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のどか会計事務所
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「経営セーフティ共済」、または「倒産防止共済」という名前を聞いたことがある経営者の方は多いのではないでしょうか。注目される一番の理由は、やはり「支払った掛金が全額、損金や必要経費になる」という節税効果の大きさでしょう。
でも、この制度は単なる節税のためだけのものではありません。本来の目的はもっと重要で、「取引先の倒産」という予期せぬ事態から会社を守り、連鎖倒産を防ぐためのセーフティネットなのです。
この記事では、経営セーフティ共済がどんな仕組みなのか、節税をはじめとするメリット、そして意外と見落としがちなデメリットやリスクについて詳しく解説します。さらに、2024年10月に行われた制度改正の内容を踏まえ、どうすればこの制度を賢く活用できるのか、特に重要な「出口戦略」についても掘り下げていきます。
経営セーフティ共済の一番大切な役割は、頑張っている中小企業が、取引先が突然倒産した影響で経営難に陥ったり、最悪の場合、連鎖倒産してしまったりするのを防ぐことです。いわば、中小企業の経営を守るための「保険」のような存在と言えるでしょう。
この制度を運営しているのは、国が100%出資している「中小企業基盤整備機構(中小機構、SMRJ)」という独立行政法人です。国がバックについているので、民間の金融商品と比べて信頼性が高く、安心して利用できるのが大きな特徴です。
基本的な考え方は「相互扶助」。加入している中小企業が少しずつ掛金を出し合い、それを中小機構が管理・運用して大きな資金プールを作ります。そして、加入している企業の取引先が倒産するなどの困難な状況になった時に、このプールからお金を貸し出す、という仕組みです。ポイントは、もらえるのは保険金ではなく、あくまで「貸付」だということです。
この制度を利用できるのは、いくつか条件を満たす中小企業や個人事業主の方です。
原則として、申し込み時点で1年以上、事業を続けている必要があります。設立したばかりの会社は基本的に対象外ですが、個人事業主として1年以上活動した後に法人化した場合、個人事業主だった期間も合わせて1年以上ならOKです。
個人事業主はもちろん、株式会社や合同会社といった会社法上の会社、税理士法人や弁護士法人のような専門家が集まる法人、企業組合なども対象になります。ただし、医療法人やNPO法人、農協などは加入できません。
会社の規模にも条件があります。業種によって、資本金(または出資総額)か、常時雇っている従業員数のどちらかが以下の基準を満たす必要があります。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
注意
「常時使用する従業員」には、役員や個人事業主本人、家族従業員、2ヶ月以内の短期アルバイトなどは含まれません。
上記の条件をクリアしていても、税金(所得税や法人税)を滞納している場合や、過去に掛金の未払いが原因で契約を解除されたことがある場合、すでにこの制度に加入している場合(一人(一社)につき一契約のみ)などは加入できません。
毎月支払う掛金は、5,000円から最高200,000円まで、5,000円刻みで自由に決められます。会社の状況に合わせて、無理のない金額を設定できるのが嬉しいポイントです。
積み立てられる掛金の合計額には上限があり、800万円までと決まっています。この上限に達したら、それ以上掛金を支払う必要はなくなり、自動的にストップ(掛止め)します。この800万円という金額は、節税(税金の繰延べ)ができる上限額であり、いざという時に借りられる共済貸付の最高額(8,000万円)にも関係してくる大切な数字です。
はい、加入した後でも、会社の経営状況に合わせて毎月の掛金額を変更(増額・減額)できます。
手続きは「掛金月額変更申込書」を提出するだけ。変更したい月の5日までに中小機構に書類が届けば、その月から新しい掛金額になります。
将来支払う分の掛金を、前もって支払う「前納」という仕組みもあります。
経営セーフティ共済が多くの経営者から注目される最大の理由は、やはり税金面でのメリットでしょう。
支払った掛金は、法人の場合は全額「損金」として、個人事業主の場合は全額「必要経費」として、支払ったその年の利益から差し引くことができます。
掛金を経費にすることで、課税される所得が減り、結果的に税金の負担が軽くなります。
ただし、ここで非常に重要な注意点があります。これは税金が「免除」されるわけではなく、あくまで将来に「繰り延べ」られるだけだということです。解約してお金を受け取る時には税金がかかるため、「出口」をしっかり考える必要があります。
先ほど説明した「前納」を活用すれば、利益がたくさん出そうな年度に、最大240万円の掛金を前払いして、その期の経費を増やし、課税所得を大きく抑えるという利益調整が可能です。
これは非常に重要な変更点です。2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を一度解約し、その後、同じ会社や個人事業主が再び加入(再加入)した場合、解約した日から2年間は、支払った掛金を経費(損金・必要経費)にすることができなくなりました。
この改正によって、解約以外の方法で資金を確保する「一時貸付金」制度の重要性が増したとも言えます。また、いつ解約するか(出口戦略)が、これまで以上に大切になってきます。
税金面だけでなく、会社の経営を安定させるための財務的なメリットもあります。
これが経営セーフティ共済の本来の役割であり、最大の安心材料です。
取引先の倒産といった緊急時でなくても、一時的に事業資金が必要になった場合に利用できる制度です。
メリットがたくさんある経営セーフティ共済ですが、加入・利用する前に、以下のデメリットやリスクもしっかり理解しておくことが大切です。
これが最も重要な注意点かもしれません。経営セーフティ共済を解約して受け取るお金(解約手当金)は、全額が、受け取った年の利益(法人の場合は益金、個人事業主の場合は事業所得)として扱われ、法人税・所得税等の対象になります。一方で、消費税については課税対象外(不課税)です。
解約した時にいくら戻ってくるか(解約手当金の支給率)は、掛金を支払っていた期間(月数)と、解約の仕方によって大きく変わります。
掛金納付月数 | 任意解約 (自己都合) | みなし解約 (死亡・解散等) | 機構解約 (強制解約) |
---|---|---|---|
1~11ヶ月 | 0% | 0% | 0% |
12~23ヶ月 | 80% | 85% | 75% |
24~29ヶ月 | 85% | 90% | 80% |
30~35ヶ月 | 90% | 95% | 85% |
36~39ヶ月 | 95% | 100% | 90% |
40ヶ月(3年4ヶ月)以上 | 100% | 100% | 95% |
この仕組みを見ると、早く解約することに対するペナルティが大きいことがわかります。加入してから3年4ヶ月以内に資金が必要になる可能性がある場合や、短期間でお金を貯める目的で利用するのは、全くおすすめできません。支払った掛金を取り戻したいなら、最低でも3年4ヶ月は続ける覚悟が必要です。その期間は、お金が引き出せない「ロックアップ」状態になると考えましょう。
銀行預金のような利息や、投資信託のような運用による利益は、この制度には一切ありません。あくまで、万が一のリスクに備えることと、税金を将来に繰り延べることが目的の制度です。お金を増やすことを期待するものではありません。もしお金を増やすことが目的なら、iDeCoや他の投資商品を検討すべきでしょう。この制度に拠出したお金には、他の運用をしていれば得られたであろう利益(機会費用)が発生している、と考えることもできます。
毎月掛金を支払うということは、当然、会社のキャッシュフロー(手元に残るお金)を減らすことになります。また、共済貸付や一時貸付金を利用した場合は、その返済も定期的にお金が出ていくことになります。掛金の額を決めたり、貸付を利用したりする際には、これらがお金の流れに与える影響を十分に考え、無理のない計画を立てることが大切です。
2024年の改正があったように、この制度は国の政策や経済状況によって、将来、内容が変わる可能性もあります。加入した時に期待していたメリットが、未来永劫保証されるわけではない、というリスクも頭に入れておく必要があります。
取引先が倒産した時に頼りになる共済貸付ですが、対象となる「倒産」の定義は意外と厳格です。先ほども触れたように、取引先が夜逃げしてしまったような、法的な手続きが取られていないケースは対象外です。取引先からの入金が止まったからといって、必ずしも共済貸付が利用できるわけではない、という点は覚えておきましょう。
解約には、主に3つのパターンがあります。
自分で解約したい場合は、以下のような流れになります。
解約手当金は一時金として一括で支払われ、その全額が受け取った年の利益(所得)として税金の対象になります。税務上、いつの収入として計上するかについては、厳密な規定はありませんが、一般的には解約手当金が口座に振り込まれた日、または中小機構から支払通知書が届いた日などが目安となります。顧問税理士などに確認するのが確実です。
2024年10月1日以降の解約には「解約後2年間の再加入時損金不算入」ルールが適用されるようになりました。これにより、解約するかどうかの判断は、以前よりもずっと慎重に行う必要があります。
今回の改正は、この制度を単なる短期的な節税テクニックとして使うことを難しくし、本来の目的である長期的な経営安定への備えと、計画的な出口戦略の必要性を改めて教えてくれるものと言えるでしょう。
経営セーフティ共済は、中小企業が利用できる様々な支援制度の一つです。他の主な制度と比べてみると、その特徴がよくわかります。
制度名 | 主な目的 | 掛金/拠出金の税務 | 受取金の税務 | 運用要素 | 貸付制度 | 主な加入対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
経営セーフティ共済 | 取引先倒産時の連鎖倒産防止、緊急資金確保 | 全額損金/必要経費 | 全額益金/事業所得 (課税) | 無し | 有り | 1年以上事業継続の中小企業者(規模要件あり) |
小規模企業共済 | 小規模経営者等の退職金・生活資金準備 | 全額所得控除 | 退職所得/公的年金等 (税制優遇) | 限定的 | 有り | 小規模企業の経営者・役員、個人事業主 |
iDeCo | 個人の老後資産形成 | 全額所得控除 | 退職所得/公的年金等 (税制優遇) | 有り | 無し | 原則65歳未満の国民年金被保険者等 |
役員報酬最適化 | 法人利益調整、役員への報酬・退職金支払い | 損金算入 (要件あり) | 給与所得/退職所得 (退職金優遇) | 無し | 無し | 法人 |
生命保険活用 (法人) | リスク保障、退職金準備、福利厚生等 | 一部/全額損金 (商品による) | 受取人等により異なる課税 | 有り | 有り | 法人 |
この比較表を見ると、経営セーフティ共済は、他の制度が主な目的とする「退職金や老後のための資金準備」「資産を増やすこと」とは違い、「事業を続ける上でのリスクへの備え」と「短期から中期の税金の繰り延べ」に特化した制度だということがわかります。
経営セーフティ共済のメリットを最大限に引き出すためには、制度の特性をよく理解し、自社の状況に合わせて戦略的に加入し、そして何よりも「出口戦略」を事前にしっかり計画しておくことが絶対に必要です。
何度も繰り返しますが、この制度の節税メリットは「税金の繰り延べ」です。つまり、いつか解約してお金を受け取る時には所得税・法人税がかかるのです。その税負担をいかにコントロールするかが、この制度をうまく活用できるかどうかの分かれ道になります。
解約してから2年間は、再加入しても掛金が経費にならない、というルール変更は、これまでの「満額になったら解約してすぐ再加入」という節税サイクルを不可能にしました。そのため、戦略を見直す必要があります。
この制度への加入や活用を考える際には、以下の点を順にチェックしてみることをお勧めします。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産という万が一の事態に備える強力なセーフティネット機能と、掛金が全額経費になるという有効な税金繰延べ手段の、二つの顔を持つユニークな制度です。
しかし、そのメリットを最大限に活かすためには、良い点だけでなく、注意すべき点(特に解約時の所得税・法人税、早期解約での元本割れリスク、共済貸付の実質コスト、一時貸付金の計算方法、そして2024年の制度改正の影響)を深く理解し、戦略的に利用することが絶対に必要です。単に「節税になるらしいから」という理由だけで飛びついてしまうと、将来、思わぬ税金の支払いや資金繰りの悪化に悩むことになるかもしれません。
この制度の活用を検討している経営者の方へ
経営セーフティ共済は、正しく理解し、計画的に活用すれば、会社の安定経営と財務戦略に大きく貢献してくれる頼もしい味方です。しかし、その運用には専門的な知識と長期的な視点が欠かせません。この記事が、そのための判断材料となれば幸いです。
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