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【沖縄県】児童発達支援・放課後等デイの開業!指定申請の手続きを分かりやすく解説【2025年4月版】


沖縄県内で、障害のある子どもたちの成長を支える「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」といった障害児通所支援事業。これらの事業を新たに開始するためには、児童福祉法に基づき、沖縄県(那覇市内で実施する場合は那覇市)から「指定(許認可)」を受けることが必要です。
指定を受けるための手続きは、事前準備から申請書類の提出まで、いくつかのステップがあります。この記事では、沖縄県で障害児通所支援事業の指定を受けるための手続きについて、流れ、必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
児童発達支援・放課後等デイサービスとは


児童発達支援・放課後等デイサービスとは
- 児童発達支援
日常生活における基本的な動作や知識・技能を習得し、集団生活に適応できるよう、主に未就学の障がいのあるお子さんに対して、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うサービスです。 - 放課後等デイサービス
学校(幼稚園及び大学を除く)に通学中の障がいのあるお子さんに対して、授業終了後や夏休みなどの長期休業中に、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進など、必要な支援を行うサービスです。
沖縄県内(那覇市を除く)でこれらのサービスを提供するためには、児童福祉法に基づき、事業所ごとに沖縄県の指定を受けることが必須です。
指定申請の全体の流れ:計画的な準備が重要


指定申請の全体の流れ
計画的な準備が重要
指定申請は、以下の流れで進めます。サービスの開始(指定日)は、原則として毎月1日となりますので、希望する開始時期に合わせて計画的に準備を進めましょう。


- 【STEP 1】事前協議の予約(電話)
- 事業開始を希望する日の80日前までを目安に、県の担当課へ電話で予約します。
- 【STEP 2】事前協議(来庁)
- 予約した日時に県庁へ出向き、担当者と面談します。事業計画や人員・設備などが基準に適合するかを確認します。
- 【STEP 3】指定申請書類の提出(郵送)
- 事前協議での確認事項を踏まえ、正式な申請書類一式を提出します。提出期限は、指定を受けたい月の前々月15日までです。
- 【STEP 4】審査・指定・サービス開始
- 県による書類審査等が行われ、基準を満たしていれば指定通知が交付され、予定通りサービスを開始できます。
【STEP 1 & 2】事前協議:指定への第一歩、必須の手続き


【STEP 1 & 2】事前協議
指定への第一歩、必須の手続き
指定申請を行う上で、事前協議は必須です。この協議を経ずに申請書類を提出しても、原則として受理されません。
事前協議のポイント
- 予約
まずは沖縄県 障害福祉課 事業指導支援班(電話: 098-866-2190)へ電話し、協議の日程を予約しましょう。 - 時期
事業開始希望日の80日前までに協議を終えられるよう、早めに予約・準備を進めます。 - 前提条件
事前協議の時点で、申請する法人が設立されている必要があります。 - 出席者
協議には、「管理者」と「児童発達支援管理責任者」に就任予定の方は必ず同席してください。 - 主な確認内容
- 計画している人員配置や設備が、定められた基準を満たしているか。
- 事業所として使用する建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などの関係法令に適合しているか(事業者側で事前に確認が必要です)。
- 建物の耐震性
昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物(新耐震基準)であること。それ以前の旧耐震基準の建物は原則として指定を受けられません。 - 部屋の広さ
利用定員に応じた広さが確保されているか(例:児童発達支援室は定員1人あたり2.47㎡以上。定員10名なら24.7㎡以上)。
事前協議に必要な書類
協議当日に、以下の書類一式を持参します。様式は県のウェブサイト等で入手可能です。
- 事前協議受付票
- 指定に係る記載事項(付表):実施したいサービスの種類ごとに作成
- 管理者経歴書
- 児童発達支援管理責任者経歴書:資格証、実務経験証明書、研修修了証(該当する場合)の写しを添付
- 勤務形態一覧表:サービス種類ごと、法人内の他事業所(障害福祉サービス)分も含む
- 法人定款の写し、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
- 事業所の建物全体図、平面図:各部屋の用途と面積を明記
- 事業所の建物の建築年月日がわかる資料:建物の登記事項証明書、建築確認済証など
- 事業所近隣の地図(任意様式)
- 事業計画書(任意様式)
- 事業収支予算書
【STEP 3】指定申請書類の提出:正式な申請手続き


【STEP 3】指定申請書類の提出
正式な申請手続き
事前協議での指摘事項などを反映させ、正式な指定申請書類を作成し提出します。
提出のポイント
- 提出期限
指定を受けたい月の前々月15日まで(必着)。 - 提出方法
郵送で提出します。 - 書類の準備とファイリング
- 県の示す「指定申請必要書類一覧表」で必要な書類を確認し、漏れなく準備します。
- 書類一式をA4サイズのフラットファイル(紙製)に綴じます。
- 一覧表の番号に対応するインデックス(見出し)を付けた仕切り紙を書類の間に挟みます。
- 提出する正本とは別に、副本(コピー)を作成し、必ず申請者側で保管してください。
- 押印
実務経験証明書を除き、申請書類への押印は不要です。 - 原本証明
書類が写し(コピー)の場合、原本証明は不要です。
主な提出書類(サービス種別により若干異なります)
- 指定申請書(様式第1号)
- 指定に係る記載事項(付表)
- 定款の写し、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書・原本)
- 建物の平面図
- 建物が賃貸の場合:賃貸借契約書の写し
- 建物が自己所有の場合:建物の登記事項証明書の原本
- 建物の建築年月日がわかる資料(登記簿、建築確認済証など)
- 事業所の内外の写真(※保育所等訪問支援など不要な場合あり)
- 設備・備品等一覧表
- 消防法令適合通知書、消防用設備等検査済証など
- 管理者および児童発達支援管理責任者の経歴書
- 児童発達支援管理責任者の資格証・実務経験証明書の写し
- 運営規程
- 苦情解決措置の概要
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(法人内の他事業所分も)
- 協力医療機関との契約内容がわかる書類の写し
- 従業者の資格証明書の写し、雇用契約書の写し
- 誓約書(児童福祉法第21条の5の15第2項各号の欠格事由に該当しない旨)及び役員等名簿
- 暴力団排除に関する誓約書
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算を取得する場合の書類も含む)
- (共生型サービスの場合)関連する介護保険サービスの指定通知書の写し、技術的支援に関する協定書の写し
- 障害児(通所・相談)支援事業開始届出書
- 事業計画書(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援の場合は支援プログラムも添付)
- 収支予算書
- 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に関する事項の届出書
※最新の様式や詳細は、必ず沖縄県のウェブサイト等で確認してください。
主な指定基準のポイント:人員・設備・運営


主な指定基準のポイント
人員・設備・運営
指定を受けるには、主に以下の基準を満たす必要があります。詳細は沖縄県の条例・規則で定められています。
- 法人格
申請者は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人である必要があります。また、定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」といった記載が必要です。 - 人員基準
- 管理者
事業所ごとに配置が必要です。 - 児童発達支援管理責任者
資格要件を満たし、必要な研修を修了した専門職の配置が必要です。 - 児童指導員・保育士など
サービス提供時間に応じて、国が定める基準以上の人数の配置が必要です。
- 管理者
- 設備基準
- 部屋
指導訓練室(児童発達支援室など)は、利用定員に応じた広さ(1人あたり2.47㎡以上)が必要です。その他、相談室や事務室、衛生設備(洗面所、トイレ)なども必要です。 - 建物
建築基準法、消防法などに適合し、新耐震基準を満たす建物であることが必須です。
- 部屋
- 運営基準
- 運営規程
事業所の運営に関する重要事項(営業時間、利用定員、提供サービス内容、料金、虐待防止に関する事項など)を定めた規程を作成し、事業所に備え付ける必要があります。 - 苦情解決
利用者や家族からの苦情に対応する体制(窓口設置、対応手順など)を整備する必要があります。 - その他、利用者への説明と同意、秘密保持、記録の整備、事故発生時の対応なども定められています。
- 運営規程
児童指導員の資格要件について


児童指導員の資格要件について
事業所で中心的な役割を担う「児童指導員」になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 都道府県知事が指定する児童福祉施設の職員養成学校等を卒業した者
- 社会福祉士の資格を持つ者
- 精神保健福祉士の資格を持つ者
- 大学(短大除く)で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学のいずれかを専攻する学科・課程を卒業した者
- 大学で上記4分野の単位を優秀な成績で修め、大学院への入学が認められた者
- 大学院で上記4分野のいずれかを専攻する研究科等を修了した者
- 外国の大学で上記4分野のいずれかを専攻する学科・課程を卒業した者
- 高校卒業者等で、かつ2年以上、児童福祉事業(※)に従事した者
- 幼稚園、小学校、中学校、高校等の教員免許を持ち、都道府県知事が適当と認めた者(養護教諭は含みません)
- 3年以上、児童福祉事業(※)に従事した者で、都道府県知事が適当と認めた者
(※)児童福祉事業には、保育所、児童養護施設、障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、放課後児童クラブなどが含まれます。
その他の手続きと注意点


その他の手続きと注意点
- 事業開始届
指定申請とは別に、「事業開始届」の提出も必要です。 - 業務管理体制の届出
法令遵守のための体制に関する届出も必要になります。 - 法人格の変更
運営法人が合併や事業譲渡などで変わる場合は、原則として、元の法人は事業廃止の手続き、新しい法人は新規指定の手続きがそれぞれ必要です(一部例外あり)。 - 那覇市内で事業を行う場合
指定を行う権限が那覇市長になります。手続きの詳細は那覇市役所にご確認ください。 - 欠格事由
申請法人やその役員が、児童福祉法で定められた欠格事由に該当する場合、指定は受けられません。 - 条例・規則の確認
指定基準の詳細は、必ず沖縄県の条例とその施行規則の原文で確認してください。 - 関連ガイドライン
厚生労働省が示している「児童発達支援ガイドライン」や「放課後等デイサービスガイドライン」なども、質の高いサービス提供のために参照しましょう。
まとめ
沖縄県で児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所を立ち上げるための指定申請は、周到な準備と計画性が求められます。特に事前協議は重要なステップですので、早めに準備を開始し、不明な点は積極的に県の担当課へ相談しましょう。
【お問い合わせ先】
沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課 事業指導支援班
電話: 098-866-2190 FAX: 098-866-6916
免責事項
この記事は、沖縄県のホームページで公表されている情報に基づいて作成されています。手続きや基準に関する最新の情報、詳細、個別のケースについては、必ず沖縄県へ直接お問い合わせください。
参考資料
沖縄県庁とは
豊かな自然環境と独自の歴史・文化を背景に持つ沖縄県。その行政運営の中心を担い、県民生活の向上と沖縄の持続可能な発展を目指して活動しているのが「沖縄県庁」です。今回は、沖縄県の未来を形作る沖縄県庁の主な役割や組織、那覇市にある本庁舎についてご紹介します。
沖縄県庁の役割と多岐にわたる行政分野
沖縄県庁は、県民の福祉・医療、教育・文化の振興、産業振興(特に観光関連)、美しい自然環境の保全、そして離島振興や基地問題への対応など、沖縄県が直面する特有の課題を含む非常に幅広い分野で政策を企画・立案し、実行しています。県民が必要とする各種行政サービスを提供するための窓口機能も果たしており、本庁(那覇市)のほか、県内各地に出先機関を設けて地域に根差した活動を展開しています。
那覇市の本庁舎:機能と県民・観光客への開放
沖縄県庁の本庁舎は、那覇市の中心部、県庁前交差点に面し、国際通りにも近いアクセスしやすい場所にあります。庁舎内には、県の主要な行政部署が集まっているほか、県民が各種申請や相談を行うための窓口が設けられています。また、県庁舎は単なる執務スペースだけでなく、最上階の展望室や1階の県民ホールなどが一般に開放されており、県民や観光客が那覇市内の景色を楽しんだり、沖縄県の情報を得たりする場としても親しまれています。