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Q&Aで解説!就労継続支援B型とは?対象者・A型との違い・工賃・仕事内容・手続き

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「就労継続支援B型ってどんなサービス?」「自分は利用できるのかな?」「A型とは何が違うの?」「工賃(お給料)はもらえる?」 就労継続支援B型の利用を検討されている方や、そのご家族、支援者の方は、様々な疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、就労継続支援B型に関する皆さまの疑問に、Q&A形式でわかりやすくお答えします。 「どんな人が対象になるの?」「具体的な仕事内容は?」「A型との違いは?」「工賃はどのくらいもらえる?」「どうやって利用を始めればいいの?」「メリットやデメリットは?」といった基本的な疑問から、利用する上で知っておきたい詳細情報まで、最新の情報に基づいて網羅的に解説しています。

この記事を読めば、就労継続支援B型についての理解が深まり、ご自身やご家族にとって最適な選択をするための一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧いただき、疑問や不安の解消にお役立てください。

【就労継続支援B型の概要と特徴】

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就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型の概要と特徴

「就労継続支援B型」とは、どのようなサービスですか?

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。一般の企業などで雇用契約を結んで働くことが現時点で難しい、障害や指定難病のある方々に対して、雇用契約を結ばずに(非雇用型)、就労や生産活動の機会を提供し、関連する訓練を行うサービスです。利用者は比較的柔軟なペースで活動に参加できます。

「非雇用型」とは、具体的にどういうことですか?

「非雇用型」とは、利用者と事業所の間で雇用契約を結ばないということを意味します。そのため、利用者は労働基準法上の「労働者」とはみなされません。具体的には以下の点が特徴です。

  • 報酬は「工賃」として支払われ、最低賃金の保障はありません。
  • 労働時間に関する法的な規制(例:1日8時間までなど)は直接適用されません。
  • 雇用保険や労災保険といった労働保険の適用対象外です。
  • 年次有給休暇は付与されません。 この形態により、利用者は体調等に合わせて勤務時間などを柔軟に調整しやすい反面、労働者としての権利保護(賃金保障、保険、休暇など)は限定的になります。

就労継続支援B型の目的は何ですか?

主な目的は、一般就労が困難な方に対し、生産活動などの機会提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上を図り、自立した生活を支援することです。また、利用者が希望する就労の実現に向けた支援や、生産活動への対価(工賃)の支払い、心身の健康維持、社会参加の促進なども目的とされています。単なる作業場所ではなく、日中の居場所や社会との繋がりを維持する役割も担っています。

【利用できる人・条件】

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就労継続支援B型とは?
利用できる人・条件

どのような人が利用できますか?

原則として18歳以上で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、または国が指定する難病(令和6年4月時点で369疾病)のある方が対象です。その上で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 就労経験者で、年齢や体力面で一般企業での就労が困難になった方。
  2. 50歳に達している方。
  3. 障害基礎年金1級を受給している方。
  4. 上記1~3以外で、就労移行支援事業者などによるアセスメント(評価)を受け、B型の利用が適当と判断された方(例:就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった方、一定の就労面の課題があると判断された方など)。
    • (補足)
      近年の制度変更により、一般就労中の方や、就労移行支援を利用中の方が、就労時間を段階的に増やしたり、休職から復職を目指したりする過程で、一時的にB型サービスを併用できるケースも出てきています。 特に、年齢(50歳以上)や年金受給状況、他の支援(就労移行支援)での結果などが条件に含まれていることから、すぐに一般就労を目指すというよりは、持続可能で柔軟な支援を必要とする層を主な対象としていることがわかります。

利用できる年齢に制限はありますか?

利用開始は原則18歳以上ですが、利用に関して年齢の上限はありません。一度利用を開始すれば、年齢を理由に利用できなくなることはありません。

障害者手帳を持っていないと利用できませんか?

必ずしも障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている必要はありません。手帳は障害の状態を証明するものですが、B型サービスの利用可否は、利用対象となる条件を満たし、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」を取得できるかどうかで決まります。手帳がなくても、医師の診断書や他の条件を満たすことで受給者証が交付され、サービスを利用できる場合があります。逆に、手帳を持っていても、サービス利用のためには別途、受給者証の申請・交付が必要です。

【サービス内容・活動】

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就労継続支援B型とは?
サービス内容・活動

具体的にどのような作業や活動をするのですか?

事業所によって多岐にわたりますが、主に以下のような生産活動や、それに伴う訓練が行われます。

  • 軽作業・製造・組立: 部品加工、商品組立、検品、梱包、シール貼りなど。
  • 食品関連: パン・菓子の製造販売、弁当調理、カフェ運営補助(調理・接客)など。
  • 清掃・環境整備: 施設内外清掃、公園管理、ハウスクリーニングなど。
  • 事務補助: データ入力、書類整理・封入、パソコン作業など。
  • 工芸・手芸: 木工品・陶芸品・アクセサリー等の制作販売、縫製作業など。
  • 物流関連: 倉庫内ピッキング、発送作業、リサイクル品分別など。
  • 農作業・園芸: 野菜・花卉栽培、収穫、販売、農園管理など。
  • その他: クリーニング作業、ポスティング、DM発送など。

これらの作業を通じて、規則正しい生活習慣、集中力・持続力、作業遂行能力、コミュニケーション能力などの維持・向上を目指す訓練も行われます。

作業内容や雰囲気は、どの事業所でも同じですか?

いいえ、事業所によって大きく異なります。提供される作業の種類や難易度、1日のスケジュール、工賃の水準、事業所の設備、スタッフや他の利用者の雰囲気、支援方針などは様々です。そのため、利用を検討する際は、複数の事業所を見学したり、体験利用したりして、ご自身の興味、能力、希望する働き方や環境に合った場所を慎重に選ぶことが非常に重要です。

「施設外就労」とは何ですか?

「施設外就労」とは、B型事業所のスタッフが同行・支援する形で、事業所の外(例えば一般企業や官公庁など)へ出向いて作業を行うことです。事業所内での活動に慣れてきた方が、より実際の職場に近い環境での就労を経験し、社会性や就労意欲を高めるためのステップとして活用されることがあります。

送迎サービスはありますか?

事業所によっては、利用者の自宅や最寄り駅などへの送迎サービスを提供している場合があります。ただし、これは必須のサービスではないため、全ての事業所で実施しているわけではありません。送迎の有無や範囲、利用条件などは事業所ごとに異なるため、希望する場合は事前に確認が必要です。

【A型との違い】

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就労継続支援B型とは?
A型との違い

「就労継続支援A型」とはどう違うのですか?

就労継続支援にはA型とB型があり、主な違いは以下の通りです(報酬額は最新の公表データに基づいています)。

特徴就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約ありなし
報酬の種類賃金(給与)工賃(生産活動対価)
最低賃金保障ありなし
平均月額報酬(目安)約 86,752円
(令和5年度)
約 23,053円
(令和5年度、※計算方法変更後)
平均時間額報酬(目安)約 947円
(令和4年度)
約 243円
(令和4年度)
主な対象者契約に基づき就労可能だが一般就労困難な方契約に基づく就労が困難な方
勤務時間の柔軟性比較的低い
(雇用契約に基づく)
比較的高い
(体調等に合わせやすい)
労働保険(雇用・労災)適用あり適用なし
年次有給休暇ありなし
利用開始プロセス面接等の採用選考がある場合が多い主に受給資格と空き状況による
年齢制限(原則)65歳未満なし

※B型の令和5年度平均工賃月額は、令和6年度報酬改定に伴う計算方法の変更(従来の「工賃支払対象者数」から「1日あたり平均利用者数」を基準とする方法へ)により、前年度までと比較して見かけ上、数値が大きく増加しています。個々の利用者の工賃が必ずしも同程度増加したわけではない点に注意が必要です。

簡単に言うと、A型は「雇用契約を結び、最低賃金以上の給料をもらって働く」のに対し、B型は「雇用契約を結ばず、作業の対価として工賃をもらい、比較的柔軟に活動する」という違いがあります。

【工賃(報酬)について】

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就労継続支援B型とは?
工賃(報酬)について

働いたらお金(工賃)はもらえますか?いくらくらいですか?

はい、B型事業所での生産活動に対して「工賃」が支払われます。ただし、これは雇用契約に基づく「賃金」ではなく、最低賃金の適用はありません。

全国の平均工賃は、月額で約 23,053円(令和5年度)、時間額で約 243円(令和4年度) です。

(注意点)
令和5年度の月額平均工賃(23,053円)は、令和6年度報酬改定に伴う計算方法の変更により、前年度(令和4年度:17,031円)から見かけ上、大きく増加しています。これは、従来の「工賃支払対象者数」ではなく「1日あたり平均利用者数」を計算の基準とするようになったためで、個々の利用者が受け取る工賃が必ずしもこの平均額まで増加したとは限りません。

工賃額は、事業所の収益状況、行っている作業内容(例:クリーニング作業は比較的高く、軽作業は低い傾向)、利用者の作業時間や日数、成果などによって、事業所ごとに定められたルールに基づき決定されます。

なぜ工賃は低い傾向にあるのですか?

低い工賃水準はB型事業の長年の課題であり、いくつかの要因が複合的に関わっています。

  • 制度・構造的要因: 雇用契約を結ばない「非雇用型」のため、最低賃金の法的保障がありません。また、利用者の障害特性や体調に配慮した柔軟な働き方を重視するサービス設計が、生産性の最大化を困難にする側面があります。
  • 事業運営上の要因: 事業所は福祉サービスであると同時に、生産活動から得た収益で事業運営費(人件費、材料費等)を賄い、その上で工賃を支払う必要があります。十分な収益を上げること、高単価の仕事を受注すること、製品の販路を確保することなどが難しい場合もあります。
  • 作業内容: 提供される作業が比較的単純であったり、市場での付加価値が低いものに偏る場合、高い工賃に結びつきにくいことがあります。 国や自治体、各事業所は「工賃向上計画」などを通じて改善に取り組んでいます。
    • (補足)
      令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、平均工賃月額に応じて事業所の基本報酬単価を変動させ、工賃が高い事業所をより評価する(逆に低い事業所の報酬は引き下げる)仕組みが強化されるなど、工賃向上を促す政策的な動きもあります。

工賃以外にお金をもらう方法はありますか?

B型の平均的な工賃額だけでは生活費を賄うことが難しいため、多くの利用者は障害年金や生活保護といった他の公的な経済支援制度を併用しています。利用を検討する際には、ご自身の状況に合わせて、工賃収入とこれらの制度を組み合わせた生活設計を考えることが重要です。具体的な制度については、市区町村の担当窓口や相談支援事業者に相談できます。

【利用開始までの流れ・手続き】

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就労継続支援B型とは?
利用開始までの流れ・手続き

どうすれば利用できますか?手続きの流れは?

就労継続支援B型を利用するための一般的な手続きの流れは以下の通りです。自治体によって細部が異なる場合があるので、まずはお住まいの地域の窓口に相談しましょう。

  1. 相談: 市区町村の障害福祉担当窓口や、指定特定相談支援事業者に相談します。
  2. 事業所の検討・見学・体験: 利用したいB型事業所を探し、見学や体験利用をして自分に合うか確認します。多くの場合、申請前に利用希望事業所を決めておく必要があります。
  3. 利用申請: 市区町村の窓口に必要な書類を提出し、障害福祉サービスの利用を申請します。
  4. アセスメント・障害支援区分認定: 市区町村の職員などが、申請者の心身の状況やサービス利用の意向などを聞き取る調査(アセスメント)を行います。必要に応じて、サービスの必要度合いを示す「障害支援区分」が認定されます。
  5. サービス等利用計画案の作成・提出: 指定特定相談支援事業者に依頼し、相談支援専門員と一緒に、どのようなサービスをどのくらい利用したいかなどをまとめた「サービス等利用計画案」を作成し、市区町村に提出します。セルフプラン(自分で作成)も可能ですが、専門家のサポートを受けるのが一般的です。
  6. 暫定支給決定(必要な場合): 本格的な利用の前に、そのサービスが本当に本人に合っているかを確認するため、最大2ヶ月程度の「お試し期間」(暫定支給)が設けられることがあります。
  7. 支給決定・受給者証の交付: 提出された計画案などを踏まえて、市区町村がサービスの支給を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  8. 事業所との契約: 利用が決まったB型事業所と、サービス内容や利用上のルールなどを定めた利用契約を結びます(これは雇用契約ではありません)。
  9. 利用開始: 契約後、サービスの利用を開始します。 申請から受給者証の交付までには、通常2週間から2ヶ月程度かかると言われています。

どこでB型事業所を探せますか?

B型事業所を探す主な方法は以下の通りです。

  • WAM NET(ワムネット): 独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトで、全国の障害福祉サービス事業所を検索できます。障害福祉サービス等情報公表制度に基づき、事業所の詳細情報(提供サービス、運営状況、工賃実績など)が公開されており、比較検討に有用です。
  • 市区町村の障害福祉担当窓口: お住まいの地域の事業所リストや情報を提供してもらえます。
  • 指定特定相談支援事業者: サービス等利用計画を作成する過程で、本人の希望や状況に合った事業所の情報提供やアドバイスを受けられます。
  • ハローワーク: 障害者専門の窓口があり、就労に関する情報提供を行っています。B型利用の相談というよりはA型や一般就労を目指すケースが中心かもしれませんが、地域の就労支援リソースの一つです。

「障害福祉サービス受給者証」とは何ですか?

「障害福祉サービス受給者証」は、就労継続支援B型を含む、障害者総合支援法に基づく特定の福祉サービスを利用する資格があることを市区町村が証明する公的な書類です。この受給者証がないと、原則としてサービスを利用することはできません。

受給者証には、利用者情報、支給決定されたサービスの種類(例:就労継続支援B型)、1ヶ月あたりに利用できる日数(支給量)、サービスの有効期間、利用者負担上限月額、利用する事業所名(決定している場合)などが記載されています。

受給者証の更新は必要ですか?

はい、受給者証には有効期間が定められているため、サービス利用を継続するには更新手続きが必要です。有効期間はサービスの種類や個人の状況によって異なる場合があるため、記載されている有効期間を確認し、期限が近づいたら市区町村の窓口や相談支援事業者に相談して更新手続きを行ってください。

サービスの利用にお金はかかりますか?

サービス利用にかかる費用の原則1割が利用者負担となりますが、所得に応じた月ごとの負担上限額が定められています。世帯(本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者)の所得状況(主に市町村民税の課税状況)によって負担上限月額が決まり(例:生活保護・住民税非課税世帯は0円、課税世帯は9,300円または37,200円)、それを超える費用負担は生じません。利用者の多く(9割以上)は負担上限月額0円の区分に該当し、実質的に無料でサービスを利用しているケースが多いです。

ただし、事業所での食費(昼食代など)や、生産活動で使う材料費の一部などについては、別途実費負担となる場合があります。

利用を希望しても断られることはありますか?

はい、希望通りに利用できない可能性はあります。主な理由は以下の通りです。

  • 利用定員: 各事業所には受け入れ可能な定員が定められています。希望する事業所の定員に空きがない場合は、すぐに利用を開始できず、待機となることがあります。
  • 対象者要件: 利用対象となる条件を満たさない場合は、利用できません。
  • サービスの適合性: 利用申請後のアセスメント(調査) や、暫定支給期間などを通じて、B型サービスを利用することがご本人の状態やニーズに合わない、あるいは他のサービスの方がより適切であると判断された場合、利用決定に至らない可能性も考えられます。

【メリットとデメリット】

Q&Aで解説!就労継続支援B型とは?対象者・A型との違い・工賃・仕事内容・手続き_メリットとデメリットのイメージ画像

就労継続支援B型とは?
メリットとデメリット

利用する上でのメリットとデメリット(課題)は何ですか?

就労継続支援B型の利用には、以下のようなメリットとデメリット(課題点)があります。

【メリット(利点)】

  • 柔軟な働き方が可能: 自分の体調や通院などの都合に合わせて、1日数時間や週数日といった短時間からの利用や、勤務時間・日数の調整がしやすいです。
  • 安心できる環境: 障害への理解があるスタッフや、同様の状況にある仲間の中で活動できるため、安心して過ごしやすい環境です。一般就労で感じがちなストレスやプレッシャーが軽減されることが期待できます。
  • 就労・活動機会の確保: 一般企業での就労が難しい場合に、働く場や生産活動に参加する機会、日中の活動拠点を得られます。社会的な繋がりを保つ「居場所」としての機能も重要です。
  • スキル維持・向上: 作業を通じて、基本的な労働習慣(時間通りに通う、集中するなど)、作業能力、対人スキルなどを維持・向上させる機会になります。
  • 雇用契約のプレッシャーがない: ノルマ達成や業績に対する厳しいプレッシャーが比較的少ない環境で活動できます。
  • ステップアップの可能性: B型での経験を土台に、自信やスキルを高め、A型事業所や一般就労へとステップアップしていく道筋となることもあります。

【デメリット(課題点)】

  • 工賃の低さ: 最大の課題として、工賃が最低賃金を大幅に下回る水準であることが挙げられます。工賃収入だけで経済的に自立することは難しく、多くの場合、障害年金など他の収入源への依存が必要となります。
  • スキルアップの限界: 事業所や作業内容によっては、単純な繰り返し作業が中心となり、一般就労に直結するような専門的なスキルや多様な経験を積む機会が限られる場合があります。
  • 労働者としての保護の欠如: 雇用契約がないため、労働基準法に基づく保護(最低賃金保障、労働時間規制など)や、労働保険(雇用保険・労災保険)、年次有給休暇といった労働者としての権利がありません。
  • 利用定員の問題: 希望する事業所に空きがなく、すぐに利用を開始できない、あるいは待機が必要となる場合があります。
  • 事業所間の質のばらつき: 提供される支援の内容、作業の種類、工賃水準、事業所の雰囲気などは、事業所によって差が大きい可能性があります。質の高いサービスを提供している事業所が多い一方で、運営に課題がある事業所の存在も指摘されており、事業所選びが重要になります。

【利用中のこと】

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就労継続支援B型とは?
利用中のこと

利用できる期間に制限はありますか?

就労継続支援B型の利用期間には、原則として制限はありません。利用者は自分のペースで、必要に応じて長期間にわたりサービスを利用し続けることが可能です。

他の障害福祉サービスと同時に利用できますか?

はい、必要に応じて他の障害福祉サービスと組み合わせて利用することが可能です。例えば、日中はB型事業所で活動し、朝夕の身支度や家事援助として居宅介護(ホームヘルプ)を利用したり、休日に移動支援を利用したり、家族の休息のために短期入所(ショートステイ)を利用したりするケースなどが考えられます。

ただし、サービスの種類によっては併用が難しい場合もあります(例:常時介護が必要で生活介護を利用している場合など)。どのような組み合わせが可能か、またそれが本人にとって最適かは、個々の状況によって異なるため、担当の相談支援専門員や市区町村の窓口とよく相談してサービス等利用計画を作成することが重要です。

利用を途中でやめたり、他の事業所に移ったりすることはできますか?

はい、可能です。利用者の状況や意向の変化によって、サービスの利用を中止したり、他のB型事業所や、A型事業所、就労移行支援事業所などに移ったりすることはできます。

利用の中止や変更を希望する場合は、まずは現在利用している事業所のスタッフや、担当の相談支援専門員に相談しましょう。他の事業所に移る場合は、移りたい先の事業所を探し、空き状況を確認した上で、改めて利用申請やサービス等利用計画の変更、契約などの手続きが必要になる場合があります。

B型からA型や一般就労に移ることはできますか?

はい、ステップアップは可能です。B型事業所での活動を通じて、働くことへの自信がついたり、体力や作業能力が向上したり、症状が安定したりした場合、より高い工賃(賃金)や一般就労を目指して、就労継続支援A型事業所への移行や、ハローワークなどを通じた一般企業への就職(一般就労)に挑戦することができます。実際に、B型からA型や一般就労へ移行する人は一定数います(ただし、移行率は事業所によって差があります)。事業所によっては、こうしたステップアップに向けた相談や支援(例:就職活動の練習、履歴書の書き方指導、面接同行など)を行っている場合もあります。移行を考え始めたら、事業所のスタッフや相談支援専門員に相談してみましょう。

(補足)
ただし、B型は必ずしも移行を前提としたサービスではなく、利用期間に制限がないことからもわかるように、多くの利用者にとっては安定した日中活動の場として長期的に機能しています。ステップアップはあくまで「可能性」の一つであり、利用継続も重要な選択肢です。

【相談窓口】

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就労継続支援B型とは?
相談窓口

どこに相談すればよいですか?

就労継続支援B型の利用に関する相談は、主に以下の窓口で行うことができます。

  • 市区町村の障害福祉担当窓口: 制度全般に関する説明、手続きの案内、お住まいの地域にある事業所の情報提供など、最も基本的な相談先です。利用申請の受付もここで行います。
  • 指定特定相談支援事業者: 障害のある方のサービス利用に関する専門的な相談窓口です。サービス等利用計画の作成を中心に、ご本人の希望や状況に合ったサービス(B型事業所を含む)の情報提供、見学調整、関係機関との連絡調整など、利用開始から利用中まで継続的にサポートしてくれます。計画作成を依頼すると、複雑な手続きをスムーズに進める手助けになります。お住まいの地域の相談支援事業者は、市区町村の窓口で教えてもらえます。
  • 障害者就業・生活支援センター: 就労に関する相談だけでなく、日常生活を送る上での困りごと(健康管理、金銭管理、地域での暮らしなど)についても一体的に相談に応じてくれる機関です。
  • ハローワーク(公共職業安定所): 障害のある方の就職相談窓口が設置されています。A型や一般就労を目指す際には主要な相談先となるが、B型利用に関する初期相談や情報提供も状況に応じて受けられる可能性があります。

参考資料

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