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のどか会計事務所

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小規模企業共済で賢く節税!メリット・デメリットからリスクまでを徹底解説

目次

小規模企業共済で賢く節税!メリット・デメリットからリスクまでを徹底解説のイメージ画像

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の役員などが、事業をやめたり役員を退いたりした後の生活安定や事業再建のための資金を事前に準備するための国の制度です。1965年に制定された小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。国の機関が運営するため、信頼性と安定性が高く、多くの経営者に利用されています。「経営者のための退職金制度」とも呼ばれ、2023年3月末時点で約162万人が加入しています。

加入できるのは誰?加入資格の詳細

加入資格は、主に事業の種類と「常時使用する従業員」の数で決まります。

従業員数による基準

  • 従業員20人以下
    • 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業)など。
  • 従業員5人以下
    • 卸売業、小売業(商業)、上記以外のサービス業(弁護士法人、税理士法人なども含む)。

加入対象となる主な立場

  • 個人事業主
    • 開業届を提出し事業所得がある方。
  • 会社等の役員
    • 株式会社の取締役など。ただし、医療法人やNPO法人などの役員は対象外です。
  • 個人事業主の共同経営者
    • 事業主1人につき2人まで。事業経営への関与・資金負担、報酬の受領が要件。

加入資格の注意点

  • 「常時使用する従業員」の定義
    • 役員、個人事業主本人、共同経営者、家族従業員、パート、臨時雇いは含みません。このため、見た目の従業員数が多くても加入できる場合があります。
  • 給与所得者
    • 会社員などは原則加入できません。
  • 年齢制限
    • 加入時の年齢上限はありません。

掛金について:柔軟な設定と納付方法

  • 掛金月額
    • 1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定可能。
  • 掛金の変更
    • 加入後も増額・減額が可能。ただし、減額には注意が必要です(後述)。
  • 納付方法
    • 原則、口座振替(月払い)。半年払いや年払い(前納)も可能で、前納すると割引(前納減額金)があります。
  • 満期・満額の概念
    • 満期や満額という概念はなく、共済金は退職・廃業といった事由が発生した際に、それまでの掛金納付月数と掛金額に応じて支払われる仕組みです。

小規模企業共済の最大の魅力:税制メリットを徹底活用

小規模企業共済が節税対策として注目されるのは、掛金を支払う時と共済金を受け取る時の両方で税制上の優遇があるためです。

掛金の全額所得控除:払った分だけ所得が減る

年間に支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税所得から差し引かれます。これにより、所得税と住民税が軽減されます。1年以内の前納掛金もその年の控除対象となるため、年末に前納することで戦略的な節税も可能です。

これは所得から控除される「所得控除」であり、節税額は個人の所得税・住民税の合計税率(限界税率)によって変わります。所得が高い人ほど節税効果は大きくなります。確定申告や年末調整で控除を受けるには、中小機構発行の「掛金払込証明書」が必要です。

どれくらい節税できる?節税額シミュレーション

年間掛金84万円(月額7万円)の場合の年間節税額の目安は以下の通りです。

  • 課税所得300万円(税率約20%) → 約168,000円
  • 課税所得600万円(税率約30%) → 約252,000円
  • 課税所得1,000万円(税率約43%)→ 約361,000円
  • 課税所得1,800万円以上(税率約50-55%)→ 約420,000円~462,000円

(注:所得税率は簡便的に算定、住民税は10%と仮定して計算しています。実際の税額は個々の状況で異なります。)

高所得者ほど節税メリットが大きいことがわかります。ただし、これは「税金の繰り延べ」であり、将来共済金を受け取る際には課税されます。しかし、受取時の税制優遇があるため、多くの場合、拠出時より低い税負担で済むことが期待されます。

共済金受取時の税制優遇:出口でもお得

将来、共済金を受け取る際にも税負担が軽くなる措置があります。

一括受取(一時金)の場合:退職所得扱い

税法上「退職所得」となり、他の所得と分けて税金計算(分離課税)されるため、税負担が大幅に軽減されます。

  • 課税対象額
    • (共済金収入額 - 退職所得控除額) × 1/2。
  • 退職所得控除額
    掛金納付期間(勤続年数)に応じて計算されます。
    • 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
    • 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) (例:勤続25年なら控除額1,150万円)
  • 申告
    • 通常、源泉徴収されるため確定申告は不要です。

分割受取の場合:公的年金等の雑所得扱い

税法上「公的年金等の雑所得」となり、他の公的年金と合算して「公的年金等控除」が適用されます。他の所得と合わせて総合課税され、原則として確定申告が必要です。

一括と分割の併用受取の場合

一括部分は退職所得、分割部分は公的年金等の雑所得として計算されます。

一時金 vs 分割受取:税負担はどちらが有利?

多くの場合、一時金で受け取る(退職所得扱い)方が税負担は軽くなる傾向があります。退職所得控除が大きく、課税対象が1/2になるためです。

分割受取(10年または15年)は、共済金額300万円以上かつ満60歳以上などの条件を満たす場合に選択でき、運用利息相当分が加算され受取総額は増えます。しかし、総合課税による税負担増を考慮する必要があります。

例として、掛金納付25年で共済金1,700万円を受け取る場合(概算)

  • 一時金
    • 退職所得控除1,150万円。課税所得275万円。推定税額約38万円。
  • 分割(10年)
    • 受取総額約1,921万円。公的年金等控除(年110万円と仮定)。課税所得年約82万円。推定税額合計約120万円。

この例では一時金が有利ですが、個人の退職後の収入状況や生活設計によって最適な選択は異なります。事前のシミュレーションが重要です。

加入前に知っておきたい:デメリットと注意点

メリットが多い一方で、知っておくべきデメリットやリスクもあります。

元本割れのリスク:払った掛金より受取額が少なくなる可能性

最も注意すべき点の一つが「元本割れ」です。主に以下のケースで発生します。

1. 20年(240ヶ月)未満での任意解約

自己都合で解約する場合、解約手当金を受け取るには最低12ヶ月の掛金納付が必要です。解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80%~120%の範囲で定められており(小規模企業共済法施行令 別表第二)、掛金納付月数が20年(240ヶ月)に満たない場合の任意解約では、支給率が100%を下回る(80%~99.25%の範囲)ため、元本割れとなります。

2. 12ヶ月未満での解約(掛け捨て)

納付月数が12ヶ月未満の場合は解約手当金は支給されません(全額掛け捨てとなります)。正規の共済事由(廃業など)でも、納付6ヶ月未満では共済金は支払われません。

3. 掛金未納による強制解約(機構解約)

掛金納付が12ヶ月以上滞ると強制解約され、解約手当金は任意解約と同様、20年未満なら元本割れする可能性があります。

重要:元本割れは主に任意解約時

廃業(共済金A)や老齢給付(共済金B)など、正規の共済事由で受け取る場合は、加入期間が短くても(6ヶ月以上)、通常は掛金総額の100%以上が支払われます。元本割れリスクは「脱退理由」に大きく左右されます。

資金の流動性の低さ:必要な時に引き出せない

掛金は、原則として退職や廃業などの正規事由発生か任意解約まで引き出せません。20年未満の任意解約は元本割れリスクがあり、税制面でも不利(一時所得扱い、後述)なため、実質的に資金は長期間固定されます。

この流動性の低さを補うのが「契約者貸付制度」(後述)ですが、貸付で対応できない不測の事態には対応しにくいという制約があります。

掛金減額の影響:将来の受取額や貸付枠、節税額に影響

掛金を減額した場合、その減額された部分の掛金は将来の利息計算の対象から外れ、運用されなくなります。それに加えて、単に掛金の払込額が少なくなることにより、将来受け取る共済金等の額も減少し、契約者貸付の限度額の伸びも緩やかになります。また、その年の所得控除額も当然減少します。安易な減額はこうした複合的な影響があるため、慎重に検討しましょう。

実務ガイド:手続きと必要書類

加入、掛金変更、共済金請求にはそれぞれ手続きが必要です。

加入手続きの流れ

  1. 申込書類の入手
    • 「契約申込書」「預金口座振替申出書」を中小機構ウェブサイトからの請求や取扱機関で入手。
  2. 必要書類の準備
    • 個人事業主
      最新の確定申告書控え、または開業届控えなど。
    • 会社役員
      商業登記簿謄本など。
    • 共同経営者
      事業主の確定申告書控え、共同経営契約書写し、報酬支払証明書類など。
  3. 口座確認
    • 掛金振替口座のある金融機関で口座確認印をもらう。
  4. 書類提出
    • 書類一式を取扱機関(商工会、金融機関など)窓口へ提出。郵送不可が原則。
  5. 加入完了
    • 約40日後、中小機構から「共済手帳」などが郵送される。

掛金の変更(増額・減額)手続き

「掛金月額変更申込書」を使用します。用紙は中小機構から取り寄せるか、オンライン手続きが必要です。掛金の増額・減額は、原則として申込書が中小機構に受理された月(またはオンライン手続き完了月)から適用されます。ただし、口座振替への反映タイミングは申込時期(締切日)によって異なり、特に減額の場合は希望月の締切日までの手続き完了が必要です。 詳細は中小機構にご確認ください。減額を検討する際は、前述の影響を理解し、慎重に判断しましょう。

共済金の請求手続き

共済事由が発生したら請求手続きを行います。

主な共済事由と共済金の種類

  • 共済金A(最高額)
    • 個人事業廃止、会社解散、事業主死亡など。
  • 共済金B
    • 老齢給付(65歳以上かつ掛金納付180ヶ月以上)、役員の疾病退任、役員死亡など。老齢給付は、個人事業主・会社役員ともに、事業(役員の地位)を継続したままでも請求可能です。
  • 準共済金
    • 法人成りで役員にならなかった場合、事業譲渡、特定の役員退任理由など。
  • 解約手当金
    • 任意解約、機構解約、法人成りで役員になった場合(※注意:元本割れの可能性あり)。

請求の流れ

  1. 請求書類の準備
    • 「共済金等請求書」を中小機構から取り寄せ、必要事項を記入。
  2. 添付書類の準備
    請求理由に応じた証明書類が必要です。
    • 個人事業廃止
      廃業届控えなど。
    • 会社解散
      解散登記のある登記簿謄本など。
    • 役員退任
      株主総会議事録、登記簿謄本など。
    • 死亡
      死亡診断書コピー、請求者の戸籍謄本など。
    • 法人成り
      旧事業の廃業届控え、新法人の登記簿謄本など。
  3. 書類提出
    • 中小機構へ提出。
  4. 受取方法の選択
    • 請求時に「一括」「分割(条件あり)」「併用」を選択。

請求時の注意点

個人事業廃止の場合、廃業届提出後に手続きとなるため、共済金受取までにタイムラグがあります。廃業資金としてすぐ必要な場合は注意が必要です。

長期的な視点でのリスク評価

長期の積立制度であるため、以下のリスクも考慮しましょう。

インフレリスク:将来のお金の価値は守られるか?

長期間の物価上昇により、将来受け取る共済金の実質的な価値が目減りするリスクがあります。制度の予定利率は1.0%と低めで、インフレ率がこれを上回ると実質価値は低下します。

このリスクへの対策としては、拠出時の節税効果を実質リターンと捉えること(特に高所得者)、iDeCoやNISAなど他の投資手段と組み合わせることが考えられます。

20年未満の任意解約リスク:元本割れと不利な税金

再掲になりますが、20年(240ヶ月)未満での任意解約は、解約手当金が掛金合計額を下回り、元本割れとなります。

さらに、65歳未満で任意解約した場合、解約手当金は税法上「一時所得」として扱われます。(注:65歳未満の共済契約者が任意解約により受け取る解約手当金は、税法上、一時所得として扱われます。)一時所得は、過去に払った掛金を経費にできず(既に所得控除済みのため)、他の所得と合算して課税されるため、退職所得扱いに比べて税負担が重くなる可能性があります。

将来の税法改正リスク:優遇措置は続くのか?

掛金の全額所得控除や受取時の退職所得控除などの税制優遇は、将来の税法改正で見直される可能性があります。控除額の縮小や税率変更などが考えられます。

制度自体は国が運営しており安定していますが、税制面のメリットが将来変わる可能性は否定できません。対策としては、iDeCoやNISAなど他の制度と組み合わせる(分散投資)、税制改正の動向に注意を払うことが挙げられます。

小規模企業共済とiDeCo:どちらを選ぶ?併用は?

退職金準備・節税の選択肢としてiDeCo(個人型確定拠出年金)もあります。

小規模企業共済 vs iDeCo 主な違い

スクロールできます
特徴小規模企業共済iDeCo
加入資格小規模企業の経営者・役員等(従業員数要件あり)広く国民(自営業者、会社員等)
掛金上限(月)70,000円加入者区分による(例:自営業者68,000円、会社員23,000円等)
掛金の所得控除全額全額
受取時の税制優遇退職所得控除、公的年金等控除退職所得控除、公的年金等控除
運用方法加入者選択不可(機構が一括運用)加入者が運用商品(投信等)を選択
元本保証・運用リスク計算式に基づく。任意解約時等に元本割れリスクあり商品による(投信等は元本保証なし、市場リスクあり)
契約者貸付制度ありなし
途中引出し任意解約可(20年未満ペナルティあり)原則60歳まで不可

メリット・デメリット比較

小規模企業共済

  • メリット
    • 掛金上限が高い、制度の安定性・予測可能性、契約者貸付制度、運用手間なし。
  • デメリット
    • 20年未満任意解約の元本割れリスクと不利な税制、掛金減額時の影響、運用を自分でコントロール不可、インフレ耐性が低い可能性。

iDeCo

  • メリット
    • 運用次第で高リターン期待(リスクあり)、加入資格が広い、ポータビリティ。
  • デメリット
    • 運用リスク(元本割れ可能性)、掛金上限が低い場合あり、貸付制度なし、60歳まで資金ロック。

選択のポイント:どちらが、あるいは両方が適しているか?

どちらが良いかは個人の状況や考え方によります。

  • 小規模企業共済が向いている人
    • 加入資格があり、安定性重視、高い掛金枠を活用したい、貸付制度が必要な可能性、20年以上継続意思がある。
  • iDeCoが向いている人
    • 小規模企業共済の資格がない、リスクを取って高リターンを目指したい、60歳まで資金ロックOK、iDeCoの掛金上限で十分。

併用のメリット

両方の資格があれば併用も可能です。小規模企業共済で安定性と高い控除枠を確保し、iDeCoで運用による資産成長を目指す、という戦略が取れます。両方の掛金が所得控除の対象となるため、最大限の節税と資産形成を両立したい場合に有効です。

いざという時に:契約者貸付制度の活用

共済契約を解約せずに、払い込んだ掛金の範囲内(掛金の7~9割が目安)で事業資金等を借りられる制度です。

貸付制度の概要

  • 目的
    • 事業資金等の調達手段提供。
  • 限度額
    • 一般貸付(最高2,000万円)のほか、緊急経営安定貸付、事業承継貸付など特定の目的のための貸付(最高1,000万円)など、種類に応じて限度額が定められています(掛金の7~9割の範囲内)。
  • 金利
    • 貸付の種類により異なり、一般貸付は年1.5%、緊急経営安定貸付や事業承継貸付など多くの特定目的貸付は年0.9%です(金利は変動する可能性があります)。
  • 担保・保証人
    • 原則として不要です。
  • 種類
    • 一般貸付のほか、緊急経営安定貸付、傷病災害時貸付、福祉対応貸付、創業転業時等貸付、事業承継貸付、廃業準備貸付など、複数の種類があります。
  • 借入期間・返済方法
    • 借入期間や返済方法(一括償還または元金均等分割償還)も種類により異なります。
  • 利用条件
    • 利用条件の詳細は中小機構にご確認ください。

活用場面と注意点

運転資金、設備投資、納税資金などに活用できます。早期解約を避けるセーフティネットになります。ただし、あくまで借入れであり、計画的な返済が必要です。返済が滞ると延滞利子(年14.6%)が発生し、共済契約に影響が出る可能性もあります。

まとめ:小規模企業共済を賢く活用するために

小規模企業共済は、節税と退職金準備を両立できる強力なツールですが、その特性を理解し、計画的に利用することが重要です。

主要なメリット・デメリット・リスクの再確認

  • メリット
    • 高い節税効果(拠出時・受取時)、制度の安定性、貸付制度。
  • デメリット・リスク
    • 20年未満任意解約の元本割れと不利な税制、掛金減額による影響(受取額減等)、資金の固定化、インフレリスク、税制改正リスク。

制度を最大限に活かすために

  1. 加入資格を正確に確認する。
  2. 掛金額は無理なく継続できる範囲で慎重に設定する(安易な減額は避ける)。
  3. 20年以上の長期継続と正規事由での受取を目指す。
  4. 受取方法は事前にシミュレーションし、最適なものを計画する。
  5. iDeCoやNISAなど他の制度と組み合わせ、リスク分散と目的別資産形成を図る。
  6. 貸付制度は計画的に利用する。
  7. 制度・税制改正の情報収集を怠らない。
  8. 税理士など専門家への相談も検討する。

これらの点を踏まえ、ご自身の状況に合わせて小規模企業共済を戦略的に活用してください。

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