・都市計画税 納税通知書の確認
4月中に、多くの市区町村から2025年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書が送付されます。お手元に届きましたら内容をご確認いただき、第1期分の納付期限(通常4月末日)にご留意ください。
4月30日(水)
- 2月決算法人様の確定申告・納付期限
2025年2月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。 - 8月決算法人様の中間申告・納付期限
前事業年度の法人税額が20万円を超える8月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。 - 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(8月決算法人様)
8月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。 - 消費税の四半期申告・納付期限(11月・8月・5月決算法人様等)
11月、8月、5月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、2月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。 - 公共法人等の道府県民税・市町村民税均等割の申告期限
収益事業を行わない公益法人等、特定のNPO法人、人格のない社団等で法人税割が課されない法人様は、均等割額の申告期限です(1月1日現在の状況に基づき申告)。 - 固定資産税・都市計画税(第1期分)の納付期限
多くの市区町村で、2025年度 第1期分の納付期限が4月末日に設定されています。納税通知書に基づきご納付ください(市区町村により期限が異なる場合があります)。 - 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)納税通知書の確認
4月1日時点の所有者に対し、各種自動車税の納税通知書が送付される時期です(納付期限は通常5月末日)。届きましたら内容をご確認ください。