就労継続支援B型の工賃支払いルールと会計処理のポイント
工賃支払いの基本ルール
就労継続支援B型事業所では、利用者が行った生産活動に対して「工賃」を支払います。この工賃は、雇用契約に基づく賃金とは異なり、最低賃金の適用はありません。最も重要なルールは、「生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」という点です。つまり、工賃の原資はあくまで生産活動によって得られた利益であり、訓練等給付費などの公費を工賃に充てることは原則として禁止されています。
就労支援事業会計のポイント:収入と費用の適切な区分
適正な工賃計算のためには、就労支援事業会計のルールに則り、収入と費用を「福祉事業活動」と「生産活動」に正確に区分経理することが不可欠です。生産活動収入(製品売上、加工賃収入など)と、それに対応する生産活動費用(材料費、生産活動に直接関わる職員の人件費、生産に必要な消耗品費、生産活動専用の倉庫等の家賃など)を明確に区分し、その差額を工賃の原資として計算します。例えば、職員の人件費については、利用者の直接支援を行う生活支援員や、人員配置基準内の職業指導員の人件費は、原則として福祉事業活動費用となります。ただし、職業指導員が人員配置基準を超えて専ら生産活動に従事する場合などは生産活動費用として計上されたり、業務内容に応じて按分されたりすることもあります。 将来の安定的な工賃支払いのために、一定の要件下で「工賃変動積立金」などを計上することも認められています。
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