2025年11月 税務カレンダー
目次
11月10日(月)
- 源泉所得税の納付期限
- 10月中に支払われた給与・賞与、税理士や弁護士等への報酬・料金などから源泉徴収された所得税の納付期限です。
- ※納期の特例の承認を受けている場合は、7月~12月分を翌年1月20日までに納付するため、今回の納付は不要です。
- 住民税特別徴収税額の納付期限(2025年10月徴収分)
- 従業員様の給与から特別徴収 (天引き) された住民税の納付期限です。
- ※住民税の納期の特例の承認を受けている場合、6月~11月分は12月10日にまとめて納付するため、今回の納付は不要です。
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(10月退職者等分)
- 10月中に退職等された従業員様で、住民税を特別徴収していた場合、市区町村への異動届出書の提出期限です。
12月1日(月)
※11月30日(日)が日曜日のため、以下の申告・納付期限は12月1日(月)となります。
- 9月決算法人様の確定申告・納付期限
- 2025年9月決算の法人様の法人税・消費税等の確定申告・納付期限です(申告期限延長の手続きをされている場合を除く)。申告準備のため、お早めに資料のご提出をお願いいたします。
- 3月決算法人様の中間申告・納付期限
- 前事業年度の法人税額が20万円を超える3月決算法人様は、法人税・消費税等の中間申告(予定申告または仮決算に基づく申告)及び納付の期限です。準備が必要となりますので、該当するお客様はご留意ください。
- 消費税の年税額が48万円超400万円以下の法人の中間申告(3月決算法人様)
- 3月決算法人様で、前年度の確定消費税額(地方消費税含まず)が48万円を超え400万円以下の場合、中間申告(年1回)の納付期限です(予定申告の場合、申告書の提出は不要)。
- 消費税の四半期申告・納付期限(1月・4月・7月決算法人様等)
- 1月、4月、7月決算の法人様等で、消費税の申告を四半期ごとに行っている場合、9月末日に終了する課税期間に係る申告・納付期限です。
- 所得税の予定納税(第2期分)の納付期限
- 前年の所得税額に基づき計算された予定納税基準額の3分の1に相当する金額(第2期分)の納付期限です。対象となる個人事業主様等はご注意ください。
- 個人事業税の納付期限(第2期分)
- 都道府県から通知された個人事業税の第2期分の納付期限です(通常8月と11月の年2回)。
【今後の主な税務手続きに向けた準備】
- 年末調整の準備
- 年末調整に必要な各種申告書(扶養控除等申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書など)を従業員様へ配布し、回収・確認作業を進める時期となります。生命保険料等の控除証明書も順次届きますので、早めの準備をお願いいたします。
- 10月決算法人様の決算・申告
- 決算及び税務申告(法人税・消費税等、原則12月末日申告・納付)の準備が必要となります。
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