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のどか会計事務所
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訪問看護ステーションで働く皆様、「ターミナルケア加算や療養費の算定要件が複雑…」「介護保険と医療保険の違いは?」「2024年度改定の最新情報は?」といった疑問はありませんか?
この記事では、訪問看護におけるターミナルケア加算(介護保険)とターミナルケア療養費(医療保険)に関するあらゆる疑問にQ&A形式で分かりやすくお答えします。
定義や目的といった基本から、対象者、算定要件(訪問頻度・回数、体制、記録)、評価額(単位数・金額)、必要な届出、保険切替や複数事業所が関わる際の注意点、さらには令和6年度(2024年度)改定のポイントまで、実務に必要な情報を網羅的に解説。
この記事を読めば、複雑なターミナルケア関連の報酬制度を正確に理解し、日々の適切な算定業務と、利用者やその家族に寄り添う質の高いケア提供に繋げることができます。
【訪問看護】
ターミナルケア加算/療養費
基本的な考え方
これらは、人生の最終段階(ターミナル期)にある利用者に対し、質の高い終末期ケア(ターミナルケア)を提供し、ご自宅など住み慣れた場所での看取りを支える訪問看護ステーションの体制と実践を評価するための制度です。主な目的は、利用者の尊厳ある最期の支援、家族へのケアと支援、在宅等での看取りの促進、そして質の高いケア提供体制の整備促進と評価です。在宅での看取りを推進・奨励するという政策的方向性を示しています。
原則として、要介護または要支援の認定を受けている利用者の訪問看護については、介護保険が優先して適用されます。ただし、例外規定も存在するため、個々のケースで正確な判断が必要です。
両制度の主な違いは以下の通りです。詳細は後続のQ&Aで説明します。
項目 | 医療保険 (訪問看護ターミナルケア療養費) | 介護保険 (ターミナルケア加算) |
---|---|---|
名称・体系 | 独立した「療養費」 (死亡月に基本療養費算定がなくても請求可) | 月間の単位数に上乗せされる「加算」 |
主な対象者 | 介護保険対象外の方、特定の疾病(別表第七)や急性増悪(特別指示書)の方、特養等での死亡者 | 要介護1~5の認定を受けている方 |
令和6年度評価額 | 療養費1: 25,000円 療養費2: 10,000円 | 2,500単位/月 (評価額の整合性が図られた) |
訪問要件 (死亡前15日間) | 基本療養費等を2回以上算定 (退院支援指導加算含む) | 2日以上訪問 (特定の利用者は1日以上) |
事前の届出 | 原則 不要 (関連加算は地方厚生(支)局へ届出要) | 必要 (都道府県・市町村へ。原則前月15日期限) |
保険切替時の算定 | 最後に利用した保険で算定 (両保険期間を通算して訪問要件を満たす必要あり) | 最後に利用した保険で算定 (両保険期間を通算して訪問要件を満たす必要あり) |
要介護認定を受けている方でも、以下のような場合には医療保険が適用され、「訪問看護ターミナルケア療養費」の対象となり得ます。
【訪問看護】
ターミナルケア加算/療養費
介護保険:ターミナルケア加算について
要介護認定で「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの認定を受けており、かつ医師によって終末期にあると判断された利用者です。「要支援1」「要支援2」の方は対象外となります。
原則として、利用者の死亡日および死亡日前14日以内(計15日間)に、合計2日以上、ターミナルケアを目的とした訪問看護を提供している必要があります。この要件は訪問した「日数」が基準です。
ただし、末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、特定の基準を満たすパーキンソン病関連疾患など、厚生労働大臣が別に定める状態にある「特定の利用者」については、この期間中に1日以上の訪問で算定可能です。
令和6年度(2024年度)改定により、月あたり2,500単位です。これは従来の2,000単位から引き上げられ、医療保険の主要な評価額(25,000円)との整合性が図られました。
いいえ、ターミナルケア加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目です。そのため、他のサービスの利用によって限度額に達している場合でも算定することが可能です。これは終末期ケアへのアクセスを保障するための措置です。
以下の体制整備と事前の届出が必要です。
「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」(別紙16)を使用します。
【訪問看護】
ターミナルケア加算/療養費
医療保険:訪問看護ターミナルケア療養費について
医療保険を用いて訪問看護を受けていた利用者のうち、以下の場合に該当する方です。
利用者の死亡日および死亡日前14日以内(計15日間)に、「訪問看護基本療養費」「精神科訪問看護基本療養費」「退院支援指導加算」のいずれかを合計して2回以上算定している必要があります。退院支援指導加算を算定した日も1回として数えられます。これは、訪問した日数ではなく、基本療養費等が算定される訪問(請求可能なサービス提供)が2回以上必要であることを意味します。
療養費は2種類あり、状況によって異なります。
医療保険の「加算」は通常、訪問日(基本療養費算定日)に上乗せしますが、ターミナルケアの評価は死亡に関連するため、死亡月に必ずしも基本療養費の算定があるとは限りません。このような場合でも評価を可能にするため、基本療養費とは独立して算定できる「療養費」という形がとられています。
【訪問看護】
ターミナルケア加算/療養費
共通の算定ルール・要件・注意点
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等に基づいた対応が、両制度の算定において根幹となる要件です。単に医学的な判断だけでなく、利用者本人の意思を基本として、家族等とも十分に話し合い、医師を含む多職種が連携して方針を決定していくプロセスが重視されます。このプロセス(いつ、誰と、何を話し合い、どう意向を確認し、ケアに反映したか)を具体的に記録に残すことが極めて重要です。
算定の根拠として、以下の内容を訪問看護記録書などに具体的に記録することが非常に重要です。
適切な記録は、報酬請求の根拠となるだけでなく、質の高いケア提供において多岐にわたる重要な役割を果たします。具体的には、①算定根拠の証明(請求の客観的な証拠となる)、②ケアの質の証明・向上、③情報共有と連携促進、④法的保護、⑤ケアの継続性確保、といった目的があります。
はい、算定可能です。ターミナルケアを行っていた利用者が、状態悪化などで医療機関等へ搬送され、最後の訪問看護提供(または搬送)から24時間以内に在宅以外の場所で死亡した場合でも、ターミナルケア加算(介護保険)・ターミナルケア療養費(医療保険)は算定できます。これは、在宅でのケア提供努力が、最終的な死亡場所によらず評価されるためのルール(通称「24時間ルール」)です。
この場合、ターミナルケア加算・療養費は、最後に訪問看護を提供した際の保険制度に基づいて算定されます。ただし、算定するためには、介護保険と医療保険の両方の期間を通算して、それぞれの制度で定められた訪問日数・回数要件(介護保険:原則2日以上、医療保険:原則2回以上)を満たしている必要があります。このため、保険切替時は両期間の訪問実績を正確に把握し、通算して要件を満たすか確認する管理が必要です。
原則として、一人の利用者に対してターミナルケア加算・療養費を算定できるのは、一か所の訪問看護ステーションのみです。これは二重払いを防ぐためのルールであり、関係するステーション間での事前の調整(合議)が不可欠です。
【訪問看護】
ターミナルケア加算/療養費
関連情報
主な変更点は以下の通りです。
ターミナルケア加算・療養費は、他の加算と組み合わせて算定されることが多く、互いに関連しています。
報酬改定や制度運用に関する解釈や細かなルールは、厚生労働省から発出される事務連絡やQ&Aで示されます。これらは、厚生労働省のウェブサイトや、関連団体が発信する「介護保険最新情報」などで確認することができます。常に最新の情報を確認し、適切な運用に努めることが重要です。
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