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のどか会計事務所
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創業一期目 特別価格 | \いつから契約しても/ 総額 110,000円~ | 0円 | 0円 |
1,500万円未満 | 月額 18,000円~ | ||
3,500万円未満 | 月額 28,000円~ |
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徳島県内で、障がいのある方の「働きたい」を支える就労継続支援A型・B型事業所の開設をお考えの事業者様へ。事業を開始するためには、障害者総合支援法に基づき、徳島県知事の「指定」を受ける必要があります。
ここでは、指定申請の基本的な流れや準備について、県の「指定申請の手引き」等に基づき解説します。
徳島県内でこれらのサービスを提供するためには、障害者総合支援法に基づき、事業所ごとに徳島県の指定を受けることが必須です。
まず、指定を受けるためには、以下の基本的な要件を満たす必要があります。
指定申請は、準備から指定まで数ヶ月を要します。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
申請に先立ち、事業計画等の書類を準備して、県の担当課と事前協議を行います。
事前協議で内容が整ったら、正式な申請書類一式を提出します。
※上記以外にも、体制届など同時に提出が必要な書類があります。詳細は県のホームページや手引きで必ず確認してください。
書面審査と現地確認を経て、基準を満たすと判断されると、指定通知書が交付され、晴れて事業を開始できます。
指定申請と併せて、以下の手続きも必要です。
事業開始後も、状況に応じて様々な届出・申請が必要です。
事業所のルールブックとなる「運営規程」には、以下の項目などを定める必要があります。
各事業所には、利用者の個別支援計画作成等を担当するサービス管理責任者の配置が必須です。サービス管理責任者になるには、障がい者の保健・医療・福祉分野等での実務経験(3年~8年等)に加え、県が実施する「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」、「サービス管理責任者等実践研修」を修了する必要があります。人材確保は計画的に行いましょう。
就労継続支援A型・B型の指定申請は、多くの書類作成と手続きが必要です。まずは徳島県が発行している「指定申請の手引き」をよく読み、不明な点は早めに担当課へ相談しながら進めることが、スムーズな事業開始への近道です。
事業所の主たる対象者をどちらにするかによって、担当課が異なります。
【ご注意】 この記事は、徳島県から提供されている情報をもとに作成しています。制度や様式は変更される可能性がありますので、申請にあたっては、必ず最新の情報を徳島県の公式ホームページ等でご確認いただくか、担当課へお問い合わせください。
阿波おどりに代表される情熱的な文化と、吉野川がもたらす豊かな恵みを持つ徳島県。その行政運営の中心として、県民生活の向上と地域社会の持続的な発展に取り組んでいるのが「徳島県庁」です。今回は、徳島県の舵取り役である徳島県庁の役割や組織、徳島市にある本庁舎についてご紹介します。
徳島県庁は、県民の福祉・医療の充実、未来を担う子どもたちの教育、農林水産業やすだちなどの特産品を活かした産業振興、そして南海トラフ巨大地震への備えをはじめとする防災・減災対策など、県民の安全で安心な暮らしを支える幅広い分野の行政サービスを提供しています。また、「阿波おどり」に象徴される文化の振興や、豊かな自然環境を活かした観光振興にも力を入れています。これらの政策は、徳島市の本庁を中心に、県内各地の出先機関が地域の実情に応じて展開しています。
徳島県庁の本庁舎は、徳島市の中心部、徳島中央公園(城山)の南側に位置し、県政の中枢機能を担っています。庁舎内には知事をはじめとする執行機関の主要な部署が集まっており、県の様々な政策が決定され、実行に移されています。また、県民が各種の申請を行ったり、行政に関する相談をしたりするための窓口も設けられています。県庁舎や公式ウェブサイトを通じて県政に関する情報も発信されており、県民が県の取り組みを知るための重要な拠点となっています。
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