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のどか会計事務所

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【処遇改善加算Q&A】よくある質問にお答えします!

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令和7年度の処遇改善加算について、事業者の方から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

Q1:賃金改善の基準となる賃金水準はいつの時点ですか?

A1: 原則として、初めて処遇改善加算(または旧3加算、交付金等)を算定した年度の前年度の賃金水準が基準となります。ただし、職員構成の変動などで比較が難しい場合は、加算を除いた報酬見込額などから適切に算出した水準を用いることも可能です。

Q2:職員が入れ替わった場合、賃金水準の比較はどうすればよいですか?

A2: 実績報告書では、加算以外の部分で賃金水準が下がっていないかを確認します。職員の入れ替わり(勤続年数の長い職員の退職と新卒者の採用など)によって全体の賃金総額が下がった場合でも、意図的なベースダウンでなければ、前年度の賃金総額を調整して比較することが可能です(例:退職者分を除外、新規採用者分を同等職員で推計)。

Q3:キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすための費用(研修費など)は賃金改善額に含められますか?

A3: いいえ、含められません。処遇改善加算における「賃金改善」は、あくまで職員の賃金の改善を指します。研修費用などは対象外です。

Q4:賃金改善を行っても、最低賃金を下回る場合はどうなりますか?

A4: 処遇改善加算による賃上げ分が毎月支払われる通常の賃金であれば、最低賃金の計算に含められます。しかし、加算の趣旨としては、まず最低賃金をクリアした上で、さらなる賃上げを行うことが望ましいとされています。

Q5:実績報告で賃金改善額が加算額を下回ってしまった場合、返還になりますか?

A5: はい、原則として算定要件を満たさないため返還対象となります。ただし、不足分を一時金などで追加配分することで、返還を求めない取扱いとなる場合もあります。

Q6:「令和7年度に2.0%のベースアップ」は必須ですか?

A6: これは加算の算定要件ではなく、国が目指す目標値です。各事業所においては、加算や賃上げ促進税制を活用し、この目標達成に努めることが期待されています。

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