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【徳島県】就労継続支援A型・B型の開業!指定申請から開設までの流れ【2025年4月版】


徳島県内で、障がいのある方の「働きたい」を支える就労継続支援A型・B型事業所の開設をお考えの事業者様へ。事業を開始するためには、障害者総合支援法に基づき、徳島県知事の「指定」を受ける必要があります。
ここでは、指定申請の基本的な流れや準備について、県の「指定申請の手引き」等に基づき解説します。
就労継続支援A型・B型とは
- 就労継続支援A型: 一般企業等での就労が困難なものの、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方に対し、生産活動等の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。利用者と雇用契約を結ぶ点が特徴です。
- 就労継続支援B型: 一般企業等での就労が困難であり、雇用契約に基づく就労も難しい方に対し、生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練などを行うサービスです。
徳島県内でこれらのサービスを提供するためには、障害者総合支援法に基づき、事業所ごとに徳島県の指定を受けることが必須です。
指定の基本要件
まず、指定を受けるためには、以下の基本的な要件を満たす必要があります。
- 法人格: 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など、法人であること。
- 指定基準の遵守:
- 人員基準: 資格を持つ管理者やサービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などを適切に配置すること。
- 設備基準: 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所など、事業に必要な設備や面積を確保すること。
- 運営基準: 事業所の運営に関する規程(運営規程)を定め、適切なサービス提供体制を整えること。
- 欠格事由への非該当: 申請法人や役員等が、過去に不正等により指定を取り消されたなどの欠格事由に該当しないこと。
指定申請の大まかな流れとスケジュール
指定申請は、準備から指定まで数ヶ月を要します。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。


- 事前協議(約1ヶ月~):
- 目的: 事業計画や人員、設備などが基準に適合するか、申請前に県と協議・確認します。
- 時期: 指定を受けたい月の3ヶ月前の末日までに協議が完了するよう、早めに準備を開始します。
- ポイント: 必ず電話等で予約の上、担当課に来課(訪問)する必要があります。
- 指定申請書類の提出:
- 時期: 指定を受けたい月の2ヶ月前の初旬を目安に提出します。
- ポイント: 必要書類がすべて揃っていないと受理されません。
- 書面審査・現地確認(約2ヶ月):
- 内容: 提出された書類の内容審査と、実際に事業所を訪問し、図面通りか、設備等が整っているかを確認します。
- ポイント: 書類の修正や差し替え、現地確認の遅れなどにより、審査期間が延び、希望する月の指定に間に合わない場合があります。
- 指定:
- 時期: 審査の結果、基準を満たしていると認められると、毎月1日付で指定され、指定通知書が交付されます。
- 有効期間: 指定の有効期間は、原則として6年間です。
ステップ1:事前協議
申請に先立ち、事業計画等の書類を準備して、県の担当課と事前協議を行います。
- 主な準備書類:
- 事業計画書(任意様式):事業目的、サービス内容、利用者見込み、人員配置計画など
- 管理者・サービス管理責任者の経歴書、実務経験証明書、資格証(写)、研修修了証(写)
- 勤務形態一覧表(予定者含む)、組織体制図
- 収支予算書(福祉事業会計用)
- 【A型・B型共通】就労支援事業会計収支予算書: 生産活動の収入・支出・工賃(賃金)を、訓練等給付費とは別に経理するための予算書。
- 【B型のみ】工賃向上計画: 利用者の工賃を引き上げるための具体的な計画。
- 事業所の平面図、写真(既存建物の場合)、位置図・案内図
- 他法令(建築基準法、消防法、都市計画法など)に関する状況の申出書
ステップ2:指定申請
事前協議で内容が整ったら、正式な申請書類一式を提出します。
- 主な提出書類:
- 指定(更新)申請書(様式1)
- 付表(サービス種類に応じたもの)
- 参考様式(平面図、管理者経歴書、利用者からの苦情解決措置概要、収支予算書など)
- サービス管理責任者の実務経験申出書・実務経験証明書・資格証(写)・研修修了証(写)
- 事業開始届
- 他法令・国庫補助金に関する状況の申出書
- 【B型のみ】工賃向上計画
- 法人の定款または寄付行為(原本証明が必要:自署または法人印の押印があるもの)
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※上記以外にも、体制届など同時に提出が必要な書類があります。詳細は県のホームページや手引きで必ず確認してください。
ステップ3:書面審査と現地確認
- 書面審査: 提出された書類一式について、基準を満たしているか詳細な審査が行われます。記載内容の確認や修正、追加書類の提出を求められることがありますので、速やかに対応しましょう。(申請書類の控えは必ず保管してください)
- 現地確認: 書面審査完了後、県の担当者が事業所を訪問します。申請図面通りか、必要な設備・備品が揃っているか、運営規程等の掲示物が適切に掲示されているかなどを確認します。原則として、現地確認までに事業を開始できる状態にしておく必要があります。
ステップ4:指定
書面審査と現地確認を経て、基準を満たすと判断されると、指定通知書が交付され、晴れて事業を開始できます。
指定と同時に必要な手続き
指定申請と併せて、以下の手続きも必要です。
- 障害福祉サービス事業等開始届: 事業開始を届け出ます。(障害者総合支援法第79条)
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書: 提供するサービスや加算項目に応じた報酬を算定するために必要です。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する届出書: 処遇改善加算等を算定する場合に計画書等を提出します。
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書: 法令遵守のための体制整備状況を届け出ます。
事業開始後に必要な手続き
事業開始後も、状況に応じて様々な届出・申請が必要です。
- 変更届: 代表者、所在地、管理者、サービス管理責任者、定款、運営規程などに変更があった場合(変更後10日以内)。※所在地変更等は事前相談が必要な場合があります。
- 変更指定申請: 利用定員を増やす場合など(変更予定日の1ヶ月前までに事前協議が必要)。
- 体制届(変更時): 加算の取得・変更・取りやめなど、報酬算定に関する体制が変わる場合。
- 廃止・休止・再開届: 事業を廃止・休止する場合は1ヶ月前まで、再開する場合は再開後10日以内に届出。※再開時も事前相談が推奨されます。
- 指定更新申請: 6年間の指定有効期間満了後も事業を継続する場合。県からの個別通知はありませんので、有効期間満了日の前月末日までに必ず手続きを行ってください。手続きがない場合は指定が失効し、事業継続ができなくなります。
運営規程で定めるべき主な項目
事業所のルールブックとなる「運営規程」には、以下の項目などを定める必要があります。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 就労継続支援A型・B型の内容、利用者から受領する費用の種類及びその額
- 【A型のみ】生産活動の内容、賃金及び工賃、利用者の労働時間及び作業時間
- 通常の事業の実施地域
- サービス利用に当たっての留意事項
- 緊急時及び非常災害時の対応方法
- 虐待の防止のための措置に関する事項 など
重要なポイント:サービス管理責任者
各事業所には、利用者の個別支援計画作成等を担当するサービス管理責任者の配置が必須です。サービス管理責任者になるには、障がい者の保健・医療・福祉分野等での実務経験(3年~8年等)に加え、県が実施する「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」、「サービス管理責任者等実践研修」を修了する必要があります。人材確保は計画的に行いましょう。
まとめ
就労継続支援A型・B型の指定申請は、多くの書類作成と手続きが必要です。まずは徳島県が発行している「指定申請の手引き」をよく読み、不明な点は早めに担当課へ相談しながら進めることが、スムーズな事業開始への近道です。
【お問い合わせ先】
事業所の主たる対象者をどちらにするかによって、担当課が異なります。
- 主たる対象者が知的障がい者・身体障がい者の場合:
- 徳島県 保健福祉部 障がい福祉課 施設サービス指導担当
- 電話: 088-621-2296
- 主たる対象者が精神障がい者の場合:
- 徳島県 保健福祉部 健康寿命推進課 こころの健康担当
- (連絡先は県のホームページ等でご確認ください)
【ご注意】 この記事は、徳島県から提供されている情報をもとに作成しています。制度や様式は変更される可能性がありますので、申請にあたっては、必ず最新の情報を徳島県の公式ホームページ等でご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。
参考資料
コラム:徳島県庁とは
阿波おどりに代表される情熱的な文化と、吉野川がもたらす豊かな恵みを持つ徳島県。その行政運営の中心として、県民生活の向上と地域社会の持続的な発展に取り組んでいるのが「徳島県庁」です。今回は、徳島県の舵取り役である徳島県庁の役割や組織、徳島市にある本庁舎についてご紹介します。
徳島県庁の役割と重点的な取り組み
徳島県庁は、県民の福祉・医療の充実、未来を担う子どもたちの教育、農林水産業やすだちなどの特産品を活かした産業振興、そして南海トラフ巨大地震への備えをはじめとする防災・減災対策など、県民の安全で安心な暮らしを支える幅広い分野の行政サービスを提供しています。また、「阿波おどり」に象徴される文化の振興や、豊かな自然環境を活かした観光振興にも力を入れています。これらの政策は、徳島市の本庁を中心に、県内各地の出先機関が地域の実情に応じて展開しています。
徳島市の本庁舎:機能と県民への窓口
徳島県庁の本庁舎は、徳島市の中心部、徳島中央公園(城山)の南側に位置し、県政の中枢機能を担っています。庁舎内には知事をはじめとする執行機関の主要な部署が集まっており、県の様々な政策が決定され、実行に移されています。また、県民が各種の申請を行ったり、行政に関する相談をしたりするための窓口も設けられています。県庁舎や公式ウェブサイトを通じて県政に関する情報も発信されており、県民が県の取り組みを知るための重要な拠点となっています。