【全画面表示】
▶ サブスク税務顧問のご案内[PC版]
▶ サブスク税務顧問のご案内[スマホ版]
処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、具体的に何をすればいい?


キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系の整備
処遇改善加算の算定には、キャリアパス要件Ⅰとして、以下の3点を満たす必要があります。
- 任用要件の明確化: 介護・福祉職員の職位、職責、職務内容に応じた任用要件(必要な経験、資格など)を定めます。
- 賃金体系の明確化: 上記の職位、職責、職務内容に応じた賃金体系(基本給、手当など)を定めます。一時金(賞与など)は含みません。
- 書面での整備・周知: 上記1・2の内容を就業規則や内規などの書面で明確に規定し、全ての介護・福祉職員に周知します。
厚生労働省の通知では、小規模事業所向けの規程例も示されていますので参考にしましょう。
キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施・機会確保
キャリアパス要件Ⅱでは、職員の資質向上のための取組が求められます。
- 計画策定: 職員と意見交換しながら、資質向上の目標と具体的な計画(研修計画や資格取得支援計画など)を策定します。
- 研修等の実施: 計画に基づき、研修機会の提供(OJT、OFF-JTなど)や技術指導、または資格取得のための支援(シフト調整、費用援助など)を実施します。同時に能力評価も行うことが望ましいです。
- 周知: 上記1・2の内容を全ての介護・福祉職員に周知します。
研修テーマ例としては、接遇マナー、認知症ケア、法令遵守、サービス計画策定などが挙げられます。
キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組みの整備
キャリアパス要件Ⅲでは、昇給に関する仕組みが必要です。
- 昇給の仕組み: 以下のいずれかの仕組みを設けます。
- 経験(勤続年数など)に応じた昇給
- 資格(介護福祉士など)に応じた昇給
- 評価(実技試験、人事評価など)に応じた昇給(客観的な基準が必要)
- 書面での整備・周知: 上記1の内容を就業規則や内規などの書面で明確に規定し、全ての介護・福祉職員に周知します。
昇給は基本給で行うことが望ましいですが、手当や賞与によるものでも可能です。