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Q&Aで解説!放課後等デイサービスとは?対象・料金・手続き・支援内容


「放課後等デイサービスってどんなサービス?」「うちの子は利用できるの?」「手続きや料金はどうなっているの?」
放課後等デイサービスの利用を検討されている保護者の方や、制度について詳しく知りたいと考えている関係者の皆様へ。
この記事では、放課後等デイサービスに関する様々な疑問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。サービスの基本的な定義や目的、利用対象となるお子さんの条件、具体的な申請手続きや費用負担、そして「5領域」に基づいた支援内容まで、全30問のQ&Aで網羅的に解説。
学童保育との違いや、2024年度に行われた最新の制度改正(報酬改定やガイドライン改訂)の内容もしっかり反映していますので、「今」知りたい情報がここにあります。
この記事を読むことで、放課後等デイサービスへの理解が深まり、お子さんにとって最適なサービス選択や利用に向けた準備を進めるための一助となれば幸いです。
【基本情報】


放課後等デイサービスとは?
基本情報
放課後等デイサービスとは、どのようなサービスですか?
放課後等デイサービスは、小学校、中学校、高等学校(特別支援学校を含む)に通う、障害のあるまたは発達に特性のあるお子さんを対象とした、児童福祉法に基づく福祉サービスです。学校の授業終了後や夏休みなどの長期休暇中に、指定された事業所で、日常生活能力の向上や社会との交流を促進するための支援を提供する通所型のサービスです。
放課後等デイサービスの目的は何ですか?
主な目的は、お子さんが日常生活や社会生活を円滑に送るためのスキル獲得を支援し、社会とのつながりを深めることです。具体的には、基本的な生活習慣の習得、コミュニケーション能力の育成、集団生活への適応などを支援します。学校や家庭とは異なる環境での多様な経験を通じて、一人ひとりの状況に応じた発達支援を行い、子どもの最善の利益を守り、健全な育成を図ることを目指します。最終的には、将来の自立と地域社会への参加を支援することが目標です。近年のガイドラインでは、これらに加えてお子さん自身の幸福感(ウェルビーイング)や主体性(エンパワメント)、意見表明権の尊重といった視点も重視されています。
放課後等デイサービスは、どのような法律に基づいているのですか?
主な根拠法は児童福祉法です。2012年の児童福祉法改正により、障害のある子どもたちが地域で支援を受けられる「障害児通所支援」の一つとして明確に位置づけられました。この改正で、それまでの「児童デイサービス」が、未就学児向けの「児童発達支援」と学齢児向けの「放課後等デイサービス」に分けられました。
障害者総合支援法とは関係がありますか?
はい、関連はあります。障害者総合支援法は主に18歳以上の大人の障害者を対象としていますが、放課後等デイサービスから大人のサービスへ移行する時期の支援や、相談支援など一部のサービスでは、児童福祉法と障害者総合支援法の両方が関わってきます。ただし、例えば「日中一時支援」のように、似たようなサービスでも障害者総合支援法に基づくものもあり、根拠法が異なる場合があります。
以前は厚生労働省が担当していたようですが、今は違うのですか?
はい、2023年4月1日にこども家庭庁が発足したことに伴い、放課後等デイサービスを含む多くの障害児支援サービスは、こども家庭庁の所管に移管されました。ガイドラインの作成や制度改正などは、主にこども家庭庁が担当します。
【利用対象・条件】


放課後等デイサービスとは?
利用対象・条件
どのような子どもが利用できますか?
以下の条件を満たすお子さんが対象となります。
- 年齢: 原則として6歳から18歳までの学齢期のお子さん(小学校、中学校、高等学校に相当)。ただし、必要性が認められれば満20歳になるまで利用期間を延長することが可能です。
- 就学状況: 学校教育法に規定される学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など)に在籍していること。幼稚園や大学は対象外です。
- 障害・発達の状況: 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病などがあり、専門的な支援が必要と判断されるお子さん。
利用するには、必ず療育手帳や身体障害者手帳、医師の診断書が必要ですか?
いいえ、必ずしも手帳や医師の確定診断が必須というわけではありません。最も重要なのは、お子さんに「療育の必要性がある」と認められることです。これは、児童相談所、市区町村の保健センター、医師などの専門機関の意見を参考に、お住まいの市区町村が総合的に判断し、支給決定を行います。ただし、お住まいの自治体によって実際の運用や「必要性」の判断基準に多少の違いがある可能性もあります。
学校に行っていない(不登校の)子どもでも利用できますか?
はい、学校に在籍さえしていれば、不登校の状態であっても利用は可能です。2024年度からは不登校児への支援を評価する加算も新設されています。ただし、高校中退などで学校に籍がない場合は、原則として対象外となります。
高校を卒業した後も、放課後等デイサービスを利用できますか?
原則として対象は18歳(高校卒業)までですが、高校卒業後などに大学等へ進学せず、引き続き放課後等デイサービスの利用が必要であると認められる場合には、満20歳に達するまで利用期間を延長することが可能です。
【利用手続き・費用】


放課後等デイサービスとは?
利用手続き・費用
利用したい場合は、どうすればよいですか?(申請手順)
一般的な利用開始までの流れは以下の通りです。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
- 相談: 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。
- 事業所探し・見学: 利用したい事業所を探し、見学や体験をします。
- 計画案作成: 相談支援事業所に依頼するか、保護者自身で「障害児支援利用計画案」を作成します。
- 申請: 必要書類を揃え、市区町村に支給申請を行います。
- 調査・審査: 市区町村による面談などが行われ、利用要件や必要なサービス量が審査されます。
- 支給決定・受給者証交付: 利用が決定されると、「通所受給者証」が交付されます。
- 契約・利用開始: 利用したい事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
申請に必要な「障害児支援利用計画案」は、自分で作らないといけませんか?
保護者が自分で作成する「セルフプラン」も可能ですが、多くの場合、市区町村から指定を受けた「相談支援事業所」に依頼して、専門の相談支援専門員に作成してもらことが推奨されています。相談支援事業所は、お子さんの状況や希望を聞き取り、適切なサービス利用に向けた計画案を作成してくれます。利用料はかかりません。
申し込んでから利用開始まで、どれくらいかかりますか?
申請から受給者証が交付されるまでには、通常1~2ヶ月程度かかることが多いようです。混雑状況や書類の準備状況によっても変動するため、早めに相談を開始することをおすすめします。
利用料金はどれくらいかかりますか?
サービスにかかった費用の原則1割が自己負担となります。ただし、家計への負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が決められています。負担上限月額は以下の通りです(最新情報は自治体にご確認ください)。
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
- 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満/年収約890万円以下): 4,600円
- 上記以外の世帯(年収約890万円超): 37,200円
利用料以外にお金がかかることはありますか?
はい、基本的なサービス利用料(1割負担及び上限額の対象)とは別に、おやつ代、教材費、イベント参加費、外出時の交通費などが「実費負担」として請求される場合があります。これらの費用は負担上限月額の計算には含まれませんので、契約前に事業所に確認することが大切です。
【支援内容】


放課後等デイサービスとは?
支援内容
具体的にどのような支援や活動をしますか?
A15: 一人ひとりのお子さんの状況に合わせて作成される「個別支援計画」に基づき、様々な支援や活動が行われます。2024年7月改訂の最新ガイドラインでは、支援内容を「5領域」と呼ばれる以下の5つの発達側面から捉え、これらを網羅的に含んだ総合的な支援を行うことが求められています。
- 健康・生活: 基本的な生活習慣、健康管理、安全な生活など。
- 運動・感覚: 身体の使い方、姿勢保持、感覚(視覚、聴覚、触覚など)の活用や調整など。
- 認知・行動: 物事の理解、思考力、行動のコントロール、状況判断など。
- 言語・コミュニケーション: 言葉の理解、意思の伝達、対人とのやり取りなど。
- 人間関係・社会性: 他者との関わり、集団参加、ルール理解、感情の共有など。 これらの領域を踏まえつつ、事業所ごとに運動療育、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、応用行動分析(ABA)、創作活動、地域交流、余暇活動、体験活動(調理、買い物など)などが提供されます。
学習のサポートもしてもらえますか?
事業所によっては、学校の宿題のサポートや基礎学力の向上を目指した学習支援を行っている場合もあります。ただし、放課後等デイサービスは学習塾ではなく、あくまで発達支援を主目的とする福祉サービスです。学習支援は、総合的な発達支援の一環として位置づけられています。2024年度の制度改正では、単なる預かりや学習塾的な支援に偏る事業所は、公費(報酬)が減算されたり、場合によっては対象外となったりする可能性が示唆されています。
「個別支援計画」とは何ですか?誰が作成するのですか?
個別支援計画(放課後等デイサービス計画とも呼ばれます)は、一人ひとりのお子さんの発達段階や特性、ニーズに合わせて、具体的な支援目標や内容を定めた計画書のことです。この計画に基づいて日々の支援が行われます。計画の作成は、主に事業所に配置されている児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となり、保護者や子ども本人の意向を確認しながら作成・見直しを行います。
(補足:2024年度からは、作成した個別支援計画を指定障害児相談支援事業所にも交付することや、国が示す標準様式を活用することが求められています。)
最近よく聞く「5領域」とは何ですか?
「5領域」とは、子どもの発達を「①健康・生活」「②運動・感覚」「③認知・行動」「④言語・コミュニケーション」「⑤人間関係・社会性」の5つの側面から捉え、バランスの取れた総合的な支援を提供するための枠組みです。2024年度からは、放課後等デイサービス事業所はこの5領域を網羅的に考慮して個別支援計画を作成し、提供する活動と5領域との関連性を明記した「支援プログラム」を作成して保護者に説明するとともに公表することが求められています(令和7年度からは義務、それまでは努力義務)。これはサービスの質を高め、偏りのない支援を保証するための重要な取り組みです。
【事業者・運営】


放課後等デイサービスとは?
事業者・運営
どのような会社や団体が運営していますか? 営利企業も多いのですか?
運営主体は多様です。社会福祉法人、NPO法人に加え、2012年の制度開始以降、株式会社などの営利法人の参入が急速に増え、近年設立された事業所では多数を占めています。その他、医療法人や一般社団法人などが運営する場合もあります。運営主体が多様化したことで事業所数は大幅に増えましたが、一方でサービスの質のばらつきなども課題として指摘されるようになりました。
「多機能型事業所」とは何ですか?メリットはありますか?
多機能型事業所とは、一つの事業所で放課後等デイサービスと他の障害福祉サービス(特に未就学児向けの「児童発達支援」が多い)などを組み合わせて提供している事業所のことです。利用者にとっては、未就学期から学齢期まで継続して同じ(または系列の)事業所で支援を受けられる可能性があり、環境の変化による負担が少ないというメリットがあります。
(補足:また、事業者にとっても、人員配置基準の緩和措置がある、経営が安定しやすいなどのメリットがあります。)
「児童発達支援管理責任者(児発管)」とは、どのような役割の人ですか?
児童発達支援管理責任者(児発管)は、放課後等デイサービスなどの障害児支援事業所に配置が義務付けられている専門職です。主な役割は、お子さんや保護者との面談(アセスメント)、個別支援計画の作成・管理、支援スタッフへの助言・指導、関係機関(学校、相談支援事業所など)との連携など、質の高いサービス提供の要となる重要なポジションです。
事業所によって、活動内容や雰囲気に違いはありますか? 選ぶ際のポイントは?
はい、事業所ごとに運営方針、専門性、提供するプログラム(運動療育、学習支援、SSTなど)、スタッフの雰囲気などは異なります。事業所を選ぶ際は、以下の点などを確認すると良いでしょう。
- 見学・体験: 実際に見学や体験利用をして、お子さんに合いそうか、事業所の雰囲気はどうかを確認する。
- 支援内容・方針: どのような活動に力を入れているか、個別支援計画をどのように作成・説明してくれるかを確認する。2024年度からは「支援プログラム」の公表が求められているので、それを参考にすることもできます。
- スタッフの専門性や関わり方: 資格を持つ専門職がいるか、スタッフがお子さんにどのように関わっているかを見る。
- 場所・送迎: 通いやすい場所か、送迎サービスの有無や範囲を確認する。
- 費用: 利用料(1割負担)以外にかかる実費(おやつ代、教材費など)について確認する。
【メリット・効果】


放課後等デイサービスとは?
メリット・効果
放課後等デイサービスを利用するメリットは何ですか?(子どもにとって、家族にとって)
子どもと家族の双方に多くのメリットがあります。
- 子どもにとって: 日常生活スキルや社会性・コミュニケーション能力の向上、成功体験を通じた自己肯定感の向上、安心できる「居場所」の確保、学校や家庭では得られない多様な経験による興味関心の広がりなどが期待できます。
- 家族(保護者)にとって: 子どもを預けることによる休息(レスパイトケア)時間の確保、子育てに関する専門的な相談やアドバイス、日中の子どもの様子を知ることによる安心感、育児負担感の軽減、他の保護者との交流などが挙げられます。
レスパイトケア(休息)以外に、家族(保護者)への支援にはどのようなものがありますか?
放課後等デイサービスは、保護者への支援も重要な役割と位置づけています。レスパイト以外には、以下のような支援が挙げられます。
- 子育てに関する相談対応: 日々の子育ての悩みや、子どもの発達・行動について専門スタッフに相談できます。
- ペアレント・トレーニング: 家庭での子どもへの適切な関わり方を具体的に学ぶ機会を提供することもあります。
- 情報提供: 地域の他の福祉サービスや、子育てに関する情報などを提供します。
- 保護者同士の交流: 他の保護者と情報交換したり、悩みを共有したりする場を提供することもあります。 2024年度の報酬改定では、従来の加算が統合・見直され、新たに「家族支援加算」(きょうだい支援やオンライン相談も評価)や、保護者の学びや参加を促す「子育てサポート加算」が創設されるなど、より積極的で多様な家族支援が重視されるようになっています。
【他のサービスとの比較】


放課後等デイサービスとは?
他のサービスとの比較
学童保育(放課後児童クラブ)とは何が違いますか?
主な違いは以下の点です。
- 目的: 放課後等デイサービスは「療育(発達支援)」が主目的ですが、学童保育は「安全な生活の場の提供と健全育成」が主目的です。
- 対象: 放課後等デイサービスは支援が必要な学齢児(小・中・高)、学童保育は主に保護者が就労等で不在の小学生が対象です。
- 内容: 放課後等デイサービスは個別支援計画に基づいた専門的な活動が中心ですが、学童保育は遊びや宿題などが中心です。
- 根拠法: 放課後等デイサービスは障害福祉サービス、学童保育は子育て支援事業として児童福祉法に位置づけられています。
- 費用: 放課後等デイは1割負担(上限あり)、学童保育は自治体等により異なります。
「児童発達支援」とは何が違いますか?
対象年齢が異なります。児童発達支援は主に0歳から6歳までの未就学児を対象としており、早期からの発達支援(療育)を提供します。放課後等デイサービスは6歳から18歳(必要なら20歳まで)の学齢児が対象です。どちらも療育を提供しますが、年齢や発達段階に応じて支援内容は異なります。
「日中一時支援」というサービスもあるようですが、放課後等デイサービスとはどう違うのですか?
どちらも日中の活動を支援するサービスですが、主な違いは根拠法と目的です。
- 根拠法: 放課後等デイサービスは児童福祉法、日中一時支援は多くの場合、障害者総合支援法に基づきます。
- 目的: 放課後等デイサービスは個別支援計画に基づく「療育(発達支援)」が中心ですが、日中一時支援は家族の負担軽減のための「一時預かり(レスパイトケア)」としての側面が強い傾向があります。ただし、実際のサービス内容は事業所によって異なります。
【現状の課題と今後の展望】


放課後等デイサービスとは?
現状の課題と今後の展望
最近、制度が変わったようですが、どのような点が変わりましたか?
特に2024年度に大きな制度改正がありました。サービスの質の向上と適正化を目指すもので、主な変更点は以下の通りです。
- 報酬体系の変更: 支援の実態に合わせて、サービス提供時間に応じた報酬体系(時間区分)が導入されました。
- 支援内容の重点化: 「5領域」に基づく総合的な発達支援がより重視され、「支援プログラム」の作成・公表が(令和7年度から)義務化されました。単なる預かりや学習塾的な支援に偏るサービスは報酬が減算されたり、場合によっては対象外となったりする可能性が示唆されています。
- その他: 専門職配置や家族支援、関係機関連携、インクルージョン推進、不登校児支援などに対する評価(加算)が大幅に見直されました。
- (補足:当初議論された「総合支援型」「特定プログラム特化型」という直接的な類型化は見送られましたが、これらの改正は実質的に質の高い総合的な支援を評価する方向性を目指すものと考えられます。)
サービスの質にばらつきがあると聞きますが、質を保つための取り組みは行われていますか?
はい、国はサービスの質の向上と標準化のために、様々な取り組みを進めています。
- ガイドラインの策定・改訂: 国が示すガイドラインで、支援の基本的な考え方や内容、運営基準などが示されています。
- 報酬改定による誘導: 2024年度の報酬改定では、質の高い支援を評価する仕組みが導入されました。
- 自己評価・結果公表の義務化: 事業所が自らサービス内容を評価し、その結果を公表することが義務付けられています。
- 情報公開: 事業所は提供するサービス内容(「支援プログラム」を含む)などを公表することになっています。
- 研修体制: 職員の資質向上のための研修機会の提供などが図られています。
- 実地指導・監査: 行政による事業所への指導や監査が行われます。
これらの取り組みにより、質の底上げと適正なサービス提供が目指されています。
放課後等デイサービスの課題は何ですか?
いくつかの課題が指摘されています。
- 質の確保とばらつき: 事業所によるサービス内容や質の差が大きいこと。
- 専門人材の不足と定着: 専門的な知識を持つ職員(特に児童発達支援管理責任者など)の確保や定着が難しいこと。
- 地域格差: 都市部と地方で事業所数に著しい差があり、利用したくてもできない地域があること。
- 連携不足: 学校や医療機関など、他の関係機関との連携や情報共有が十分でない場合があること。
- インクルージョンの推進: 障害のある子どもが地域社会へ自然に参加・包摂される(インクルージョン)取り組みがまだ道半ばであること。
- 多様なニーズへの対応: 幅広い年齢層や多様な障害特性への個別対応の難しさ。
- 事業運営の持続可能性: 特に小規模事業所などの経営安定性の確保。
これらの課題に対し、国は児童発達支援センターの機能強化や連携促進策なども含め、継続的に改善に取り組んでいます。