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【北海道】児童発達支援・放課後等デイの開業!指定申請ガイド【2025年4月版】

【北海道】 児童発達支援・放課後等デイの開業! 指定申請ガイドのメイン画像

北海道で、障がいのある子どもたちの成長を支援する児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所を開設・運営するには、児童福祉法に基づく「指定事業者」としての指定(許認可)が必要です。これは、質の高いサービス提供を確保するための大切な手続きとなります。 (※札幌市、旭川市、函館市に事業所を設置する場合は、各市長の指定です。)

ここでは、北海道における指定申請のプロセスや満たすべき要件について、そのポイントをわかりやすく解説していきます。

児童発達支援・放課後等デイサービスとは

  • 児童発達支援: 主に未就学(小学校入学前)の障がいのある子どもが対象です。児童発達支援センターなどの身近な施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導や、遊びを通じた集団生活への適応訓練、知識やスキルの習得支援などを受けます。一人ひとりの発達段階や特性に合わせた個別支援計画に基づき、子どもたちの可能性を伸ばし、将来の自立に向けた基盤づくりをサポートします。
  • 放課後等デイサービス: 主に就学している(小学校・中学校・高校)障がいのある子どもが対象です。「放課後」や「夏休みなどの長期休暇中」に施設へ通い、生活能力を高めるための訓練、創作活動、地域交流、学習支援、余暇の提供などを受けます。学校や家庭とは異なる環境で、様々な経験を通して社会性や自立心を育み、子どもたちの居場所づくりとしての役割も担っています。

北海道内(札幌市、旭川市、函館市を除く)でこれらのサービスを提供するためには、児童福祉法に基づき、事業所ごとに北海道の指定を受けることが必須です。

指定を受けるための基本的な要件

事業者の指定を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 法人格: 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など、法人であること。定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」といった記載が必要です。
  • 人員基準: 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士などを、国や北海道が定める基準に従って適切に配置すること。資格要件や常勤・非常勤のバランスなどが定められています。
  • 設備基準: 指導訓練を行うためのスペース、相談を受けられる個室、事務室、衛生設備(洗面所・便所)など、事業に必要な設備や備品を基準に沿って設けること。建物の安全性(耐震、消防など)も重要です。
  • 運営基準: 事業所の運営に関するルール(運営規程)を定め、法令を遵守し、利用者主体の適切なサービス提供を行うこと。利用者への説明責任、秘密保持、苦情解決体制、虐待防止措置なども含まれます。
  • 欠格事由: 申請者やその法人の役員が、過去に不正行為で指定を取り消されたり、禁固以上の刑に処せられたりしていないことなど、指定を受けるにふさわしくない事由がないこと。

指定の有効期間は6年間です。事業を継続するためには、有効期間が満了する前に更新の手続きを行う必要があります。

指定申請の手続きの流れ

指定申請は、準備から指定通知まで、計画的に進める必要があります。

  1. 事前相談
    • 事業を開始しようとする3ヶ月以上前を目安に、事業所を設置したい場所を管轄する(総合)振興局の社会福祉課(札幌市・旭川市・函館市の場合は各市役所の担当課)に相談しましょう。申請書類や基準について、早めに疑問点を解消しておくことがスムーズな手続きにつながります。
  2. 事前準備
    • 法人設立・定款変更: まだ法人を設立していない場合は設立手続きを、既に法人がある場合は定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」などを追加する変更手続きと登記を行います。NPO法人などは手続きに時間がかかる場合があるので注意が必要です。
    • 物件の確保と改修: 事業所の物件を探し、賃貸契約などを結びます。既存の建物を活用する場合、建築基準法上の「児童福祉施設等」への用途変更が必要か、建築士や特定行政庁(振興局建設指導課や市の建築担当課)に確認が必要です。消防法に基づき、必要な消防用設備の設置や点検も行います。これらは大規模な改修が必要になることもあるため、契約前に必ず確認しましょう。
    • 非常災害対策計画の策定: 火災や自然災害に備えた具体的な避難計画や連絡体制などを定めた計画を作成します。
  3. 申請書類の準備・作成
    • 指定申請書、事業所の概要を示す付表、運営規程、従業者の勤務体制一覧表、児童発達支援管理責任者などの経歴書、資格証の写し、実務経験証明書、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図・写真、協力医療機関との契約書、誓約書など、多岐にわたる書類が必要です。北海道のホームページから様式をダウンロードし、記載例などを参考に、正確に作成します。
  4. 申請書類の提出
    • 事業開始予定日の1ヶ月以上前までに、全ての書類を揃えて管轄の(総合)振興局(または市役所)の窓口に持参します。提出前には必ず電話で訪問日時を予約しましょう。
    • 提出する書類は、正本1部を提出し、副本1部は事業所で大切に保管します。書類はA4サイズのフラットファイルに、指定された順番に綴じ、見やすいようにインデックスを付けます。
  5. 審査・指定通知・公示
    • 提出された書類に基づいて審査が行われます。内容確認や、場合によっては現地での設備確認などが行われることもあります。
    • 審査の結果、基準を満たしていると判断されれば指定され、「指定通知書」が交付されます。この通知書には事業者番号が記載されており、事業所に掲示する必要があります。大切に保管しましょう。
    • 指定された事業所については、名称や所在地などが北海道の公報などで公示されます。

指定基準の主なポイント

指定を受けるためには、人員、設備、運営に関する基準を全て満たす必要があります。

人員基準

  • 管理者: 事業所全体の管理を行う責任者。原則として専従ですが、管理業務に支障がなければ、児童発達支援管理責任者など他の職務との兼務も可能です。
  • 児童発達支援管理責任者(児発管): 利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、サービス提供の中心的な役割を担います。障がい児者の相談支援や直接支援に関する実務経験(3~8年)と、都道府県が実施する専門の研修(相談支援従事者初任者研修の一部とサービス管理責任者等研修(児童分野))を修了している必要があります。原則として常勤かつ専従で1名以上の配置が必要です。
  • 児童指導員または保育士: 利用者への直接的な支援(指導、遊び、見守りなど)を行います。サービス提供時間帯に応じて、基準以上の人数(例:利用定員10名以下なら2名以上)を配置します。配置する指導員・保育士等のうち、半数以上は「児童指導員」または「保育士」の資格が必要です。
    • 児童指導員: 大学で特定の学部・学科を卒業した者、教員免許を持つ者、または2年以上の児童福祉事業での実務経験を持つ者などが該当します。
    • 保育士: 保育士資格を持つ者。
  • 障害福祉サービス経験者: 高校卒業以上で2年以上の障害福祉サービス経験があれば、児童指導員や保育士の配置基準に含めることができます(ただし、半数以上は児童指導員または保育士である必要があります)。
  • 機能訓練担当職員: 日常生活に必要な機能訓練(リハビリテーション)を行う場合に配置します。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、または大学で心理学を専修し専門技術を持つ者(心理指導担当職員)が該当します。
  • 嘱託医・看護職員: 主として重症心身障がい児を受け入れる場合は、嘱託医や看護職員の配置が必須となります。

設備基準

  • 指導訓練室: 子どもたちが活動するメインスペース。必要な広さを確保し、安全で、採光や換気が十分な環境であることが求められます。訓練に必要な遊具やおもちゃ、机、椅子などを備えます。
  • 相談室: 利用者や保護者からの相談に対応する部屋。プライバシーが守られるよう、個室またはパーテーションなどで区切られた空間が必要です。
  • 事務室: 事務作業を行うスペース、鍵付き書庫など。
  • 衛生設備: 子どもたちが安全に使える洗面所や便所。
  • 静養室: 体調が悪くなった子どもが休めるスペース。
  • その他: 消防法に基づく消火器や自動火災報知設備、避難経路の確保など、安全対策も重要です。

運営基準

  • 運営規程の作成・遵守: 事業の目的、職員体制、営業時間、利用定員、提供サービス内容、利用者負担金、通常の事業実施地域、緊急時の対応、虐待防止措置などを具体的に定めた「運営規程」を作成し、これに基づいて事業所を運営します。
  • 個別支援計画の作成: 児発管を中心に、利用者一人ひとりの状況や意向を踏まえた「個別支援計画」を作成し、保護者の同意を得て、計画に基づいた支援を提供します。計画は定期的に見直し(モニタリング)を行います。
  • 利用者への説明: サービス利用契約時に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用者負担金などについて、重要事項説明書を用いて丁寧に説明し、同意を得ます。
  • 記録の整備・保存: サービス提供の記録、個別支援計画、利用者からの苦情記録などを適切に作成・整備し、サービス提供終了後5年間は保存します。
  • 秘密保持: 業務上知り得た利用者やその家族の個人情報を適切に管理し、正当な理由なく漏らしてはいけません。
  • 苦情解決: 苦情を受け付ける窓口を設置し、迅速かつ適切に対応する体制を整えます。第三者委員を設置することも有効です。
  • 虐待の防止: 虐待防止のための責任者を定め、従業者への研修実施、相談しやすい体制づくりなど、組織的に取り組みます。
  • 自己評価・結果公表: 年に1回以上、提供している支援の質について自己評価を行い、その結果と改善策を保護者などに公表することが義務付けられています。

運営上の留意点

  • 事業所の形態: 一定の要件を満たせば、複数の場所に「従たる事業所」を設置したり、児童発達支援と放課後等デイサービスなどを一体的に行う「多機能型事業所」、介護保険サービス事業所が障害児通所支援も提供する「共生型サービス」として運営することも可能です。それぞれ人員・設備基準に特例があります。
  • 給付費の算定・請求: 提供したサービスに対する給付費は、国保連合会に請求します。事前に必要な届出を行い、定められたルールに従って算定・請求する必要があります。加算を取得する場合も事前の届出が必要です。
  • 業務管理体制・情報公表: 法令遵守のための体制整備と届出、事業所情報の公表が義務付けられています。
  • 変更・廃止・更新: 事業所の所在地や定員、運営規程などを変更する場合、事業を廃止・休止する場合、指定の有効期間(6年)満了に伴い更新する場合には、それぞれ定められた期限までに届出や申請が必要です。
  • 事故発生時の対応: 利用者の怪我や急病、送迎中の事故などが発生した場合は、速やかに保護者や関係機関(医療機関、市町村など)に連絡するとともに、北海道(または市)に事故報告書を提出する必要があります。

おわりに

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請は、多くの準備と手続きを要しますが、障がいのある子どもたちの地域生活を支える上で非常に重要な役割を担う事業です。

申請にあたっては、必ず最新の公式情報を確認してください。そして、計画段階から早めに管轄の(総合)振興局や市役所に相談し、疑問点を解消しながら着実に準備を進めることをお勧めします。

相談・申請窓口(北海道): 事業所所在地を管轄する各(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課 (札幌市・旭川市・函館市は各市役所担当課)

北海道庁 担当課: 保健福祉部 福祉局 障がい者保健福祉課 事業指導係 電話: 011-204-5075

参考資料

コラム:北海道庁とは

広大な面積と豊かな自然、そして独自の文化を有する北海道。その総合的な行政を担う中心的な機関が「北海道庁」です。道民の暮らしを多方面から支え、北海道の持続的な発展を目指す北海道庁について、その役割や組織、札幌市にある本庁舎の概要をご紹介します。

北海道庁の役割と広域的な組織体制

北海道庁は、道民の福祉や健康、教育、産業振興、環境保全、社会基盤整備など、生活に密接に関わる幅広い分野の行政サービスを提供しています。同時に、北海道全体の将来を見据えた政策や計画を策定し、実行する役割も担っています。その広大な地域をカバーするため、札幌市の本庁だけでなく、道内各地に「総合振興局」および「振興局」が設置されており、地域の実情に合わせたきめ細やかな行政を展開しているのが大きな特徴です。

札幌市の本庁舎と赤れんが庁舎

北海道庁の本庁舎は、札幌市中央区に位置しています。ここには知事部局をはじめとする多くの部署が集まっており、北海道の行政運営の中枢機能を果たしています。各種申請や相談を受け付ける窓口も設けられています。また、本庁舎に隣接する形で建つ「北海道庁旧本庁舎」、通称「赤れんが庁舎」は、明治時代に建てられた歴史的建造物として広く知られ、現在は北海道の歴史を伝える資料館や会議室として活用されるほか、札幌を代表する観光スポットとしても親しまれています。

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