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【2025年4月版】障害福祉サービスの総量規制とは?全国の状況と事業者・利用者への影響を解説

障害福祉サービスの総量規制とは? 全国の状況と 事業者・利用者への影響を解説のメイン画像

障害福祉サービスの事業所を開設したい方や、現在サービスを利用している、またはこれから利用したいと考えている方にとって、「総量規制」は気になるキーワードではないでしょうか。この制度は、地域におけるサービスの供給量を調整するものであり、場合によっては希望するサービスの利用開始が難しくなったり、事業所の新規開設や定員増が制限されたりすることがあります。

この記事では、障害福祉サービスにおける「総量規制」とは何か、その基本的な仕組みから、全国の自治体での導入状況、そしてサービス提供事業者や利用者にどのような影響があるのかについて、分かりやすく解説します。

障害福祉サービスの「総量規制」とは? 基本を理解しよう

総量規制とは、都道府県や市町村といった行政機関が、担当する地域内における特定の障害福祉サービスの総供給量を制限する制度のことです。具体的には、以下のような方法でサービスの量をコントロールします。

  • 新規事業所の指定を行わない(指定拒否)
  • 既存事業所の定員増加を認めない

なぜ総量規制が行われるのか? その目的

総量規制を導入する主な目的は、地域における障害福祉サービスの量を計画的に管理し、サービスの質を維持・向上させることにあります。また、特定のサービスだけが過剰に増えることを防ぎ、地域ごとの需要と供給のバランスを適切に調整するという狙いも含まれています。

総量規制が適用されるのはどんな時?

総量規制は、都道府県や市町村が策定する「障害福祉計画」や「障害児福祉計画」に基づいて実施されます。具体的には、主に以下のような場合に、新規事業所の指定が拒否される可能性があります。

  1. その地域(区域)におけるサービスの「利用定員総数」が、計画で定められた「必要利用定員総数」に既に達していると判断される場合。
  2. 新たに事業所を指定することで、「利用定員総数」が計画上の「必要利用定員総数」を超えてしまうと判断される場合。
  3. その他、計画の達成に支障が生じるおそれがあると行政が判断した場合。

総量規制の法的根拠は?

障害福祉サービスの総量規制は、以下の法律に基づいて行われています。

  1. 障害者総合支援法(第36条第5項): 都道府県知事が、特定の障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援など)について、計画上の必要量との関係で指定をしないことができる、と定めています。
  2. 児童福祉法(第21条の5の15第5項): 都道府県知事や指定都市・中核市の市長が、特定の障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)について、同様に計画上の必要量との関係で指定をしないことができる、と定めています。

総量規制の対象となる主なサービス

総量規制の対象となる可能性のあるサービスは法律で示されていますが、実際にどのサービスを対象とするかは、各自治体の判断に委ねられています。一般的に対象となりやすい主なサービスは以下の通りです。

  • 障害者総合支援法に基づくサービス:
    • 生活介護
    • 就労継続支援A型
    • 就労継続支援B型
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 障害者支援施設(施設入所支援)
  • 児童福祉法に基づくサービス:
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス
    • 障害児入所施設

※注意: 上記はあくまで一般的な例です。対象サービスは自治体によって大きく異なります。例えば、横浜市や川崎市では共同生活援助が厳しい規制の対象となっています。)

【全国調査】自治体別の総量規制の導入状況(2025年4月時点の情報より)

全国の多くの都道府県や主要な市町村で、何らかの形の総量規制が導入されている状況が見られます。ただし、規制の有無、対象サービス、規制の厳しさなどは、自治体ごとに大きな差があります。

(重要)以下の情報は現時点でのものであり、状況は常に変化します。最新かつ正確な情報は、必ず事業所を開設したい、またはサービスを利用したい地域の自治体(都道府県・市区町村の障害福祉担当課)にご確認ください。

都道府県レベルの状況

都道府県レベルの総量規制の情報は見つかりませんでした。

人口の多い政令指定都市では、特に児童発達支援や放課後等デイサービス、共同生活援助などで総量規制を導入、または導入を検討している都市が目立ちます。

政令指定都市名総量規制の有無対象サービス例補足情報
札幌市あり児童発達支援、放課後等デイサービス2025年4月より導入
仙台市なしサービス偏在やニーズに関する検討あり
さいたま市なし
千葉市なし(可能性あり)指定拒否の可能性を示唆
横浜市あり共同生活援助新規開設に厳しい規制
川崎市あり共同生活援助、児童福祉サービス新規開設に厳しい規制、施設不足も指摘
相模原市なし
新潟市なし
静岡市あり生活介護、就労継続支援(A/B)、障害者支援施設、児発、放デイ、障害児入所施設計画量に基づき指定拒否の可能性
浜松市あり(他市の情報から規制の可能性あり。詳細は要確認)
名古屋市なし
京都市あり児童発達支援、放課後等デイサービス区・支所単位で実施
大阪市なし(可能性あり)児童発達支援、放課後等デイサービス府の情報から規制の可能性
堺市なし(可能性あり)児童発達支援、放課後等デイサービス府の情報から計画量に基づき規制の可能性
神戸市要確認児童発達支援、放課後等デイサービス府の情報から規制の可能性
岡山市あり児童発達支援、放課後等デイサービス利用実績が計画量超過のため
広島市あり(対象サービス不明)事業所数の急増が背景
北九州市なし
福岡市なし
熊本市あり就労継続支援(A/B)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス地域の偏在解消が目的

中核市の状況

中核市においても、総量規制の導入状況は様々です。以下は、調査で名前が挙がった中核市のリストです。

中核市名都道府県名総量規制の有無対象サービス例補足情報
函館市北海道あり(条件付き)生活介護、就労継続支援(A/B)、児発、医療型児発、放デイ計画充足率100%超の場合に適用
旭川市北海道なし
青森市青森県なし
盛岡市岩手県なし
秋田市秋田県あり就労継続支援B型期間: 2025年4月~2027年3月
郡山市福島県なし(過去あり、現在は解除)(過去: 就労継続支援A型、B型)2024年10月1日より解除
いわき市福島県なし
福島市福島県あり(一部解除)就労継続支援B型一部で新規指定等の制限を解除
宇都宮市栃木県なし
前橋市群馬県なし(可能性あり)(候補: 生活介護、就労(A/B)、施設入所、児発、放デイ)今後規制導入の可能性あり
高崎市群馬県なし
川越市埼玉県なし
船橋市千葉県なし
柏市千葉県なし
横須賀市神奈川県なし
富山市富山県なし導入の可能性を示唆
金沢市石川県なし
福井市福井県なし
甲府市山梨県なし
長野市長野県なし
岐阜市岐阜県なし
豊橋市愛知県あり生活介護、就労継続支援(A/B)、児童発達支援、放課後等デイサービス一部例外措置あり
岡崎市愛知県なし
豊田市愛知県なし
大津市滋賀県なし
豊中市大阪府なし
高槻市大阪府なし(可能性あり)児童発達支援、放課後等デイサービス府の情報から計画量に基づき規制の可能性あり
東大阪市大阪府なし
枚方市大阪府なし(可能性あり)府の情報からニーズ確認の必要性を示唆
八尾市大阪府なし
吹田市大阪府要確認市の福祉担当課への確認が必要
姫路市兵庫県あり就労継続支援B型
尼崎市兵庫県なし
西宮市兵庫県なし
明石市兵庫県なし
奈良市奈良県あり生活介護、就労継続支援B型期間: 2025年4月1日~2027年3月31日
倉敷市岡山県あり児童発達支援、放課後等デイサービス利用実績が計画量超過のため
福山市広島県なし(過去に規制あり、現在は要確認)
呉市広島県なし
下関市山口県なし
高松市香川県なし
松山市愛媛県なし
高知市高知県なし
久留米市福岡県あり就労継続支援A型、就労継続支援B型期間: 2024年9月18日~2025年9月16日
佐賀市佐賀県なし
長崎市長崎県なし
佐世保市長崎県なし
大分市大分県なし
宮崎市宮崎県あり生活介護、就労継続支援(A/B)、児童発達支援、放課後等デイサービス
鹿児島市鹿児島県一部あり施設入所支援のみ新規設置を制限
那覇市沖縄県なし

その他の市町村の状況

政令指定都市や中核市以外でも、独自の判断で総量規制を導入している市町村があります。

市町村名都道府県名総量規制の有無対象サービス例補足情報
一宮市愛知県あり生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス2025年度より実施
和泉市大阪府あり児童発達支援重症心身障害児を受け入れる事業所は対象外
箕面市大阪府あり児童発達支援医療的ケア児を受け入れる事業所等は除く
池田市大阪府あり児童発達支援個別性の高い専門療育等を行う事業所は除く
芦屋市兵庫県あり児童発達支援、放課後等デイサービス児童発達支援センター、重症心身障がい児対象事業所は除く
須恵町福岡県あり放課後等デイサービス期間: 2025年2月1日~2025年3月31日
大津町熊本県あり就労継続支援(A/B)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス期間: 2024年度~2026年度
菊池市熊本県あり就労継続支援(A/B)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス2024年度~2025年度の設置希望を募集

総量規制の傾向と「例外措置」について

規制対象となりやすいサービスとその背景

特に以下のサービスで総量規制が導入されるケースが多く見られます。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 就労継続支援B型
  • 生活介護
  • 就労継続支援A型

特に児童発達支援放課後等デイサービスといった障害児通所支援サービスは、近年のニーズの高まりや事業所数の急増を背景に、多くの自治体で供給量の調整(総量規制)が行われる傾向にあります。

なぜ地域によって状況が違うのか?

総量規制の導入状況に地域差が大きいのは、各自治体の人口構成、障害のある方のニーズ、既存のサービス提供体制(事業所の数や種類)、そして自治体が定める障害福祉計画における目標値などが複合的に影響していると考えられます。

規制対象でも開設できる? 「例外措置・特例」とは

多くの自治体では、総量規制の対象となるサービスであっても、特定の条件を満たす事業所については、例外的に新規指定や定員増を認める場合があります。これは、一律の規制によって、本当に支援が必要な人へのサービス提供が滞らないようにするためです。例外となる可能性があるのは、主に以下のような事業所です。

  • 重症心身障害児(者)を主たる対象とする事業所
  • 医療的ケア児(者)を主たる対象とする事業所
  • 強度行動障害のある方を主たる対象とする事業所
  • その他、地域において特に不足していると考えられる特定の支援(専門的なプログラムなど)を提供する事業所
  • 既存の介護保険事業所などが障害福祉サービスも提供する「共生型サービス」

(※例外措置の有無や具体的な条件は、自治体によって異なります。)

総量規制は誰にどう影響する?

総量規制は、サービスを提供する事業者と、サービスを利用する人の双方に影響を及ぼします。

サービス提供事業者への影響

  • 新規参入・事業拡大のハードルに: 規制対象となっている地域やサービス分野では、新たに事業所を開設したり、既存事業所の定員を増やしたりすることが困難になります。事業計画を立てる際には、進出を考えている地域の総量規制の状況を事前に詳細に確認することが不可欠です。

サービス利用者への影響

  • (メリット)サービスの質の維持・向上: 計画に基づきサービス量が管理されることで、質の低い事業所の乱立を防ぎ、結果的にサービスの質の維持や向上につながる可能性があります。
  • (デメリット)選択肢の制限: 地域によっては、利用できる事業所の選択肢が少なくなってしまう可能性があります。
  • (デメリット)利用開始までの待機: 希望するサービスに空きがなく、利用開始までに時間がかかったり、待機児童・待機者が発生したりする可能性があります。

まとめ:総量規制について知っておくべきこと

障害福祉サービスの総量規制は、地域におけるサービスの量と質のバランスを保つという目的のもと、多くの自治体で導入されています。特に、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援B型などが対象となることが多いですが、その状況は自治体によって大きく異なります。

これから障害福祉サービスの事業を始めたいと考えている事業者の方も、サービスを利用したいと考えている利用者の方やそのご家族も、必ず関係する市区町村や都道府県の障害福祉担当部署に、最新の総量規制の状況(対象サービス、規制期間、例外措置の有無や条件など)を確認するようにしましょう。

制度は法改正や自治体の方針によって変わることがありますので、常に最新の情報をチェックすることが大切です。

免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、情報の完全性や正確性を保証するものではありません。制度や各自治体の運用状況は変更される可能性があるため、必ず最新の情報を関係する行政機関にご確認ください。

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