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のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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日常生活において、私たちは自由に外出して、買い物、通院、余暇活動などを行います。しかし、知的障害や精神障害のある方の中には、一人で行動することが難しく、外出に際して様々な困難を抱えている方がいます。そのような方々を支えるのが「行動援護」という障害福祉サービスです。
この記事では、行動援護の制度概要から、具体的なサービス内容、利用方法、費用、そしてよく比較される「移動支援」や「同行援護」との違いまで、詳しく解説します。行動援護について知りたい方、利用を検討しているご本人やご家族、支援者の方々は、ぜひ参考にしてください。
行動援護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。知的障害や精神障害により、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方が、安全に外出できるようサポートすることを目的としています。
具体的には、外出時の危険回避、外出前後の準備、移動中の介護、排せつや食事の介助など、行動面での支援を総合的に提供します。
行動援護を利用できるのは、以下の3つの要件をすべて満たす方です。
障害支援区分の認定調査では、コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声、異食行動、多動・行動の停止、不安定な行動、自傷行為、他傷行為、不適切な行為、突発的行動、過食・反芻等、てんかんといった項目について、ご本人の状況を確認します。これらの項目は、知的障害や精神障害のある方が、日常的に直面する困難さを評価するためのものです。
知的障害や精神障害のある方は、以下のような特性により、外出時に様々な困難に直面することがあります。
これらの特性により、一人での外出が困難であったり、外出中に危険な状況に陥ったりする可能性があります。行動援護は、専門的な知識と技術を持ったヘルパーが、これらの困難を軽減し、安全な外出をサポートします。
行動援護のサービスは、大きく分けて「予防的対応」「制御的対応」「身体介護的対応」の3つがあります。
行動援護を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。
行動援護の利用時間は、原則として1日1回、30分未満から7時間30分以上8時間未満までとなっています。
行動援護の利用料は、サービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されており、それを超える負担はありません。詳細については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。
行動援護とよく比較されるサービスに、「移動支援」と「同行援護」があります。
サービス | 対象者 | サービス内容 | 提供主体 |
---|---|---|---|
行動援護 | 知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方(障害支援区分3以上、行動関連項目10点以上) | 外出時の危険回避、移動中の介護、排せつ・食事の介助など、行動面での支援を総合的に提供 | 国(障害福祉サービス) |
移動支援 | 障害のある方で、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた方 | 社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のための外出の際の移動を支援(個別支援型、グループ支援型、車両移送型) | 市町村(地域生活支援事業) |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する方 | 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動の援護、排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助 | 国(障害福祉サービス) |
移動支援は、行動援護よりも対象者が広く、障害の種類や程度に関わらず、市町村が必要と認めれば利用できます。サービス内容は、主に外出時の移動の支援であり、行動援護のような行動面での専門的な支援は含まれません。
同行援護は、視覚障害のある方の外出を専門的に支援するサービスです。移動の支援だけでなく、視覚的な情報提供(代筆・代読を含む)が重要なサービス内容となっています。
行動援護のサービスを提供する事業所で働くには、資格要件を満たす必要があります。資格要件は、「従業者」と「サービス提供責任者」で異なります。
以下のいずれかを満たす必要があります。
以下のいずれかを満たす必要があります。
「〇年以上」の実務経験は、以下の両方を満たす必要があります。
行動援護の基本を学ぶ研修です。都道府県または指定事業者が実施します。
強度行動障害のある方への支援スキルを学ぶ研修です。行動援護従業者養成研修とは別ですが、修了すると(基礎研修、実践研修両方)行動援護の従業者・サービス提供責任者の要件を満たせます。また、行動援護のサービスを提供する上で、強度行動障害に関する知識は非常に役立ちます。
行動援護は、知的障害や精神障害のある方が、地域社会の一員として、より自由に、より安心して生活を送るための、大切なサポートです。この記事を通して、行動援護の制度やサービス内容について、ご理解いただけたでしょうか。
「外出したいけど、一人では不安…」 「もっと社会とつながりたい…」
そう感じている方は、ぜひ一度、お住まいの市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。行動援護が、あなたの「一歩」を後押ししてくれるかもしれません。
また、行動援護の仕事に興味がある方は、ぜひ行動援護従業者養成研修を受講し、専門的な知識と技術を身につけて、知的障害や精神障害のある方の支援に携わってみてはいかがでしょうか。
行動援護が、より多くの方に利用され、より質の高いサービスが提供されることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献できることを願っています。
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