【介護・障害福祉】処遇改善加算の月額賃金改善要件Ⅰ 決まって毎月支払われる手当とは?
処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)のすべての区分で求められる月額賃金改善要件Ⅰの要件について、「毎月支払われる手当とは?」「毎月支払われる手当と賃金改善額に違いはある?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、月額賃金改善要件Ⅰにおける毎月支払われる手当について、賃金改善額との違いも踏まえて詳しく解説し、皆様の疑問を解消します。
決まって毎月支払われる手当とは
まず月額賃金改善要件Ⅰは、処遇改善加算のⅠ~Ⅳのすべての区分で求められている要件となります。
月額賃金改善要件Ⅰでは、「処遇改善加算Ⅳの加算額の1/2以上を、基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てること。」とされています。
そしてこの「決まって毎月支払われる手当」とは
- ①「労働と直接的な関係が認められ」
- ②「労働者の個人的事情とは関係なく支給」
という2つの条件を満たす手当が対象となります。
決まって毎月支払われる場合であれば、月ごとに変動しても構いませんし、名称も「処遇改善手当」に限る必要はなく任意とされています。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当も対象となります。
ただし、以下の諸手当は、「賃金改善額」に含めることは可能ですが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれないので注意が必要です。
- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)
- 法定福利費(処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分)
- 法人事業税(処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分)
なお、「キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用」や「退職手当共済制度等の掛金等の任意加入とされている制度に係る増加分」については、「賃金改善額」と「決まって毎月支払われる手当」のいずれにも含まれません。
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