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忘れずに!処遇改善加算の計画書・実績報告書の提出手順


処遇改善加算算定の流れ
処遇改善加算を算定するためには、適切な手順で書類を作成し、提出する必要があります。大まかな流れは以下の通りです。
- 体制届出: まず、加算を算定する旨を記載した「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」などを、指定権者(都道府県や市町村)に提出します。提出期限は、算定開始月の前月15日(施設系サービスは当月1日)が原則です。
- 処遇改善計画書の作成・提出: 次に、具体的な賃金改善計画やキャリアパス要件、職場環境等要件への取組などを記載した「処遇改善計画書」を作成し、指定権者に提出します。提出期限は、加算算定を開始する月の前々月の末日が原則です。(※令和7年4月算定開始分は令和7年4月15日)
- 加算算定・賃金改善の実施: 計画に基づき、加算を算定し、職員への賃金改善を実施します。
- 実績報告書の作成・提出: 年度終了後、計画通りに賃金改善が行われたかなどをまとめた「実績報告書」を作成し、指定権者に提出します。提出期限は、最終の加算支払いがあった月の翌々月末日(通常は7月末日)です。
計画書・報告書作成のポイント
- 様式: 厚生労働省が定める様式を使用します。法人内の事業所数が10以下の場合は、簡略化された様式を使用できる場合があります。
- 賃金改善額: 加算収入額以上の賃金改善が必要です。法定福利費の事業主負担増分も賃金改善額に含めることができます。
- 根拠資料の保管: 計画書や報告書の記載内容を証明する就業規則、給与規程、賃金台帳、研修実施記録などの書類は、提出は不要ですが、指定権者から求められた場合に速やかに提示できるよう、2年間適切に保管しておく必要があります。
- 複数事業所の一括作成: 複数の事業所を持つ法人は、計画書・実績報告書を法人単位で一括作成できますが、提出は各事業所の指定権者ごとに行う必要があります。
変更があった場合
計画内容に変更(対象事業所の増減、キャリアパス要件の適合状況変更、加算区分の変更など)があった場合は、「変更届出書」の提出が必要です。